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自曲カラオケをヘビロテして著作権料1700万円不正受領」記事へのコメント

  • 何が悪いの?? (スコア:5, すばらしい洞察)

    何が悪いんだ??

    設置したカラオケ機は、楽曲使用料を払っていたんだよね?そこで払っていなかったら、根本的に詐欺だし。

    どんな客が(作曲者自身だったとしても)どんだけ再生しようが、楽曲使用料を払って、その中から著作権者が金を受け取って何が悪いんだ??

    なんか、根本的に記事にされていない別の問題があるんじゃないのか??

    随分昔死滅した変造テレカで0990で換金って商売を思い出したけど、あれはそもそも変造テレカを使っていることが問題だったんであって、今度のやつはいったい何が悪かったんだろう??
    • Re: (スコア:-1, フレームのもと)

      by Anonymous Coward

      > 何が悪いんだ??
      少なくとも君に検索能力が無いのは悪い。

      > どんな客が(作曲者自身だったとしても)どんだけ再生しようが、楽曲使用料を払って、その中から著作権者が金を受け取って何が悪いんだ??
      約款違反だから悪い。

      > なんか、根本的に記事にされていない別の問題があるんじゃないのか??
      ここまで気付いてるんだったら調べろよ。

      せめて著作権信託契約約款くらい読んでから書いたら?
      http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/1.pdf [jasrac.or.jp]

      • by Anonymous Coward

        せめて著作権信託契約約款くらい読んでから書いたら?
        http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/1.pdf [jasrac.or.jp]

        今回の事例はどこにも違反してないみたいだけど?具体的にどこに侵犯してるか指摘できる?

        • by Anonymous Coward
          業務用カラオケの区分に「カラオケ施設又は社交場等の事業所において歌唱させるため」という記載がある。
          今回は明らかに「カラオケ施設又は社交場等の事業所において歌唱させるため」に再生したのではないから、著作権料受領の対象ではない。なのに受領対象ってことにして受領した、ってことがNGなんじゃない?
          • by Anonymous Coward on 2012年12月25日 21時48分 (#2296283)

            その上のインタラクティブ配信には含まれるんじゃないの
            インタラクティブ配信の項目には業務用通信カラオケを除くと書いてあるし。

            親コメント
            • by Anonymous Coward
              インタラクティブ配信には「著作物を利用すること」という記載がある。今回はただ受信しただけであり「著作物を利用した」とは言えないでしょう。

              「使用料を得るために利用した」と言えなくもないが(笑)。
              • by Anonymous Coward

                そもそも著作権に利用権はない。
                曲を聞くのも、私的な範囲で歌うのも著作権の利用には元から当たらない。
                著作物を利用したのは、カラオケを配信した会社。著作物を複製して公衆に配信した訳だから。

              • by Anonymous Coward

                ~又は~その他~
                という書き方だから。

              • by Anonymous Coward

                >今回はただ受信しただけであり「著作物を利用した」とは言えないでしょう。

                「じゃ、音楽配信をダウンロードしても再生するまでお金払わなくてもいいよね。
                受信しただけで、利用してないもん」

                とならんか?

              • by nmaeda (5111) on 2012年12月26日 10時05分 (#2296535)

                今回は民事訴訟なのだから、著作権法に触れていなくても、契約に違反したらダメ。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                >契約に違反したらダメ。

                で、何の契約に違反したの?
                家庭用カラオケの設置の契約に、
                「自分の曲をかけるために家庭用カラオケ設置しちゃいけない」なんてあるの?
                「自分の曲をかけ続けちゃいけない」とかカラオケでも、jasracでも契約書にあるの?

              • by Anonymous Coward
                >>「じゃ、音楽配信をダウンロードしても再生するまでお金払わなくてもいいよね。
                >>受信しただけで、利用してないもん」

                >>とならんか?

                この契約上では、そうなるでしょう。
                例えば配信サーバー設備にてトラブルに備えてバックアップが保管された場合、それは著作物の利用ではないので使用料の支払いには該当しないでしょう。それと同じ。ただダウンロードしただけ、それを全く利用しないなら著作権料の支払いはされない。問題ありますか? むしろそれで支払い対象になる事のほうが問題になると思いますが。

                念のためですが、これはあくまでも「この契約上」(権料の支払い対象となるか否か)の話しであり、いわゆる「ダウンロード違法化」とは全く別のハナシです。
              • by Anonymous Coward

                カラオケ機だって、曲を予約→その曲をダウンロード→その曲が再生される前に再生をキャンセル という事であれば、お金払われないよ。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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