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大阪高裁、ドコモの解約金条項は適法と判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    あらたな根拠をもってこないと上告してもいっしょなわけだが

    • Re: (スコア:4, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      金額自体よりも何の通知も無しに自動更新ってのをどうにかして欲しいかなと。
      満了時に契約変更する予定でもうっかり忘れると1万円またはさらに2年待ちってのはなあ。

      • Re: (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward
        全く同意です

        少なくとも定期預金のように自動継続か満期時解約か
        もしくは満期時に本人の継続意思確認を行うの三択から選ばせるべきです
        この辺りは消費者庁と総務省にがんがん訴えるべきですね
        • Re:さて (スコア:5, 興味深い)

          by Anonymous Coward on 2012年12月08日 19時12分 (#2287027)

          一応今でもちゃんと明細書には書いてあるんですけどね。

          自動継続→うっかり確認を忘れると不本意な契約継続が生じる
          自動解約→うっかり継続を忘れると基本料が高くなる
          意思確認→意思表示がなかったらどうする?で堂々巡りしそう

          契約時に自動継続か解約かを選ばせ、メールと機械音声の電話で意思確認、というのが良いのでは。
          そこまでしてレスポンスがなければ最初の契約の通りにすればいい。

          解約金条項があーだこーだと文句言われちゃうなら、2年間の基本料先払システムにしちゃえばいいよ。
          実際には分割払いでも、端末代と同じようにして。もちろん、携帯電話自体を解約しても返金なしで。
          NOVAとかもそもそも解約を認めてたから乞食に発狂されて裁判で負けちゃったんだろうに。

          親コメント
          • Re:さて (スコア:3, 参考になる)

            by ignis (45122) on 2012年12月09日 1時17分 (#2287156)
            契約解除を制限すると消費者に一方的に不利な条項として消費者契約法10条違反の可能性が高いです。
            契約解除を認めると、やはり消費者契約法9条で違約金の額に制限がかかりますので、結局今のと似たような契約になります。

            NOVAとかもそもそも解約を認めてたから乞食に発狂されて裁判で負けちゃったんだろうに。

            語学教室は特定商取引法で中途解約権が認められているため、中途解約不可の契約条項は無効になります。
            http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki15.html [kokusen.go.jp]

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            > 意思確認→意思表示がなかったらどうする?で堂々巡りしそう

            「再度の2年割を申し込むまで割り引きなし」が適当。
            定期預金の利率でも、満期後は普通預金の金利になるやつがあったよね。

            # だまし討ちのように2年縛りが再度始まるから反感を受ける
            # 固定回線を持たないものの自動更新は違法にしてしまえばいいんだよ

            • by Anonymous Coward

              25ヶ月目から倍額の請求しても、この手の輩は難癖つけるだけだから、
              どっちでもいっしょですわ。

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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