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> 私人がインターネットで出版した電子書籍、電子雑誌等
これはいくらでもある。
> (ISBN、ISSN、DOI)が付与されたものか、> (PDF、PDF/A、EPUB、DAISY)で作成されたもののいずれかで
自作の何かを PDF にして置いておくことも、いくらでもある。
> 無償かつDRMのないもの
これも。
自分のウェブページに、たとえば料理のレシピとか、電子工作の手順とか、何かの文書を翻訳したものとか、先生なら講義テキストとか、あるいは自作ポエムとか、そういうのを PDF で公開してたら、納本義務があるってこと?
「国会図書館の発表資料」にある「簡易なもの」の判断基準、あるいは定義が気になるところです。
# 気合い入れて作った講義資料が「簡易なもの」と判断されるのも哀しいが。
紙の本向けでも参考にはなるかと思い、国立国会図書館のQ&A [ndl.go.jp]から、「納本の対象とならない」ものを拾ってみました。
Q&A―出版社、レコード会社等
手帳、カレンダーなどの簡易な出版物は納本の対象とはなりません。
Q&A―国の機関、独立行政法人 Q&A―地方公共団体
機密扱いのもの(広く公開することに支障のあるもの)及び簡易なもの(書式、ひな型、1枚もののチラシ、カレンダー等)を除き
Q&A―大学
募集要項やイベント案内といった個々の案内資料は、簡易なものとして納本の対象になりません。
Q&A―企業・団体、個人
ホチキス止めなど簡易綴じのもの、広く一般に公開することに支障があるものなどは、納本の対象とはなりません。
つまり……「これを製本する人はいないだろ、せいぜいホチキス止めよね」ってものは納本しなくていいんじゃないですかね。
つーかタレコミのリンク先くらい読めよ。http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/online_data.html [ndl.go.jp]> 以下のものは、納入義務の対象から除外されます。> 簡易なもの(各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記等)> 内容に増減・変更がないもの> 申請・届出等の事務が目的であるもの(電子商取引等)> 紙の図書・雑誌と同一版面(デジタル化資料等)である旨の申出があったもの(申出があり、確認された場合のみ)> 長期利用目的でかつ消去されないもの(大学の機関リポジトリ等)
同人誌だとコピー誌は納本対象じゃないわけね。
著作権的にグレーで広く一般に公開することに問題があるものも納本してないですよね?
納本義務といったって同人誌とか納本されてるのすごい少ないみたいですし、「電子書籍の納本を許可します」くらいの意味にとらえておけばいいんじゃないかと。嫌なら簡易なものとか公開に差し支えるとか言えますし、納本したければ義務だから仕方ないと言える状態で、出版するなら納本する方に軽くバイアスした状態ですよね。これを厳密にしちゃうと、納本を義務としてあらゆるものの納本を徹底させるか、納本すべきもの、任意のもの、受け付けないものを機械可読に定義するか、納本は任意として納本義務をなくすかというのが考えられますけど、どれをとっても、出版自体のハードルを上げてしまったり、納本されない分野が将来発展して価値を持ってしまったり、納本率が下がってしまったりと国会図書館の目的から離れてしまうんじゃないでしょうか。 だから納本しなさいとか納本してくださいとか納本していいですとかではなく納本義務がありますという言い方になるんじゃないかと思います。
正当な理由なく納本しないと罰則もある [e-gov.go.jp]よ。でも> その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。だそうだが、無料の電子書籍の場合はどうやって計算するんだろう。ちなみに10ページ未満の文字通り薄い本は納本の対象にならないらしい。
商業として行ってるわけでもなきゃ、放っておけばいいんです。問題があれば誰かからツッコミが入る、という受身メソッドで問題ありません。
# 無理に大げさに捉えて深刻ぶる遊びって楽しいよね。# 相対化バカと同レベルだと思うけど。
大げさではないと思いますよ。厳密言えば、納本しなければ法律違反なわけで、この法律単体で検挙されることはまず無いでしょうが、別件逮捕に使われる可能性はあるわけで。
これはスピード違反で捕まることはないから法定速度は守らなくていいと言っているようなもんですね。厳しい罰則がなければ法を無視して良いというのでは無駄に厳罰化せざるを得なく、生きにくい世の中にするだけです。無駄に大げさにとらえる必要は無いけれど、法を無視して良いなどと言うのは法治国家ではあり得ません。他人を馬鹿にする前に自らを省みた方がよろしかろう。
# 勝手に自己免責するのって『広告になってるからいいよね』と違法コピーばらまいてる連中と変わらんよな。# 黙認ならともかく「気にしなくていいです」とおおっぴらに言っちゃうようなのはあかん。
法律とか、図書館側の対応がまだなんじゃない?収集するからには将来的には閲覧出来るようにすると思うけど、そのとき課金サービスとの兼ね合いをどうするかとか。
物理媒体なら国立図書館へ出向いて数冊しかない本を借りるしかないから自ずと制限がかかるけど、電子書籍ならオンラインで原理上は貸し放題になるわけで(将来的な展開も含めて)。
ここを制限のかけ方とかキチンと法律で決めてから収集しないと、『xx年までに収集した電子書籍は国立図書館に来ないと見れない。電子書籍だけどコピー不可』みたいな形になっちゃう恐れがあるんじゃないかな。収集年ではなく将来の法律による、では出版社が怖くて提供出来ないだろうし。現状ではまだ電子書籍と図書館に関わるコンセンサスってハッキリしてないと思うし。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
影響絶大 (スコア:1)
> 私人がインターネットで出版した電子書籍、電子雑誌等
これはいくらでもある。
> (ISBN、ISSN、DOI)が付与されたものか、
> (PDF、PDF/A、EPUB、DAISY)で作成されたもののいずれかで
自作の何かを PDF にして置いておくことも、いくらでもある。
> 無償かつDRMのないもの
これも。
自分のウェブページに、たとえば料理のレシピとか、電子工作の手順とか、何かの文書を翻訳したものとか、先生なら講義テキストとか、あるいは自作ポエムとか、そういうのを PDF で公開してたら、納本義務があるってこと?
「国会図書館の発表資料」にある「簡易なもの」の判断基準、あるいは定義が気になるところです。
# 気合い入れて作った講義資料が「簡易なもの」と判断されるのも哀しいが。
Re:影響絶大 (スコア:3, 参考になる)
紙の本向けでも参考にはなるかと思い、国立国会図書館のQ&A [ndl.go.jp]から、「納本の対象とならない」ものを拾ってみました。
Q&A―出版社、レコード会社等
Q&A―国の機関、独立行政法人
Q&A―地方公共団体
Q&A―大学
Q&A―企業・団体、個人
つまり……「これを製本する人はいないだろ、せいぜいホチキス止めよね」ってものは納本しなくていいんじゃないですかね。
Re:影響絶大 (スコア:1)
つーかタレコミのリンク先くらい読めよ。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/online_data.html [ndl.go.jp]
> 以下のものは、納入義務の対象から除外されます。
> 簡易なもの(各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記等)
> 内容に増減・変更がないもの
> 申請・届出等の事務が目的であるもの(電子商取引等)
> 紙の図書・雑誌と同一版面(デジタル化資料等)である旨の申出があったもの(申出があり、確認された場合のみ)
> 長期利用目的でかつ消去されないもの(大学の機関リポジトリ等)
Re: (スコア:0)
同人誌だとコピー誌は納本対象じゃないわけね。
Re: (スコア:0)
著作権的にグレーで広く一般に公開することに問題があるものも納本してないですよね?
Re:影響絶大 (スコア:2)
納本義務といったって同人誌とか納本されてるのすごい少ないみたいですし、「電子書籍の納本を許可します」くらいの意味にとらえておけばいいんじゃないかと。嫌なら簡易なものとか公開に差し支えるとか言えますし、納本したければ義務だから仕方ないと言える状態で、出版するなら納本する方に軽くバイアスした状態ですよね。これを厳密にしちゃうと、納本を義務としてあらゆるものの納本を徹底させるか、納本すべきもの、任意のもの、受け付けないものを機械可読に定義するか、納本は任意として納本義務をなくすかというのが考えられますけど、どれをとっても、出版自体のハードルを上げてしまったり、納本されない分野が将来発展して価値を持ってしまったり、納本率が下がってしまったりと国会図書館の目的から離れてしまうんじゃないでしょうか。
だから納本しなさいとか納本してくださいとか納本していいですとかではなく納本義務がありますという言い方になるんじゃないかと思います。
Re:影響絶大 (スコア:1)
正当な理由なく納本しないと罰則もある [e-gov.go.jp]よ。でも
> その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
だそうだが、無料の電子書籍の場合はどうやって計算するんだろう。
ちなみに10ページ未満の文字通り薄い本は納本の対象にならないらしい。
影響絶大? (スコア:0)
商業として行ってるわけでもなきゃ、放っておけばいいんです。
問題があれば誰かからツッコミが入る、という受身メソッドで問題ありません。
# 無理に大げさに捉えて深刻ぶる遊びって楽しいよね。
# 相対化バカと同レベルだと思うけど。
Re: (スコア:0)
大げさではないと思いますよ。
厳密言えば、納本しなければ法律違反なわけで、
この法律単体で検挙されることはまず無いでしょうが、
別件逮捕に使われる可能性はあるわけで。
Re: (スコア:0)
これはスピード違反で捕まることはないから法定速度は守らなくていいと言っているようなもんですね。
厳しい罰則がなければ法を無視して良いというのでは無駄に厳罰化せざるを得なく、
生きにくい世の中にするだけです。
無駄に大げさにとらえる必要は無いけれど、法を無視して良いなどと言うのは法治国家ではあり得ません。
他人を馬鹿にする前に自らを省みた方がよろしかろう。
# 勝手に自己免責するのって『広告になってるからいいよね』と違法コピーばらまいてる連中と変わらんよな。
# 黙認ならともかく「気にしなくていいです」とおおっぴらに言っちゃうようなのはあかん。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
法律とか、図書館側の対応がまだなんじゃない?
収集するからには将来的には閲覧出来るようにすると思うけど、そのとき課金サービスとの兼ね合いをどうするかとか。
物理媒体なら国立図書館へ出向いて数冊しかない本を借りるしかないから自ずと制限がかかるけど、
電子書籍ならオンラインで原理上は貸し放題になるわけで(将来的な展開も含めて)。
ここを制限のかけ方とかキチンと法律で決めてから収集しないと、
『xx年までに収集した電子書籍は国立図書館に来ないと見れない。電子書籍だけどコピー不可』
みたいな形になっちゃう恐れがあるんじゃないかな。
収集年ではなく将来の法律による、では出版社が怖くて提供出来ないだろうし。
現状ではまだ電子書籍と図書館に関わるコンセンサスってハッキリしてないと思うし。