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まねきTV・ロクラクレンタル訴訟、最高裁が業者側の上告を棄却」記事へのコメント

  • 素人考えなので誰かえらいひと教えてください。

    まねきTVはロケーションフリーを預かるサービスなんだが、普通のサーバハウジングサービスもユーザが用意したサーバを預かり、電気やネットワーク回線などを提供すると言うサービスがありうる。まねきTVはアンテナ線の入力ができる事が問題なのだという判断があったとして、フレッツTVへの加入によってアンテナ信号の供給もストップしていた。

    これだけを単純に考えると、普通のレンタルサーバ/iDC屋も影響を受けるのでは?いや全部が全部影響を受けるとは思わないけれど、どこが線引きになるのだろうか。

    例えばオンデマントT

    • by Anonymous Coward

      番組再送信にかかる機器の手配、設置、保守をユーザーのみが行うようになっているかいないかの問題では?

      • その名目だとまねきTVは一応クリアしてるんですよ。
        斡旋せずに機材を買わせ、回線の手配は自分でやれと。保守も壊れたらユーザが手配しなければならないみたい。

        設置についてはレンサバやハウジングサービスでも自前でやれないことも多いので何とも言えませんが。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2013年02月18日 16時57分 (#2327713)

          その運用は、最高裁の差し戻し判断が出た後のものではありませんか?
          訴えられた当初は、まねきTVがセットアップしてた(「被上告人は、ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続し、当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように設定した上、ベースステーションをその事務所に設置し、これを管理している」)はずです。
          まぁ、

          現在は最高裁判断に沿うように新しいシステムにてサービスを行っていますが、最高裁判決の通りに賠償金を支払ってもこの先この新システムに付いても又訴訟を起こされる事が十分に考えられます。

          これ以上リスクは取れないのでやめちゃうみたいですけど。

          大元の(#2327414) さんの懸念にまともにぶつかるのはMYUTA事件ですね。
          クラウドコンピューティングと 著作権に関する調査研究 [bunka.go.jp]
          これ、わりと論点とかよくまとまってそうです。

          いわゆるロッカー型サービスにおいて、クラウド上のサーバーの各ユーザー用記録領域と各ユーザーの端末とが技術的に1対1の関係となっている場合であっても、誰もがそのサービスを利用することができるという点をもって「公衆」性が肯定され、クラウド上のサーバーからユーザーの端末に対するコンテンツの送信は自動公衆送信に該当することになるのではないかとの懸念

          親コメント

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