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自民議連、医薬品のネット販売に法改正で改めて規制を」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    第一類医薬品(鎮痛剤のロキソニンとか)は、副作用のおそれが強く、
    販売時には書面をもって薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
    (第二類は努力義務、第三類は不要)

    第二類(薬用養命酒とか)までは通販でもぎりぎりOK,と思いますが、第一類が通販で売られるというのは薬事法の想定外だったのでしょう。
    それを行政機関が“法に基づかない省令”で規制するのはダメダヨ、というのが最高裁の判決でしょう。
    そして、最高裁の判決後、各通販サイトで第一類医薬品が売られています。

    自民党の法案が何を指しているのか記事から不明ですが、第一類に対して法で明文化した規制をかけるというのなら
    法の不備を立法機関が匡すということですのですから、真っ当なことだと思います。

    • by Anonymous Coward

      残念ながら、現時点では、

      > 販売時には書面をもって薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。

      この既定が守られている例など見たことがありません。
      # 守られている薬局があると言う情報があれば、ぜひとも教えて欲しいところです。

      さらに、法で規定されていても守られていない事を検知し、違反した店舗を処分する方法が無いので空文化しています。
      つまり守らせる気がない法律なのであり、実質上、規制がないのと同じです。

      今回検討している規制がどういうものかは不明(自民党のサイト内で「ネット販売」キーワードで検索)です。
      しかし、2010年のマニフェスト(ワード文書:

普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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