oginoのコメント: 税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア 5, 興味深い) 125
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
個人的にびっくり仰天したことに、所得税でも同じ理屈らしい。お金をもらっていなくても権利が発生すれば課税対象。未払い残業代を争って、延滞税の追徴課税をくらって知った。
- 名ばかり管理職に出世?する
- 残業代が払われなくなる
- 会社と争う
- 4年後に残業代が支払われる。この時、所得税は源泉徴収されている
- 税務署から追徴課税(延滞税)処分の通知が来る
税務署の説明は以下の通り。
- 延滞税というのは、納税義務があるときに納税しなくて遅れたことに対してかかる。
- 所得税の納税義務は、給与収入を受け取る権利が発生した時に発生し、受け取る権利のある日(通常は就業規則等で定められた翌月25日などの給与支給日)が基準になる。つまり残業代が支払われなくても、受け取る権利が発生していれば所得税は納める義務がある(翌年3月15日が申告所得税の納税期限)。
- 残業代が 4年後に支払われたときに、所得税を源泉徴収で納税しているのだから、この納税は 4年遅れ。
- よって遅れた分の延滞税を払え。
- 追徴課税を受けないためには、会社が不当に残業代を払わなかった(権利は発生していた)年の確定申告をして、所得税を納税すべきだった。(イヤ無理だろう!)
# さらに続きがあり、行政不服申立で争って実質は勝利した(延滞税の全額還付を受けた)が省略