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2023年4月 記事 / 日記 / コメント / タレコミ
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2023年4月21日の人気コメントトップ10
16567134 comment

oginoのコメント: 税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア 5, 興味深い) 125

アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。

例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。

しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。

国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合

定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。

ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

個人的にびっくり仰天したことに、所得税でも同じ理屈らしい。お金をもらっていなくても権利が発生すれば課税対象。未払い残業代を争って、延滞税の追徴課税をくらって知った。

  1. 名ばかり管理職に出世?する
  2. 残業代が払われなくなる
  3. 会社と争う
  4. 4年後に残業代が支払われる。この時、所得税は源泉徴収されている
  5. 税務署から追徴課税(延滞税)処分の通知が来る

税務署の説明は以下の通り。

  • 延滞税というのは、納税義務があるときに納税しなくて遅れたことに対してかかる。
  • 所得税の納税義務は、給与収入を受け取る権利が発生した時に発生し、受け取る権利のある日(通常は就業規則等で定められた翌月25日などの給与支給日)が基準になる。つまり残業代が支払われなくても、受け取る権利が発生していれば所得税は納める義務がある(翌年3月15日が申告所得税の納税期限)。
  • 残業代が 4年後に支払われたときに、所得税を源泉徴収で納税しているのだから、この納税は 4年遅れ。
  • よって遅れた分の延滞税を払え。
  • 追徴課税を受けないためには、会社が不当に残業代を払わなかった(権利は発生していた)年の確定申告をして、所得税を納税すべきだった。(イヤ無理だろう!)

# さらに続きがあり、行政不服申立で争って実質は勝利した(延滞税の全額還付を受けた)が省略

16567346 comment

oginoのコメント: Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア 3, 興味深い) 125

オフトピックな補足(またしても長文):未払い賃金(残業代)についての所得税の延滞税は、とてもレアなケースのはず。

少し前まで賃金債権は 2年で時効(請求書を送れば少しだけ延長できるが)で、直接交渉や労働組合の団体交渉で要求していると、すぐに時効にかかってしまう。

# 今は 3年か。いつ 5年になるんだろう。
# 参考:厚労省 賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか?

前のコメントで 4年と書いたけど、もっとも古い未払いが 4年という意味で、給与支払い期日(給与支払日)は毎月あるから、全額が延滞税計算の対象になったりはしない。だから 2年時効だと、延滞税の千円未満切り捨てを乗り越えることは少ないと思う。今後 5年になれば増えるかも。

(時効にかかった分まで払ってもらえることは滅多にない。団体交渉など証人がいるところで、先に支払いについて言質を取れれば、後から時効だとか言い出してきても「すでに債務の承認をいただいているので時効は成立しません」とかぐらい?)

訴訟を行えば(確か労働審判の申立てでも)時効はストップするけど、和解や判決で支払うことになると、会計上給与扱いはしない(申告上は給与所得ではなく一時所得)ことが多いよう。

和解条項や判決文にある金額は、必ず満額を本人(や代理人弁護士)に払わなければならない。一方、給与として計上すると、源泉徴収義務が発生し、会社がその額を納税しなければならない(たとえ天引きをできなかった場合でも)。

あらかじめ天引きすると、満額支払いの条件を満たせないから、支払った後から本人から頑張って徴収するとか、会社で被るとか、大変。和解だと清算条項(裁判上の和解で「原告と被告との間には、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。」などの条項がないものを裁判官が認めることはない)があるから、支払い義務もない(もしくは拒絶できる)。

私の知っている範囲では、後から源泉徴収分をとりにきたという話は聞かない。もっとも確定判決の例も知らないのだけど(地裁で判決、高裁で和解はある)。

参考:「解決金」を支払って労働トラブルを終了させる場合の税務上の注意点につき、弁護士が解説!

私の場合(レアケース)は、会社が勝ち目がなさそうだけど、絶対に負けたくないと思ったらしく(外聞を気にしたのか理由は不明)、「実を捨てて名を取る」必勝法を使ってきた。

金銭請求の民事裁判では、裁判中に、裁判所には言わずに、請求された金額を原告に払ってしまうという手がある。つまり給与として普通に払ってしまう(勝ち目のなさそうな部分だけを払って、付加金だとか慰謝料だとか勝てそうなところは残す)。当然、源泉徴収の天引きもする。その後で、裁判所に対して請求の根拠が失われたなどと主張する。すると原告が取り下げるか、被告勝訴の判決を得ることができる。原告に対して訴訟費用負担を請求する嫌がらせもできる。

16567031 comment

nemui4のコメント: Re:永久でタダで食えるふれこみだったどんぶりに湯飲みセット (スコア 3, 興味深い) 125

宣伝対価は牛丼タダ券三枚と丼湯呑セットなので、税金は不要なレベルかな

タレントさんの飲食チェーン店一生無料はたまに聞きますね。
ぐぐった
https://fxhikakublog.com/mcdonalds-eikyuu-kaiinsho
https://biz-journal.jp/2013/05/post_2059.html
神座は良いな、皆さん稼いでそうだしそうそう使わないか

16567033 comment

akiraaniのコメント: 減価償却すべきではないのか (スコア 3, 参考になる) 125

Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。
そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。
減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。

16567317 comment

コメント: Re:脱PPAPとISMSの相性が悪い (スコア 3, 興味深い) 34

by Anonymous Coward (#4448043) ネタ元: 『秀丸メール』にPPAP廃止を支援する機能が追加

はい、ISMS(ISO27001)に限らずQMS(ISO9001)、EMS(14001)はプロセス改善のための認証なので、特定の手法を強要するようなことはありません。(法令遵守項目があるので、その国の法律に定められているものがある場合は除く)
それにも関わらず特定の手法にしなければならないと指摘される場合は、ご推察の通り、単に「組織で定めた業務標準(ルール)文書があり、それから逸脱していると認められた場合」になります。
なので、ISMSとしての脱PPAPへ向けた正しいステップは、「業務標準文書を改定する」→「改定されたことを周知しその業務標準文書通りに運用を開始する」です。
それをやらないといつまでも監査人に逸脱指摘され続けることとなります。
ちなみに、外部監査で複数回同じ指摘がされ続ける場合は、監査毎に1段階警告レベルが上がって、最終的に監査不適合(=認証取消)になるのでご注意ください。

16567018 comment

コメント: Re:既存帯域の没収を (スコア 2, 興味深い) 33

大分没収されたよね。
総務省 周波数割当計画の検索で700MHzをみると
https://www.tele.soumu.go.jp/wari/WarisearchServlet?FLOW=755&FHIGH=&HZ=3&TTIP=&as_fid=5edce987b07e73deb05b5ec0fa10f7221a80bd46
7割りぐらいが携帯だよね。

700MHz帯を使用する携帯電話基地局の開設に伴うテレビ受信障害対策について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/89300.html
こっちのほうが見やすいかな?
すでに、テレビで使ってた710(UHF53ch)〜770MHz(UFH62ch)と特定ラジオマイクなどで使っていた770〜803MHzが没収(?)されてる。
ITS (高度道路交通システム用)が、もしぽしゃったら、ここも没収されたりしてね。
テレビも50chまでにすると、700MHz全部、携帯が制覇できる!?

16567739 comment

oginoのコメント: 例えば勅令をどう評価するか (スコア 2, すばらしい洞察) 12

まず罪刑法定主義の定義がはっきりしないと無駄な議論になる。個人的には立法機関によらずに刑罰や法律を自由にできるならそれは建前だけで、実際は守られていなかったと考える。

法律によらず、刑事罰を定めた勅令の例:治安維持ノ爲ニスル罰則ニ關スル件

勅令第四百三号
出版、通信其ノ他何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス暴行、騒擾其ノ他生命、身體若ハ財産ニ危害ヲ及ホスヘキ犯罪ヲ煽動シ、安寧秩序ヲ紊亂スルノ目的ヲ以テ治安ヲ害スル事項ヲ流布シ又ハ人心ヲ惑亂スルノ目的ヲ以テ流言浮説ヲ爲シタル者ハ十年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス

議会によらずして、法律を「改正」し、刑を重くした例:治安維持法中改正ノ件
1928年の「改正」によって最高刑が死刑となり、当時併合されていた韓国では実際に死刑判決や執行もされたとのこと。
この「改正」案は帝国議会を通らなかったわけだが、それでも罪刑法定主義が守られていたと主張するのだろうか。

朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ治安維持法中改正ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

本来であれば「朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル治安維持法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」のようになっていなければならない。

まあ実質と言えば、治安維持法違反で死刑判決を受けなかったにも関わらず、獄中死 1000人以上とか、非公式の死刑(国家によるリンチかな)がまかり通っていたわけだから、建前だけでも維持?の勅令はまだマシなのかも。

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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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