アカウント名:
パスワード:
計量法第9条第1項において、72の物象の状態の量を計量する計量器については、非法定計量単位による「目盛又は表記」を付したものの販売及び販売のための陳列を禁止しているとのこと。
関連する窓口はこちら>産業技術環境局 計量行政室
72の物象の状態の量を計量する計量器については、非法定計量単位による「目盛又は表記」を付したものの販売及び販売のための陳列を禁止しているとのこと。
くっ
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
違法販売? (スコア:1)
計量法第9条第1項において、72の物象の状態の量を計量する計量器については、非
法定計量単位による「目盛又は表記」を付したものの販売及び販売のための陳列を禁止して
いるとのこと。
関連する窓口はこちら>産業技術環境局 計量行政室
Re:違法販売? (スコア:1)
72の物象の状態の量を計量する計量器については、非
法定計量単位による「目盛又は表記」を付したものの販売及び販売のための
陳列を禁止しているとのこと。
くっ