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mp3.co.jpのドメイン名紛争が裁判へ」記事へのコメント

  • 不正競争防止法だと、「不正の意図を持って」という事が要件で、かつ当然ながらそれを立証するのは第一に原告の責任ですから、「こっちの方が有名だから」だけでは通らないでしょう。もちろん商標が先で(他者の)ドメイン登録が後のような場合、その意図を疑われて当然ですから公正な意図である事を立証する責任が被告にも出てくるでしょう。
    とはいえ「不正競争」という土俵で言えば、これまでの法律運用の実績と判例の積み上げがありますから、ドメインに限ってそれを逸脱した運用や司法判断がされるとは思えません。

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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