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第一類医薬品(鎮痛剤のロキソニンとか)は、副作用のおそれが強く、販売時には書面をもって薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。(第二類は努力義務、第三類は不要)
第二類(薬用養命酒とか)までは通販でもぎりぎりOK,と思いますが、第一類が通販で売られるというのは薬事法の想定外だったのでしょう。それを行政機関が“法に基づかない省令”で規制するのはダメダヨ、というのが最高裁の判決でしょう。そして、最高裁の判決後、各通販サイトで第一類医薬品が売られています。
自民党の法案が何を指しているのか記事から不明ですが、第一類に対して法で明文化した規制をかけるというのなら法の不備を立法機関が匡すということですのですから、真っ当なことだと思います。
>薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
こんなの店頭で守られているの見た事無いですよせいぜい買った事ありますか?とか服用した事ありますか?程度まったく無意味ですね
族議員の復活と。どうもこの国の国民は学習能力ってもんが無いらしい。
第一類・第二類・第三類の医薬品の分類は、2006年の自公政権時に改正で導入されたもの(それまでは分類自体がなかった)で「第二類・第三類は、薬剤師の指導の下で、一般の店員が売ることができる」とそれまでは、一般店員しかいないときは医薬部外品しか売れなかった(あるいは薬局自体を閉じないとだめだった)のを薬剤師が常駐していなくても一部の医薬品に限って売れるように、規制緩和されたものです。
第一類に分類されたものは、医薬品の中でも危険性が高い、とされて薬剤師の説明を義務付けられたものです。これを通販の枠組みで売るのは、道理がないと言わざるを得ないでしょう。つまり、総枠としては規制緩和(ネットでも第二類・第三類を売れる、と解釈しうる法に改正された)なのです。
最高裁判決は、これを規制する法の規定がないという判決であって、新たに立法して規制することを否定したわけではありません。最高裁判決後、第一類の販売をネット通販業者が自制していたら、今回の法改正の話も出てこなかったと思われます。#今回のこの法改正の動きで第二類・第三類さえネット通販できないように法改悪されかねないことは考えておくべきですが。要は、ネット通販業者が調子に乗ってやりすぎたのです。
この経緯を踏まえていないと、第一類のネット通販に対する法の規制に対して、深く考えずに「規制だー、利権だー、族議員だー」などと反応しても無意味です。
医療関係の人と話してたときに聞いたし、立ち話なのでどこまで正しいのか分からないけど、一般の薬店で1類まで売れるようになった経緯って医療費、保険費が圧迫する事を回避したいという理由もあって解放するから、国に頼らないケースを多くして国民各自の自腹で購入してっていうことじゃなかったっけ。予算的には、全部解放して保険の適用をしてくれないほうが政府はありがたいと思ってるとか。
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第一類はだめだろ・・・ (スコア:5, すばらしい洞察)
第一類医薬品(鎮痛剤のロキソニンとか)は、副作用のおそれが強く、
販売時には書面をもって薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
(第二類は努力義務、第三類は不要)
第二類(薬用養命酒とか)までは通販でもぎりぎりOK,と思いますが、第一類が通販で売られるというのは薬事法の想定外だったのでしょう。
それを行政機関が“法に基づかない省令”で規制するのはダメダヨ、というのが最高裁の判決でしょう。
そして、最高裁の判決後、各通販サイトで第一類医薬品が売られています。
自民党の法案が何を指しているのか記事から不明ですが、第一類に対して法で明文化した規制をかけるというのなら
法の不備を立法機関が匡すということですのですから、真っ当なことだと思います。
Re: (スコア:0)
>薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
こんなの店頭で守られているの見た事無いですよ
せいぜい買った事ありますか?とか服用した事ありますか?程度
まったく無意味ですね
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
族議員の復活と。
どうもこの国の国民は学習能力ってもんが無いらしい。
Re:第一類はだめだろ・・・ (スコア:5, 参考になる)
第一類・第二類・第三類の医薬品の分類は、2006年の自公政権時に改正で導入されたもの(それまでは分類自体がなかった)で
「第二類・第三類は、薬剤師の指導の下で、一般の店員が売ることができる」と
それまでは、一般店員しかいないときは医薬部外品しか売れなかった(あるいは薬局自体を閉じないとだめだった)のを
薬剤師が常駐していなくても一部の医薬品に限って売れるように、規制緩和されたものです。
第一類に分類されたものは、医薬品の中でも危険性が高い、とされて薬剤師の説明を義務付けられたものです。
これを通販の枠組みで売るのは、道理がないと言わざるを得ないでしょう。
つまり、総枠としては規制緩和(ネットでも第二類・第三類を売れる、と解釈しうる法に改正された)なのです。
最高裁判決は、これを規制する法の規定がないという判決であって、新たに立法して規制することを否定したわけではありません。
最高裁判決後、第一類の販売をネット通販業者が自制していたら、今回の法改正の話も出てこなかったと思われます。
#今回のこの法改正の動きで第二類・第三類さえネット通販できないように法改悪されかねないことは考えておくべきですが。
要は、ネット通販業者が調子に乗ってやりすぎたのです。
この経緯を踏まえていないと、第一類のネット通販に対する法の規制に対して、
深く考えずに「規制だー、利権だー、族議員だー」などと反応しても無意味です。
Re: (スコア:0)
医療関係の人と話してたときに聞いたし、立ち話なのでどこまで正しいのか分からないけど、
一般の薬店で1類まで売れるようになった経緯って医療費、保険費が圧迫する事を回避したいという理由もあって
解放するから、国に頼らないケースを多くして国民各自の自腹で購入してっていうことじゃなかったっけ。
予算的には、全部解放して保険の適用をしてくれないほうが政府はありがたいと思ってるとか。