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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81 [wikipedia.org]あたりを見ると、刑法での『所持』は、いわゆる『所持』とは認識が異なる感じですね。
自衛官の監督のもとでさわらせてもらっている状態。は、刑法でいう『所持』にはあたらないように思えます。
下記条文で「国家公務員が公衆の観覧に供するため所持する場合」は所持してもよいとなっているので「観覧」の定義次第ですが、問題ないように思えます。
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年三月十日法律第六号) 「銃砲刀剣類所持等取締法」 第一章 総則(所持の禁止)第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。一 法令に基づき職務のため所持する場合二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、第五条の五第一項の講習(第四号の二の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合二の二 前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合三 第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
3条3は「公務員」が所持するのは合法で、見に来た人が所持するのは問題があるように読み取れるのですが、間違っていますでしょうか?
自衛隊員を罪に問うには、まず銃を持った一般人を銃刀法違反で罪に問い、一般人に銃を持たせることを幇助したことを罪に問わなきゃだめっぽい
それ以前に、自衛隊の保有する銃砲は自衛隊法により銃刀法の適用除外とされております。彼らの主張に何らの理も見いだせないのはこの一件だけでも明らかです。
所持するのが国家公務員ではなく「一般市民」だからアウトだというのが、市民団体の主張なのでは?
なんでそのアウトになった一般市民じゃなくて自衛隊が告発されてるの?
通常「観覧」は見るだけで手に取ることは含まないでしょう。
このイベントで見せただけならこの第二号に該当するので問題ないでしょうが、手に取らせるために所持していたをみなされれば、銃刀法第三条の違反になると思います。
触らせることが所持であるかどうかではなく、触らせるためにイベント会場に持ち込んだということが許可されてない所持にあたるということだろう。
ここ [goo.ne.jp]には実際持ってる太刀持ちではなく横綱が免許を取ってるようにありますね。とすると拳銃密輸容疑で書類送検された柏戸、大鵬、北の富士は所持免許取り消されててもおかしくないと思うんですが。
ちなみに日本相撲協会理事長代行を務めた村山弘義氏は同時期に日本美術刀剣保存協会会長も務めており、その在任中、刀剣保存協会は大量未登録刀剣による銃刀法違反で書類送……
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所持 (スコア:5, 参考になる)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81 [wikipedia.org]
あたりを見ると、刑法での『所持』は、いわゆる『所持』とは認識が異なる感じですね。
自衛官の監督のもとでさわらせてもらっている状態。
は、刑法でいう『所持』にはあたらないように思えます。
Re:所持 (スコア:1, 参考になる)
下記条文で「国家公務員が公衆の観覧に供するため所持する場合」は所持してもよいとなっているので
「観覧」の定義次第ですが、問題ないように思えます。
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年三月十日法律第六号) 「銃砲刀剣類所持等取締法」
第一章 総則
(所持の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、第五条の五第一項の講習(第四号の二の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
二の二 前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
三 第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
Re:所持 (スコア:3)
3条3は「公務員」が所持するのは合法で、見に来た人が所持するのは問題があるように読み取れるのですが、間違っていますでしょうか?
Re: (スコア:0)
自衛隊員を罪に問うには、まず銃を持った一般人を銃刀法違反で罪に問い、
一般人に銃を持たせることを幇助したことを罪に問わなきゃだめっぽい
Re: (スコア:0)
それ以前に、自衛隊の保有する銃砲は自衛隊法により銃刀法の適用除外とされております。
彼らの主張に何らの理も見いだせないのはこの一件だけでも明らかです。
Re: (スコア:0)
所持するのが国家公務員ではなく「一般市民」だからアウトだというのが、市民団体の主張なのでは?
Re: (スコア:0)
なんでそのアウトになった一般市民じゃなくて自衛隊が告発されてるの?
Re: (スコア:0)
通常「観覧」は見るだけで手に取ることは含まないでしょう。
このイベントで見せただけならこの第二号に該当するので問題ないでしょうが、
手に取らせるために所持していたをみなされれば、銃刀法第三条の違反になると思います。
Re: (スコア:0)
触らせることが所持であるかどうかではなく、触らせるためにイベント会場に持ち込んだということが許可されてない所持にあたるということだろう。
大相撲 土俵入りの太刀持ち (スコア:0)
ここ [goo.ne.jp]には実際持ってる太刀持ちではなく横綱が免許を取ってるようにありますね。
とすると拳銃密輸容疑で書類送検された柏戸、大鵬、北の富士は所持免許取り消されててもおかしくないと思うんですが。
ちなみに日本相撲協会理事長代行を務めた村山弘義氏は同時期に日本美術刀剣保存協会会長も務めており、その在任中、刀剣保存協会は大量未登録刀剣による銃刀法違反で書類送……