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企業の懲戒処分では会社に対する不正行為ほど厳罰傾向」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    うちは酒絡みで警察のお世話になると、全て懲戒解雇です。
    人身事故じゃなくて、酒気帯びで捕まっただけでも。

    他より厳しいらしいですが、こちらに言わせると当たり前だと思うんですよね。

    • by Anonymous Coward

      労働法ではそんなに簡単に懲戒解雇するのは難しいです。
      解雇に関して「他より厳しい」を「当たり前」と考えるのは、異常に思えます。
      多くの方が労働法について学ばれることを望みます。

      http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/kisoku/insyu.html [dti.ne.jp]
      > Q. 飲酒運転が発覚した社員は懲戒解雇にしたいと考えています。就業規則に記載しても問題ないでしょうか?
      > A. 飲酒運転が発覚しただけでは、通常は、懲戒解雇は認められません。

      • by Anonymous Coward
        あなたが挙げた例は『就業規則に記載しても問題ないでしょうか?』と、労使合意前の検討段階の相談に対する解答ではないですか?
        それとも、労使で合意した規則であっても、それが無効になるほど懲戒解雇は難しい、という話でしょうか。
        • by Anonymous Coward

          もちろんです。
          一般に優先される順序は、労働法>労働協約>就業規則>労働契約 となっています。
          上記の回答では、労働契約法第15条を根拠に挙げているので、労使の合意よりも優先します。

          • by Anonymous Coward on 2012年11月20日 13時13分 (#2275573)
            その第15条。
            『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする』
            とある。

            昨今の世情からは、社会通念で『飲酒事故=クビ』が相当なものになりつつねーか?
            という話じゃないの?
            親コメント
            • by nim (10479) on 2012年11月21日 0時12分 (#2276054)

              「飲酒運転で事故」と、「飲酒運転で反則」は世情からみても随分扱いが違うと思いますが。
              「飲酒運転で捕まっただけで懲戒免職」が「社会通念上相当」というのはさすがに無理でしょう。

              親コメント

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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