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OCNが申込情報入力を中国企業へ委託」記事へのコメント

  • by Technical Type (3408) on 2003年01月09日 21時47分 (#232886)
    成立はまだしていませんが、いずれ 個人情報の保護に関する法律案 [kantei.go.jp] に添った形で法案が成立した場合、
    • 外国に委託しているが、個人情報の取り扱いに関し作業者の訓練の度合いが不明
    • 既に2002年の秋から中国企業へ試験的に外注してた
    というあたりが、法律案の第三条に抵触しそうですね。

    賃金が日本の十分の一なのはいいとして、 万全な個人情報の扱い方を作業者に徹底するのは大変だし、費用も手間も相当にかかる。 「従業員に金を渡したら喜んでデータをコピーさせてくれた」なんて事がもし起きたら、 回復不可能な信用失墜、 そして TBCの集団訴訟 [zdnet.co.jp] みたいなのを起こされて、1人10万円とかの賠償命令を受けたら、コストダウンを補って余りある莫大な損失が出そうだけどね。 ま、気をつけてやってもらいたいですね。

    • 第3条は努力目標みたいなもんですんで、規定としては第5章「個人情報取扱業者の義務等」以下の、第21条の利用目的の遵守、第25条の安全管理義務、第27条の委託に関する監督義務、第28条の本人の同意を欠いた個人情報の第三者への提供の制限が該当するでしょう

      特に第28条は、第三者に個人情報を提供する場合には、本人の同意なき情報の提供を禁止し(第1項)、個人情報を提供した第三者が氏名または名称を変更する場合にも通知ないしは容易に知ることができる状態に置く義務を課す(第5項)など厳しく制限し、25条1項に違反した場合には第三者への情報の提供を停止させることができます(第32条2項)

      ただし、これらには直接には罰則はありませんし、また今回の場合のような外部委託は「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」(第28条4項1号)に該当しますから、適切に管理されていれば外部委託の事実を事前に本人の同意を得、または通知し、本人が知りえるような状況に置く義務はありません
      親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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