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改正消防法により過疎地からGSが消える「2月危機」」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    「エネ庁は、規制が適用される13年2月時点で設置から40年以上経過するタンクへの油漏れ対策に3分の2を補助しており、11月末までに約4500件、84億円を補助した。」( 毎日 jp の記事のリンク先より引用)

    84億円÷4500件÷2/3=280万円

    数百万円と書いてますが、平均280万円かかって、93.3万円が自己負担。どうして、数百万とだけ書くんだろうね?

    • >平均280万円かかって、93.3万円が自己負担。

      毎日 jp の記事のリンク先には、

      GSには通常1店3基以上の地下タンクがある。仮に内面コーティングを3基に施すと、対策には500万円以上もかかり、元々、車の低燃費化や人口減によるガソリン需要の低迷で経営基盤の弱まっていたGSにとって、重くのしかかる。

      ともあるのですが。

      すでに# 2300197 [srad.jp]や# 2300280 [srad.jp]で指摘されていますが、補助金の使い道にもいろいろあるようです。たとえば油政連活動の成果です。 - 大阪府石油商業組合 [opda.or.jp]によりますと、

      1.地下タンク漏えい防止規制対応推進事業 (全国石油協会で5 月 16 日より申請受付スタート)
      ◆ 予算 22 億円
      ◆ 補助対象者
      ・揮発油販売業者または運営者である他社(他者)にSSを貸与している所有者
      ◆ 補助対象地下タンク
      ・平成 25 年 1 月 31 日までに、消防法令に基づく「危険物漏えい防止措置等の義務」が課される品確法登録
      給油所に設置されている地下タンク
      ◆ 補助対象費用(次ページに区分表)
      ・腐食のおそれが特に高い地下タンク
      ①FRP 内面ライニング施工費 ②電気防食システム設置費
      ・腐食のおそれが高い地下タンク
      ① FRP 内面ライニング施工費 ②電気防食システム設置費
      ③ 高精度油面計設置費
      ◆ 補 助 率 3分の2
      ◆ 補助対象経費上限
      ・内面ライニング施工費 700 万円/SS(補助金上限額は 700 万円の 3 分の 2)
      ・電気防食システム設置費 500 万円/SS(補助金上限額は 500 万円の 3 分の 2)
      ・精密油面計設置費
      300 万円/SS(補助金上限額は 300 万円の 3 分の 2)

      2.地域エネルギー供給拠点整備事業 (全国石油協会で5 月 16 日より申請受付スタート)
      ◆ 予算 39.6 億円
      ◆ 補助対象者
      ・下記の全ての要件を満たす揮発油販売業者または運営者である他社(他者)にSSを貸与していた所有者
      ◆ 撤 去工 事 ① 中小企業者
      ② 財務状況の厳しい者
      (例)・直近期末の当期利益が補助対象経費に満たない者
      ・純資産額が固定資産額を下回っている者
      ・現預金額が借り入れ金額を下回っている者
      ・当該SSにおける揮発油販売の直近期末の当期利益が補助対象経費に満たない者
      ◆ 入換え工事 ① 供給不安地域等に所在するSS
      ② 埋設後 35 年以上経過した地下タンクを設置しているSS
      ③ SS所在地の自治体等から入換え工事に係る推薦書などの交付を受けた者
      ④ 直近 3 年間の財務状況がわかる資料および今後 8 年間の長期経営計画を提出し、事業継続の
      可能性等について、審査委員会より認められた者
      ◆ 対 象費 用 ① 地下タンク・配管の撤去工事費用 ② 地下タンク・配管の入換え工事費用
      ◆ 補 助 率 ① 撤去工事:3 分の 2
      ② 入換え工事:埋設 35 年~50 年未満=4分の1 埋設 50 年超=3分の1
      ◆補助対象経費上限 :
      ① 撤去工事:1000 万円(土壌汚染浄化費用含む)/SS(補助金上限額は 1000 万円の 3 分の 2)
      ② 入換工事:2000 万円(土壌汚染浄化費用含む)/SS (補助金上限額は 2000 万円の 4 分の 1 または 3 分の1)

      ◆ そ の 他 申請者資格確認のための決算書類の提出が必要

      さらに被災地域等地下タンク環境保全対策促進事業 申請手引書 [sekiyu.or.jp]によると、

      「補助の対象となる項目」にあたる見積書の単価と、本会が設定している項目ごとの基準単価(作業項目ごとの上限単価)を比較し、何れか低い単価に数量を乗じて得た項目ごとの額の合計額と補助対象上限額の何れか低い額が、補助対象費用となります。

      あなたが言うように、掛かった工事費の見積もりに2/3をかけた金額が補助金となるわけではありません。

      --
      モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
      親コメント

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