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第7条 条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射し若しくは発射させる場合又はその領域若しくは施設から物体が発射される場合には、その物体又はその構成部分が地球上、大気空間又は月その他の天体を含む宇宙空間において条約の他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際的に責任を有する
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
匿名Proxy鯖 (スコア:2, おもしろおかしい)
Re:匿名Proxy鯖 (スコア:2, 参考になる)
ということなので
Re:匿名Proxy鯖 (スコア:0)
Re:匿名Proxy鯖 (スコア:1)
宇宙法の中でも、例えば宇宙条約における宇宙空間の軍事利用の禁止、宇宙空間に発射された物体の所有権、宇宙空間に対する主権の否定などの原則は国際慣習法として条約に加盟していない国にも国際慣習法として成立しているというのが一般的な見解です
定かではありませんが、おそらく宇宙条約7条の規定も国際連合総会決議1962号 [nasda.go.jp]で同様の内容が採択されていることから、国際慣習法として宇宙条約非加盟国にも適用されると思います