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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81 [wikipedia.org]あたりを見ると、刑法での『所持』は、いわゆる『所持』とは認識が異なる感じですね。
自衛官の監督のもとでさわらせてもらっている状態。は、刑法でいう『所持』にはあたらないように思えます。
下記条文で「国家公務員が公衆の観覧に供するため所持する場合」は所持してもよいとなっているので「観覧」の定義次第ですが、問題ないように思えます。
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年三月十日法律第六号) 「銃砲刀剣類所持等取締法」 第一章 総則(所持の禁止)第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。一 法令に基づき職務のため所持する場合二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成
3条3は「公務員」が所持するのは合法で、見に来た人が所持するのは問題があるように読み取れるのですが、間違っていますでしょうか?
自衛隊員を罪に問うには、まず銃を持った一般人を銃刀法違反で罪に問い、一般人に銃を持たせることを幇助したことを罪に問わなきゃだめっぽい
それ以前に、自衛隊の保有する銃砲は自衛隊法により銃刀法の適用除外とされております。彼らの主張に何らの理も見いだせないのはこの一件だけでも明らかです。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
所持 (スコア:5, 参考になる)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81 [wikipedia.org]
あたりを見ると、刑法での『所持』は、いわゆる『所持』とは認識が異なる感じですね。
自衛官の監督のもとでさわらせてもらっている状態。
は、刑法でいう『所持』にはあたらないように思えます。
Re: (スコア:1, 参考になる)
下記条文で「国家公務員が公衆の観覧に供するため所持する場合」は所持してもよいとなっているので
「観覧」の定義次第ですが、問題ないように思えます。
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年三月十日法律第六号) 「銃砲刀剣類所持等取締法」
第一章 総則
(所持の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成
Re:所持 (スコア:3)
3条3は「公務員」が所持するのは合法で、見に来た人が所持するのは問題があるように読み取れるのですが、間違っていますでしょうか?
Re: (スコア:0)
自衛隊員を罪に問うには、まず銃を持った一般人を銃刀法違反で罪に問い、
一般人に銃を持たせることを幇助したことを罪に問わなきゃだめっぽい
Re: (スコア:0)
それ以前に、自衛隊の保有する銃砲は自衛隊法により銃刀法の適用除外とされております。
彼らの主張に何らの理も見いだせないのはこの一件だけでも明らかです。