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相続人が被相続人の一身専属的権利を相続した場合、法的には相続人の意思が優先されるべきだと思うんだけど、そこらへんの対応はどうなってるのかな。
遺言である以上、一身専属じゃないでしょ。あくまで、相続権を他人に譲れないだけなんだから、故人の遺志より強いわけじゃない。それでも訴えは起こせるだろうけど。
「自分が死んだ後は、google社が自分の保管データを消去することに合意する」と明示的に書面で示しておかないと、遺族に「(相続すべき)貴重な著作権を勝手に消しやがって!」と訴えられる気はするね。
日本の法律だと3ヶ月は相続するかどうかを判断する期間なんじゃなかったっけ(うろ覚え)。
「無アクセス3ヶ月で消去」なんて設定だと、遺族の相続権を無視して、知的財産を抹消してしまうことにならないのかな??
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人生unstable -- あるハッカー
相続人の権利との衝突 (スコア:3)
相続人が被相続人の一身専属的権利を相続した場合、法的には相続人の意思が優先されるべきだと思うんだけど、そこらへんの対応はどうなってるのかな。
Re: (スコア:0)
遺言である以上、一身専属じゃないでしょ。あくまで、相続権を他人に譲れないだけなんだから、故人の遺志より強いわけじゃない。それでも訴えは起こせるだろうけど。
Re:相続人の権利との衝突 (スコア:1)
「自分が死んだ後は、google社が自分の保管データを消去することに合意する」と明示的に書面で示しておかないと、
遺族に「(相続すべき)貴重な著作権を勝手に消しやがって!」と訴えられる気はするね。
日本の法律だと3ヶ月は相続するかどうかを判断する期間なんじゃなかったっけ(うろ覚え)。
「無アクセス3ヶ月で消去」なんて設定だと、遺族の相続権を無視して、知的財産を抹消してしまうことにならないのかな??