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自民議連、医薬品のネット販売に法改正で改めて規制を」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    第一類医薬品(鎮痛剤のロキソニンとか)は、副作用のおそれが強く、
    販売時には書面をもって薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
    (第二類は努力義務、第三類は不要)

    第二類(薬用養命酒とか)までは通販でもぎりぎりOK,と思いますが、第一類が通販で売られるというのは薬事法の想定外だったのでしょう。
    それを行政機関が“法に基づかない省令”で規制するのはダメダヨ、というのが最高裁の判決でしょう。
    そして、最高裁の判決後、各通販サイトで第一類医薬品が売られています。

    自民党の法案が何を指しているのか記事から不明ですが、第一類に対して法で明文化した規制をかけるというのなら
    法の不備を立法機関が匡すということですのですから、真っ当なことだと思います。

    • by Anonymous Coward

      >薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。

      こんなの店頭で守られているの見た事無いですよ
      せいぜい買った事ありますか?とか服用した事ありますか?程度
      まったく無意味ですね

      • by Anonymous Coward

        > >薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
        >こんなの店頭で守られているの見た事無いですよ
        >せいぜい買った事ありますか?とか服用した事ありますか?程度

        じゃ、あなたは虚偽の申告をして薬品を購入したわけですね?

        初めて買うときには書面を使って、きちんと説明されましたよ。
        2回目以降は「使ったことある」という回答だけで売ってもらえてますけど。
        あなたは最初に買うとき、虚偽の申告をすることによって、書面による説明をうけなかったわけですよね。

        ところで、ロキソニンなんかは全部のドラッグストアで売ってるわけではなくて、薬剤師が売り場にいないと売ってくれないですね。

        • > 初めて買うときには書面を使って、きちんと説明されましたよ。
          > 2回目以降は「使ったことある」という回答だけで売ってもらえてますけど。
          > あなたは最初に買うとき、虚偽の申告をすることによって、書面による説明をうけなかったわけですよね。

          2006年の規制緩和以降で、2009年の通信販売規制省令以前と言う事になるのかな。
          「販売時の薬剤師の説明」は、ネット販売を槍玉に挙げるためにドラッグストア側が慌てて薬剤師を確保して強化したと言う側面があります。

          「ネット販売を槍玉に挙げる」と言う方針において多くのドラッグストアが結束し、説明を徹底する以前の時点では、
          複数店舗をひとりの薬剤師が担当し、店舗不在時にもそのまま説明無しに販売する、
          と言う事が極々一般的に行われていました。
          (そもそも説明してなかったので客からは在・不在の区別なんてつきはしない、と言う場合も)

          その頃が「初回購入」だった人は説明を受けていない可能性が低くはないでしょうね。

          • by Anonymous Coward on 2013年01月24日 16時13分 (#2312083)

            規制緩和というのが2006年の法律改正のことを指しているなら、施行は2009年なので、
            実際に市場の医薬品が分類され(=第一類医薬品が世に出て)たのと、通信販売規制省令はほぼ同一タイミングのはず。

            ドラッグストアが公布から施行までの間にちゃんと薬剤師の整備ができて、ネット販売が(ロビー活動的なものも含めて)怠ってきたのなら、
            それは単にネット販売側の怠慢でしかないのでは?

            親コメント

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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