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インターネットによる選挙運動を認める公職選挙法改正案、月内にも成立予定」記事へのコメント

  • さすがに公選法だから「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」みたいに野放しになることはないよな

    2 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール
    (以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。
    以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める
    電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。

     一 あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨

犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

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