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Android OS搭載据え置きゲーム機OUYA、NES/SNES/N64エミュレータを「公認」」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    持ってるカセット読み込んで遊べるように、USB接続か何かのリーダーをオプション販売する。
    これなら合法だよね?
    #余計まずい?

    • by Anonymous Coward

      少なくとも、著作権法的にはソフトウェアの違法な複製をしていないという点で、USB接続の専用リーダーか何かで市販の真性品メディアを利用すればOKでしょうね。それでも、不正競争防止法のからみでNGになる可能性が残るのではないかと思う。

      • by Anonymous Coward

        買ったDVDをリッピングするのを違法扱いにするぐらいだから、ROMを読み出すのも違法扱いにするんだろうなあ
        著作権法ってのは著作者の権利のためでも、利用者の利便性のためでもなく、
        著作権を元に利潤を得る団体のため作られ改正されていくものらしいし。

        • >買ったDVDをリッピングする

          これは(コピー防止技術を回避して)リッピング先メディア(ファイル)に複製している。

          >ROMを読み出すのも

          CPUが実行するためにメモリに読み込む行為は複製とは考えられていない。
          初代ファミコンあたりならコピー防止技術も採用されていないのではないか?

          いや、個人のDVDリッピングは認めて良い範囲だとは思うが。DVDドライブがないPCで、購入したDVDを視聴するためにリッピングしても、誰も損をしない。

          • Re:H/W I/F (スコア:3, 参考になる)

            by bero (5057) on 2013年03月28日 10時29分 (#2351807) 日記

            > CPUが実行するためにメモリに読み込む行為は複製とは考えられていない。

            正確には複製しても認められている

            (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
            第47条の3 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。

            親コメント

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