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持ってるカセット読み込んで遊べるように、USB接続か何かのリーダーをオプション販売する。これなら合法だよね?#余計まずい?
こんなかんじ? [itmedia.co.jp]
少なくとも、著作権法的にはソフトウェアの違法な複製をしていないという点で、USB接続の専用リーダーか何かで市販の真性品メディアを利用すればOKでしょうね。それでも、不正競争防止法のからみでNGになる可能性が残るのではないかと思う。
買ったDVDをリッピングするのを違法扱いにするぐらいだから、ROMを読み出すのも違法扱いにするんだろうなあ著作権法ってのは著作者の権利のためでも、利用者の利便性のためでもなく、著作権を元に利潤を得る団体のため作られ改正されていくものらしいし。
>買ったDVDをリッピングする
これは(コピー防止技術を回避して)リッピング先メディア(ファイル)に複製している。
>ROMを読み出すのも
CPUが実行するためにメモリに読み込む行為は複製とは考えられていない。初代ファミコンあたりならコピー防止技術も採用されていないのではないか?
いや、個人のDVDリッピングは認めて良い範囲だとは思うが。DVDドライブがないPCで、購入したDVDを視聴するためにリッピングしても、誰も損をしない。
> CPUが実行するためにメモリに読み込む行為は複製とは考えられていない。
正確には複製しても認められている
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)第47条の3 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。
今でこそRAMにロードしてからコードやデータを使うのが当たり前になってるけど、潤沢にRAMがなかった時代の古いハードほど、実メディアから直読みしてたでしょ。古い実メディアの内容を今どきのリッチなDRAMに丸々コピーするのは、CPUが実行するためのリアルタイムロードとは少し違う気がしないでもない。
さらに、バックアップと称してP2Pネットワークに流しておくって?
>著作権を元に利潤を得る団体のため作られ改正されていくものらしいし。
何か問題でも?
企業が、自社の著作物の著作権を元に利潤を得るのは当然のことです。当然のことだから、法改正が通るのです。
利用者の利便性のために企業が著作権侵害を甘んじて受け入れないとならない社会の方が、異常です。
一応さ、著作権法前文のタテマエを大切にするフリくらいはしようよ。一部業界の利権保護法とみなされたくないでしょ?
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
「著作者等の権利の保護を図り」、「もって文化の発展に寄与することを目的とする」んでしょ?つまり、著作者等の権利の保護が第一、その結果として文化が発展することを目的としてるんじゃないか。つまり、著作者の権利が守られない文化発展は目的ではない。
文化的所産の公正な利用に留意しつつを省略するな
偉そうに言ってるけどおべんちゃらがうまい奴ほど手は動いてないのよね。オープンソースでも一緒。
えっと、ある程度の限度は前提の上での話だよねそれ。
>利用者の利便性のために廃盤になったソフトを権利者が(時間の長短はあっても)配布しなくなるから、コピーしておくのですが。
>企業が著作権侵害を甘んじて受け入れないとならない社会の方が、異常です。利用者が一度メディアを失ったら、必要なときに必要なソフトを使えない状況にあるのに、「企業が著作権侵害を甘んじて受け入れないとならない社会の方が、異常です」とかぬるいですな。
反論の機会を持たせない、一方的な攻撃を「いじめ」というのですが、今の権利者のやりようはまさにいじめですな。
そう言われたくなかったら、企業側からなんとかしたら?
生産中止になった商品を失ったら、二度と手に入らないのは当然のとこでしょう。メディアを失ったら、必要なときに必要なソフトを使えない。当然です。なぜソフトウェアだけ例外的に、永遠に使えるようにしろと求めるのか理解できません。
私が言いたいのは、現実的な問題としてソフトウェアのバックアップは著作権侵害の温床となっている事実がある以上、対策を取られるのは当然だということです。
その対策は、大金を払ってまで企業がしなければなりませんか?犯罪なのだから、法的に予防できるような方法を検討しても良いでしょう。
メディアとコンテンツの代金を混合しているからかな。全てがコンテンツの利用料というならメディアが破損したら無料で再配布するべきだし全てがメディアの代金ならコンテンツの利用法に制限をかけるべきでは無い。一部メディアで一部コンテンツならメディアが破損したときの再購入には一定の値引きを行うべき。
著作は社会財産で、著作権者は期限付きでいくつかの占有権を与えられているにすぎないから。期限が来れば誰でも利用できるように保全しとけ。
温床も何もソフトウェアのバックアップ自体は法律で認められてる権利ですがな
世の中には消尽という考え方が有ってね…。
まあ、どのみち「永久」を対象にしちゃうと現実解が無くなるので誰にも相手にされなくなるだけなんだけど。購入者一人の管理費だって対象期間を無限にすると無限大になっちゃう。ただまあ、希望者に対してのそういうサービスは有っても良いかな。まあ、実際は版権から原盤まで買い取れば同じ事が出来るんだけどね。当然、価格も同等になるかもしれないね。
「永久」なんて一言も言ってない。
まあまあ冷静になりなさい。いかに利用者が不便であろうともそれを回避するために法を犯してはならん。
>廃盤になったソフトを権利者が(時間の長短はあっても)配布しなくなるから、コピーしておくのですが。
私的複製の範囲であれば自由にコピーすれば良い。配布しなくなるならという理由は社会通念上正当な主張には使えない。あなたが数百万でも数千万でもお金をかけて再配布するよう頑張れば良い。手段はある。それを数百円で何とかしようとするから不正になるのよ。
長いので要約: 弱者である俺様のために何とかしろ。
「他者の著作物の著作権を元に利潤を得る団体のため」だと思われているから問題視されてるんじゃないですかね。
....いつから立法機関が企業のためにあると錯覚していた?
JASRACの元会長が著作権法を作ったそうです
著作権に限らず知的財産権の経済学的な意味は先行者に一定の利益独占権を与えることでイノベーションなり、創作を振興することにあります。
よって>企業が、自社の著作物の著作権を元に利潤を得るのは当然のことです。>当然のことだから、法改正が通るのです。本来の意義からすると、これは必ずしも当然とは言い切れません。例えば守られる権利が広くなりすぎてイノベーションや創作を阻害するようになってしまったらもはや知的財産権として本来の役割を果たしていないということになります。
ユーザー的には大丈夫だと思う。でも、販売するには、著作権とは別の法的問題もあるから、Nintendoの許可をとらないとNGだと思うよ。
許可とらんでもマイナーなうちは黙認するだろうが、大々的に扱われるとなると・・・売りっぱなしで、訴えられたら倒産するという手もあるが。
昔、NECが自分とこでPC-FXをPCで遊ぶためのI/Fボード出してたのがなつかしい。
ファミコンに関しては、もうだいぶ前に特許が切れて合法的に互換機を出せるようになってるはずですが。
アダプターの販売はまた別なの?
特許は切れても商標権とか意匠権とかあるから完全合法で出せるかというと微妙。
つまりファミリーコンピュータを名乗らず、外見を似せなければOKということですね。
> ファミリーコンピュータを名乗らず、ファミリーコンピューターとかファミコンとかNESの商標を使っちゃ駄目なのは当然として、FCとか微妙な標記のものがどうとられるかは裁判次第でかなり微妙。
> 外見を似せなければOKということですね。意匠権は外見だけじゃなくて、例えばカートリッジの差し込み口の形状なんかもがっちり保護されてる。全部回避してそれなりのものが作れるかは知らない。
N64以外の意匠権はもう切れてるんじゃないですかね。2009年くらいから互換機が一般的に売られているのを見るようになった気がしますし。
#SFCに似せたコントローラ買ってみましたが微妙な出来だった
厳密にいうと、あくまでもFC互換機と表記してあるはずです。表記を見た人間がFC=ファミコンと認識しているだけだという逃げ道を作っているのです。任天堂が訴えて、裁判所に大多数がFC=ファミコンと認識してるから商標権の侵害ねと認定されれば、販売差し止めなどになる可能性もある。商標などの問題についての司法判断は出ていない微妙な商品だから、扱う店舗が限られている。
ちなみに、ATGAMES社のメガドラ互換機は、きちんとSEGAの許可を得たライセンス品みたいです。同じく特許が切れてるはずのメガドラで許可を取ってる企業があるってことは、特許切れてるから合法だぜと簡単ではないから、許可を得ているのではないかと思います。まあ、そのライセンスは、本体に搭載されているゲームなのかもしれないけど・・・
厳密に言うと販売されているのはFC互換機パッケージを見た人間が勝手にFC=ファミコンと認識しているだけでファミコン互換とは名乗っていない。ファミコンのソフトも認識して、たいていのソフトは問題なく動くだけ。というスタンスで販売しているはずです。ファミコン互換機と許可なく名乗ればアウトだから、FC互換機と記載している。しかし、FC=ファミコンとたいていの人が認識してるからアウトという司法判断がされる可能性もある。完全合法という司法判断がなされてない微妙な商品だから、扱う店が限られている。
ちなみに、atgame社はメガドラ互換機をSEGAからライセンスを受けて販売してるようなので、特許切れ=勝手に作れると簡単には判断できないと思いますよ
厳密にはファミコン互換機ではないよ、FC互換機だから。パッケージを見た人間がFC=ファミコンと認識していて、たいていのファミコンソフトが動くというスタンス。ファミコン互換と記載するとまずいから、逃げれる記載をしている。そういうスタンスでいいなら合法かな
現在販売されているのは、正確に言うとNES互換機で、ファミコンと仕様が異なる部分がありますよ。
商標について一応調べてみた。NESであれば日本国内で商標登録されていない模様。ファミコン、FAMICOM、ファミリ-コンピュ-タ-は商標登録済み商標登録済みのものと類似した名前だと、商品の機能もかぶってることだし、任天堂しだいで裁判沙汰になる可能性も。
ファミコンのソフトが使えますとかの宣伝・表記が認められるかは、前例、任天堂の商標使用条件が見当たらないからなんともいえない。商標使用条件に反してると商標権の侵害でアウトだろうし。そういう面を考慮すると、まともに商売をするつもりなら、任天堂にお伺いを立てないとまずい
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
H/W I/F (スコア:0)
持ってるカセット読み込んで遊べるように、USB接続か何かのリーダーをオプション販売する。
これなら合法だよね?
#余計まずい?
Re:H/W I/F (スコア:1)
こんなかんじ? [itmedia.co.jp]
Re: (スコア:0)
少なくとも、著作権法的にはソフトウェアの違法な複製をしていないという点で、USB接続の専用リーダーか何かで市販の真性品メディアを利用すればOKでしょうね。それでも、不正競争防止法のからみでNGになる可能性が残るのではないかと思う。
Re: (スコア:0)
買ったDVDをリッピングするのを違法扱いにするぐらいだから、ROMを読み出すのも違法扱いにするんだろうなあ
著作権法ってのは著作者の権利のためでも、利用者の利便性のためでもなく、
著作権を元に利潤を得る団体のため作られ改正されていくものらしいし。
Re:H/W I/F (スコア:2)
>買ったDVDをリッピングする
これは(コピー防止技術を回避して)リッピング先メディア(ファイル)に複製している。
>ROMを読み出すのも
CPUが実行するためにメモリに読み込む行為は複製とは考えられていない。
初代ファミコンあたりならコピー防止技術も採用されていないのではないか?
いや、個人のDVDリッピングは認めて良い範囲だとは思うが。DVDドライブがないPCで、購入したDVDを視聴するためにリッピングしても、誰も損をしない。
Re:H/W I/F (スコア:3, 参考になる)
> CPUが実行するためにメモリに読み込む行為は複製とは考えられていない。
正確には複製しても認められている
Re: (スコア:0)
CPUが実行するためにメモリに読み込む行為は複製とは考えられていない。
初代ファミコンあたりならコピー防止技術も採用されていないのではないか?
今でこそRAMにロードしてからコードやデータを使うのが当たり前になってるけど、
潤沢にRAMがなかった時代の古いハードほど、実メディアから直読みしてたでしょ。
古い実メディアの内容を今どきのリッチなDRAMに丸々コピーするのは、
CPUが実行するためのリアルタイムロードとは少し違う気がしないでもない。
Re: (スコア:0)
いや、個人のDVDリッピングは認めて良い範囲だとは思うが。DVDドライブがないPCで、購入したDVDを視聴するためにリッピングしても、誰も損をしない。
さらに、バックアップと称してP2Pネットワークに流しておくって?
Re: (スコア:0)
>著作権を元に利潤を得る団体のため作られ改正されていくものらしいし。
何か問題でも?
企業が、自社の著作物の著作権を元に利潤を得るのは当然のことです。
当然のことだから、法改正が通るのです。
利用者の利便性のために企業が著作権侵害を甘んじて受け入れないとならない社会の方が、異常です。
Re: (スコア:0)
一応さ、著作権法前文のタテマエを大切にするフリくらいはしようよ。
一部業界の利権保護法とみなされたくないでしょ?
Re:H/W I/F (スコア:1)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
「著作者等の権利の保護を図り」、「もって文化の発展に寄与することを目的とする」んでしょ?
つまり、著作者等の権利の保護が第一、その結果として文化が発展することを目的としてるんじゃないか。
つまり、著作者の権利が守られない文化発展は目的ではない。
Re: (スコア:0)
文化的所産の公正な利用に留意しつつ
を省略するな
Re: (スコア:0)
偉そうに言ってるけどおべんちゃらがうまい奴ほど手は動いてないのよね。
オープンソースでも一緒。
Re: (スコア:0)
えっと、ある程度の限度は前提の上での話だよねそれ。
Re: (スコア:0)
>利用者の利便性のために
廃盤になったソフトを権利者が(時間の長短はあっても)配布しなくなるから、コピーしておくのですが。
>企業が著作権侵害を甘んじて受け入れないとならない社会の方が、異常です。
利用者が一度メディアを失ったら、必要なときに必要なソフトを使えない状況にあるのに、「企業が著作権侵害を
甘んじて受け入れないとならない社会の方が、異常です」とかぬるいですな。
反論の機会を持たせない、一方的な攻撃を「いじめ」というのですが、今の権利者のやりようはまさにいじめですな。
そう言われたくなかったら、企業側からなんとかしたら?
Re:H/W I/F (スコア:1)
生産中止になった商品を失ったら、二度と手に入らないのは当然のとこでしょう。
メディアを失ったら、必要なときに必要なソフトを使えない。
当然です。
なぜソフトウェアだけ例外的に、永遠に使えるようにしろと求めるのか理解できません。
私が言いたいのは、現実的な問題としてソフトウェアのバックアップは
著作権侵害の温床となっている事実がある以上、対策を取られるのは当然だということです。
その対策は、大金を払ってまで企業がしなければなりませんか?
犯罪なのだから、法的に予防できるような方法を検討しても良いでしょう。
Re:H/W I/F (スコア:1)
メディアとコンテンツの代金を混合しているからかな。
全てがコンテンツの利用料というならメディアが破損したら無料で再配布するべきだし
全てがメディアの代金ならコンテンツの利用法に制限をかけるべきでは無い。
一部メディアで一部コンテンツならメディアが破損したときの再購入には一定の値引きを行うべき。
Re: (スコア:0)
著作は社会財産で、著作権者は期限付きでいくつかの占有権を与えられているにすぎないから。
期限が来れば誰でも利用できるように保全しとけ。
Re: (スコア:0)
温床も何もソフトウェアのバックアップ自体は法律で認められてる権利ですがな
Re: (スコア:0)
世の中には消尽という考え方が有ってね…。
まあ、どのみち「永久」を対象にしちゃうと現実解が無くなるので誰にも相手にされなくなるだけなんだけど。
購入者一人の管理費だって対象期間を無限にすると無限大になっちゃう。
ただまあ、希望者に対してのそういうサービスは有っても良いかな。
まあ、実際は版権から原盤まで買い取れば同じ事が出来るんだけどね。
当然、価格も同等になるかもしれないね。
Re: (スコア:0)
「永久」なんて一言も言ってない。
Re: (スコア:0)
まあまあ冷静になりなさい。
いかに利用者が不便であろうともそれを回避するために法を犯してはならん。
>廃盤になったソフトを権利者が(時間の長短はあっても)配布しなくなるから、コピーしておくのですが。
私的複製の範囲であれば自由にコピーすれば良い。
配布しなくなるならという理由は社会通念上正当な主張には使えない。
あなたが数百万でも数千万でもお金をかけて再配布するよう頑張れば良い。
手段はある。
それを数百円で何とかしようとするから不正になるのよ。
Re: (スコア:0)
長いので要約: 弱者である俺様のために何とかしろ。
Re: (スコア:0)
「他者の著作物の著作権を元に利潤を得る団体のため」だと思われているから問題視されてるんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
....いつから立法機関が企業のためにあると錯覚していた?
Re: (スコア:0)
JASRACの元会長が著作権法を作ったそうです
Re: (スコア:0)
著作権に限らず知的財産権の経済学的な意味は
先行者に一定の利益独占権を与えることでイノベーションなり、創作を振興することにあります。
よって
>企業が、自社の著作物の著作権を元に利潤を得るのは当然のことです。
>当然のことだから、法改正が通るのです。
本来の意義からすると、これは必ずしも当然とは言い切れません。
例えば守られる権利が広くなりすぎてイノベーションや創作を阻害するようになってしまったら
もはや知的財産権として本来の役割を果たしていないということになります。
Re: (スコア:0)
ユーザー的には大丈夫だと思う。
でも、販売するには、著作権とは別の法的問題もあるから、Nintendoの許可をとらないとNGだと思うよ。
許可とらんでもマイナーなうちは黙認するだろうが、大々的に扱われるとなると・・・
売りっぱなしで、訴えられたら倒産するという手もあるが。
昔、NECが自分とこでPC-FXをPCで遊ぶためのI/Fボード出してたのがなつかしい。
Re: (スコア:0)
ファミコンに関しては、もうだいぶ前に特許が切れて合法的に互換機を出せるようになってるはずですが。
アダプターの販売はまた別なの?
Re: (スコア:0)
特許は切れても商標権とか意匠権とかあるから完全合法で出せるかというと微妙。
Re: (スコア:0)
つまりファミリーコンピュータを名乗らず、外見を似せなければOKということですね。
Re: (スコア:0)
> ファミリーコンピュータを名乗らず、
ファミリーコンピューターとかファミコンとかNESの商標を使っちゃ駄目なのは当然として、
FCとか微妙な標記のものがどうとられるかは裁判次第でかなり微妙。
> 外見を似せなければOKということですね。
意匠権は外見だけじゃなくて、例えばカートリッジの差し込み口の形状なんかもがっちり保護されてる。
全部回避してそれなりのものが作れるかは知らない。
Re: (スコア:0)
N64以外の意匠権はもう切れてるんじゃないですかね。
2009年くらいから互換機が一般的に売られているのを見るようになった気がしますし。
#SFCに似せたコントローラ買ってみましたが微妙な出来だった
Re: (スコア:0)
厳密にいうと、あくまでもFC互換機と表記してあるはずです。
表記を見た人間がFC=ファミコンと認識しているだけだという逃げ道を作っているのです。
任天堂が訴えて、裁判所に大多数がFC=ファミコンと認識してるから商標権の侵害ねと認定されれば、販売差し止めなどになる可能性もある。
商標などの問題についての司法判断は出ていない微妙な商品だから、扱う店舗が限られている。
ちなみに、ATGAMES社のメガドラ互換機は、きちんとSEGAの許可を得たライセンス品みたいです。
同じく特許が切れてるはずのメガドラで許可を取ってる企業があるってことは、特許切れてるから合法だぜと簡単ではないから、許可を得ているのではないかと思います。まあ、そのライセンスは、本体に搭載されているゲームなのかもしれないけど・・・
Re: (スコア:0)
厳密に言うと販売されているのはFC互換機
パッケージを見た人間が勝手にFC=ファミコンと認識しているだけでファミコン互換とは名乗っていない。
ファミコンのソフトも認識して、たいていのソフトは問題なく動くだけ。
というスタンスで販売しているはずです。
ファミコン互換機と許可なく名乗ればアウトだから、FC互換機と記載している。
しかし、FC=ファミコンとたいていの人が認識してるからアウトという司法判断がされる可能性もある。
完全合法という司法判断がなされてない微妙な商品だから、扱う店が限られている。
ちなみに、atgame社はメガドラ互換機をSEGAからライセンスを受けて販売してるようなので、特許切れ=勝手に作れると簡単には判断できないと思いますよ
Re: (スコア:0)
厳密にはファミコン互換機ではないよ、FC互換機だから。
パッケージを見た人間がFC=ファミコンと認識していて、たいていのファミコンソフトが動くというスタンス。
ファミコン互換と記載するとまずいから、逃げれる記載をしている。そういうスタンスでいいなら合法かな
Re: (スコア:0)
現在販売されているのは、正確に言うとNES互換機で、ファミコンと仕様が異なる部分がありますよ。
商標について一応調べてみた。NESであれば日本国内で商標登録されていない模様。
ファミコン、FAMICOM、ファミリ-コンピュ-タ-は商標登録済み
商標登録済みのものと類似した名前だと、商品の機能もかぶってることだし、任天堂しだいで裁判沙汰になる可能性も。
ファミコンのソフトが使えますとかの宣伝・表記が認められるかは、前例、任天堂の商標使用条件が見当たらないからなんともいえない。
商標使用条件に反してると商標権の侵害でアウトだろうし。
そういう面を考慮すると、まともに商売をするつもりなら、任天堂にお伺いを立てないとまずい