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> 私人がインターネットで出版した電子書籍、電子雑誌等
これはいくらでもある。
> (ISBN、ISSN、DOI)が付与されたものか、> (PDF、PDF/A、EPUB、DAISY)で作成されたもののいずれかで
自作の何かを PDF にして置いておくことも、いくらでもある。
> 無償かつDRMのないもの
これも。
自分のウェブページに、たとえば料理のレシピとか、電子工作の手順とか、何かの文書を翻訳したものとか、先生なら講義テキストとか、あるいは自作ポエムとか、そういうのを PDF で公開してたら、納本義務があるってこと?
「国会図書館の発表資料」にある「簡易なもの」の判断基準、あるいは定義が気になるところです。
# 気合い入れて作った講義資料が「簡易なもの」と判断されるのも哀しいが。
納本義務といったって同人誌とか納本されてるのすごい少ないみたいですし、「電子書籍の納本を許可します」くらいの意味にとらえておけばいいんじゃないかと。嫌なら簡易なものとか公開に差し支えるとか言えますし、納本したければ義務だから仕方ないと言える状態で、出版するなら納本する方に軽くバイアスした状態ですよね。これを厳密にしちゃうと、納本を義務としてあらゆるものの納本を徹底させるか、納本すべきもの、任意のもの、受け付けないものを機械可読に定義するか、納本は任意として納本義務をなくすかというのが考えられますけど、どれをとっても、出版自体のハードルを上げてしまったり、納本されない分野が将来発展して価値を持ってしまったり、納本率が下がってしまったりと国会図書館の目的から離れてしまうんじゃないでしょうか。 だから納本しなさいとか納本してくださいとか納本していいですとかではなく納本義務がありますという言い方になるんじゃないかと思います。
正当な理由なく納本しないと罰則もある [e-gov.go.jp]よ。でも> その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。だそうだが、無料の電子書籍の場合はどうやって計算するんだろう。ちなみに10ページ未満の文字通り薄い本は納本の対象にならないらしい。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
影響絶大 (スコア:1)
> 私人がインターネットで出版した電子書籍、電子雑誌等
これはいくらでもある。
> (ISBN、ISSN、DOI)が付与されたものか、
> (PDF、PDF/A、EPUB、DAISY)で作成されたもののいずれかで
自作の何かを PDF にして置いておくことも、いくらでもある。
> 無償かつDRMのないもの
これも。
自分のウェブページに、たとえば料理のレシピとか、電子工作の手順とか、何かの文書を翻訳したものとか、先生なら講義テキストとか、あるいは自作ポエムとか、そういうのを PDF で公開してたら、納本義務があるってこと?
「国会図書館の発表資料」にある「簡易なもの」の判断基準、あるいは定義が気になるところです。
# 気合い入れて作った講義資料が「簡易なもの」と判断されるのも哀しいが。
Re:影響絶大 (スコア:2)
納本義務といったって同人誌とか納本されてるのすごい少ないみたいですし、「電子書籍の納本を許可します」くらいの意味にとらえておけばいいんじゃないかと。嫌なら簡易なものとか公開に差し支えるとか言えますし、納本したければ義務だから仕方ないと言える状態で、出版するなら納本する方に軽くバイアスした状態ですよね。これを厳密にしちゃうと、納本を義務としてあらゆるものの納本を徹底させるか、納本すべきもの、任意のもの、受け付けないものを機械可読に定義するか、納本は任意として納本義務をなくすかというのが考えられますけど、どれをとっても、出版自体のハードルを上げてしまったり、納本されない分野が将来発展して価値を持ってしまったり、納本率が下がってしまったりと国会図書館の目的から離れてしまうんじゃないでしょうか。
だから納本しなさいとか納本してくださいとか納本していいですとかではなく納本義務がありますという言い方になるんじゃないかと思います。
Re:影響絶大 (スコア:1)
正当な理由なく納本しないと罰則もある [e-gov.go.jp]よ。でも
> その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
だそうだが、無料の電子書籍の場合はどうやって計算するんだろう。
ちなみに10ページ未満の文字通り薄い本は納本の対象にならないらしい。