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米裁判所、中古音楽ファイルの売買には著作権者の承認が必要との判断」記事へのコメント

  • 音楽CDやレコードディスクの売買では
    楽曲そのものが売買されているのではなく
    音楽を聞く手段を提供しているだけだってことでいいのかな。

    その手段を提供しているのが頒布権で
    手段を他者に受け渡すことは頒布権の行使。
    頒布権が消尽していないし、勝手にやられては困る。

    音楽そのものは、基本的に劣化していかないのだから
    「中古売買できない」ことに不思議は感じない。

    物理的なディスクやパッケージや付録と不可分なら、中古売買は可能であるべきだけど…
    それは、歴史的経緯と、フェアな条件での譲渡として成立してきたってことなんだと思う。

    個人的には、リーズナブルなコストで音楽のダウンロ

    • by Anonymous Coward on 2013年04月07日 22時14分 (#2358786)

      仮にCDの複製が技術的に禁止されてたとしましょう。
      もしくはアナログレコードはカセットテープなどにコピーできますが劣化コピーになります。
      その場合でも、人間、「聞き飽きる」という場合だってあるわけで、その時に買った値段の何分の一かでも処分できないとすると、これは財産権の侵害になるのではないでしょうか?
      これ確か昔、プログラムの著作物でモンダイになった気がします。何十万円もする(当時は高かった)ソフトを不要になったからと転売できないのはおかしいと…(買った瞬間に資産価値がゼロになるわけです)

      親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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