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スクエニの会員制サービス、利用規約で「本サービスに対する不満を流布する行為」を禁止に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    第十条第三項

    3. 第1項の場合において、弊社が何らかの損害を被った場合、当該会員は弊社に対して当該損害の一切を賠償するものとします。

    スクエニの法務部って頭悪そう。

    • by Anonymous Coward

      多分、第1項に不満の流布を禁ずる項目を付け加えた後に、他の項との整合性を再確認しなかったんでしょうな。
      いずれにせよ、頭が悪過ぎますが。

      • 契約実務としては、10条3項の内容は当然あるべきもので、特に整合性がとれていないとは思いませんが…。特に不満流布行為を除外すべき理由はないと思います。 もっとも、第1項は一定の行為の禁止を定めているのに、その違反があった場合を指して「第1項の場合」というのは日本語として変ですが(というか、この約款は日本語が変な箇所や、法律的に変な箇所はたくさんありますね…)。
        • by Anonymous Coward

          消費者契約法
          第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

          一般に、消費者の義務を(一方的に)加重するものは無効とされます。

          • by Anonymous Coward on 2013年01月15日 12時40分 (#2306064)

            普通に一方的な加重とはされずに単なる営業妨害と損害賠償請求のパターンだと思うんですけど。
            消費者であれば賠償しなくて良いなら、そもそも営業妨害なんて言葉は無いよ。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              だったら、営業妨害と損害賠償を請求すればいいんでないかいね?
              「この駐車場で発生した損害について、当駐車場は一切責任を負いません」と駐車場の看板に書いてしまうぐらいの信義則違反だべ。

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