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第十条第三項
3. 第1項の場合において、弊社が何らかの損害を被った場合、当該会員は弊社に対して当該損害の一切を賠償するものとします。
スクエニの法務部って頭悪そう。
多分、第1項に不満の流布を禁ずる項目を付け加えた後に、他の項との整合性を再確認しなかったんでしょうな。いずれにせよ、頭が悪過ぎますが。
消費者契約法第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
一般に、消費者の義務を(一方的に)加重するものは無効とされます。
消費者契約法10条は信義則違反である(と裁判所が判断する)場合に限り無効とするもので、一方的に義務を課すからといって直ちに無効となるものではないです。また、無効となる可能性があってもとりあえず規定としては入れておくものだと思います。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
もっと楽しい条文を見つけた (スコア:2, おもしろおかしい)
第十条第三項
スクエニの法務部って頭悪そう。
Re: (スコア:0)
多分、第1項に不満の流布を禁ずる項目を付け加えた後に、他の項との整合性を再確認しなかったんでしょうな。
いずれにせよ、頭が悪過ぎますが。
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Re: (スコア:0)
消費者契約法
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
一般に、消費者の義務を(一方的に)加重するものは無効とされます。
Re:もっと楽しい条文を見つけた (スコア:1)
消費者契約法10条は信義則違反である(と裁判所が判断する)場合に限り無効とするもので、一方的に義務を課すからといって直ちに無効となるものではないです。また、無効となる可能性があってもとりあえず規定としては入れておくものだと思います。