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未加工の農産物などは、部品や原材料に手を加えて製造されたわけでもなく加工されたわけでもないので、製造物責任の対象とはならない
パソコンは製造物でもソフトウェアってそもそも「製造物」にならない気がします。
と、そのソフトウェア・プログラムについて書かれ
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
製造物責任法の放棄って (スコア:1)
たとえばWindowsXPであれば「本ソフトウェア製品の使用もしくは使用不能から生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いません。」と明記してあるんですが。
Re:製造物責任法の放棄って (スコア:1, 参考になる)
Re:製造物責任法の放棄って (スコア:4, 興味深い)
逆にパッケージにして製品として販売すると、マニュアルや媒体であるCD-ROM、外箱なんかは製造物責任の対象となります。
極端な例では、CD-ROMのエッジ部が鋭くなっていて、取り出し時に手を切ったなどの事故が発生したときには、製造者すなわちソフトウェアの作者が責任を負うことになります。
# 件の「自称サイバーポリス」のメールはおせっかいというよりは 、もはや迷惑メールだね。
Re:製造物責任法の放棄って (スコア:0)
それは本当かな?
Vine Linux の製品版 CD でそのような事が起こった場合、責任はだれが負うのだろう?
Re:製造物責任法の放棄って (スコア:0)
だったら責任を負うのはCDプレス業者じゃないでしょうか?
Re:製造物責任法の放棄って (スコア:2, 参考になる)
最終的にはCDプレス業者も何らかの責任を負うことがあるかもしれませんが、一次的に責任を負う対象となるのは、そのソフトウェアを製作・販売しているベンダ(このサイバーポリスに従うならシェアウェア作者)になります。
例えば、車や家電品に欠陥があった場合でも、下請け業者ではなくメーカを訴えるでしょ?
PL法は、製品の欠陥の原因を調査しなくてもよい、すなわち「どの範囲がどの業者の責任か」を調べる必要もない、ということを保証しているわけです。
Re:製造物責任法の放棄って (スコア:0)
3.ソフトウェア・プログラム
ってズバリ書いてありますけど。
Re:製造物責任法の放棄って (スコア:0)
Re:製造物責任法の放棄って (スコア:0)
と、そのソフトウェア・プログラムについて書かれ
Re:製造物責任法の放棄って (スコア:0)
という話では。