アカウント名:
パスワード:
第一類医薬品(鎮痛剤のロキソニンとか)は、副作用のおそれが強く、販売時には書面をもって薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。(第二類は努力義務、第三類は不要)
第二類(薬用養命酒とか)までは通販でもぎりぎりOK,と思いますが、第一類が通販で売られるというのは薬事法の想定外だったのでしょう。それを行政機関が“法に基づかない省令”で規制するのはダメダヨ、というのが最高裁の判決でしょう。そして、最高裁の判決後、各通販サイトで第一類医薬品が売られています。
自民党の法案が何を指しているのか記事から不明ですが、第一類に対して法で明文化した規制をかけるというのなら法の不備を立法機関が匡すということですのですから、真っ当なことだと思います。
説明といっても内容は添付文書に書いてあることだったぞ。それなら本人が読めばいいだけなんだから、責任逃れのため以外にはわざわざ説明させる意味がないよね。添付文書を読まない、理解できないような人間は説明されても右から左だろうし。おくすり手帳なんかを元に飲み合わせとか含めて指導するんならともかく。
> おくすり手帳なんかを元に飲み合わせとか含めて指導するんならともかく。
本人が希望すれば、大抵の薬剤師は応じてくれると思うが。現状では、おくすり手帳は法で担保されているものではなく、発行元によって内容も異なるので、義務化は困難だが。
多くの医療機関を受診する人の場合、現状では医療機関同士の連携は不充分なため、お薬手帳は有用なのだが、保険証(場合によっては高額医療費の認定証)や診察券に、さらにお薬手帳まで持ち歩くのは面倒ではある。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
第一類はだめだろ・・・ (スコア:5, すばらしい洞察)
第一類医薬品(鎮痛剤のロキソニンとか)は、副作用のおそれが強く、
販売時には書面をもって薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
(第二類は努力義務、第三類は不要)
第二類(薬用養命酒とか)までは通販でもぎりぎりOK,と思いますが、第一類が通販で売られるというのは薬事法の想定外だったのでしょう。
それを行政機関が“法に基づかない省令”で規制するのはダメダヨ、というのが最高裁の判決でしょう。
そして、最高裁の判決後、各通販サイトで第一類医薬品が売られています。
自民党の法案が何を指しているのか記事から不明ですが、第一類に対して法で明文化した規制をかけるというのなら
法の不備を立法機関が匡すということですのですから、真っ当なことだと思います。
Re: (スコア:0)
説明といっても内容は添付文書に書いてあることだったぞ。
それなら本人が読めばいいだけなんだから、責任逃れのため以外にはわざわざ説明させる意味がないよね。
添付文書を読まない、理解できないような人間は説明されても右から左だろうし。
おくすり手帳なんかを元に飲み合わせとか含めて指導するんならともかく。
Re:第一類はだめだろ・・・ (スコア:2)
> おくすり手帳なんかを元に飲み合わせとか含めて指導するんならともかく。
本人が希望すれば、大抵の薬剤師は応じてくれると思うが。
現状では、おくすり手帳は法で担保されているものではなく、発行元によって内容も異なるので、義務化は困難だが。
多くの医療機関を受診する人の場合、現状では医療機関同士の連携は不充分なため、お薬手帳は有用なのだが、保険証(場合によっては高額医療費の認定証)や診察券に、さらにお薬手帳まで持ち歩くのは面倒ではある。