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米裁判所、中古音楽ファイルの売買には著作権者の承認が必要との判断」記事へのコメント

  • お偉いさんお得意のこじつけで「中古CDの売買にはJ△SR△Cの承認が必要です」とか言い出す未来の日本を想像してしまいました。ああ怖い怖い

    • by Anonymous Coward

      中古CDの売買なら、複製はしていないし、単なる古物の物販になるので、著作権が関与する隙間がない。リッピングしたデータの利用権はメディアを所持していることが利用の前提とするべきで、オリジナルのCDを手放すなら、道義的にはリッピングしたデータも廃棄すべきだろう。
      他のメディアに複製して、そのメディアを販売するとなると、著作物の複製が絡むので、著作権者の許諾が必要。
      DRMなしで、私的利用の範囲で複製自由なファイルの場合、どんな形であれ、第三者に譲渡することは複製になるので、著作権者の許諾が必要。完全に譲渡するなら、いかなる複製も手元に残っていないという証明を行う必要があるが、そんな証明を誰ができるというのだ?

      • by Anonymous Coward

        DRMありの場合は?
        まあそれであっても一旦アナログに落とせば劣化コピーできるけれども…。

        • by Anonymous Coward on 2013年04月08日 13時33分 (#2359042)

          追記。DRMあったらそもそも転売が技術的に不可能なのでは?というギモンが生じるかと思うが

          今回の訴訟になったReDigiがやってたかどうかはしらないが

          >アマゾンやアップルなどのオンライン小売業者も、「中古の」デジタルコンテンツを転売するためのプラットフォームに関する特許を取得している

          これはDRMありのファイルに対して、DRMが誰に対して再生許諾していたのかの情報をつけかえることによって転売するということではないのか?

          親コメント

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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