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共同通信記者が「真犯人に近づくため」不正アクセスを行っていた」記事へのコメント

  • 電気通信事業法では電気通信事業における通信の秘密を覗き見ることを禁止していて、
    二年以下の懲役又は百万円以下の罰金(197条)としている。

    通信内容を結果として報じていないから問題ないだろうと主張するかもしれないけど、
    通信の秘密は通信の内容だけではなくて有無自体も秘密の内容に含まれるとされている。

    今回は「真犯人につながる情報はなく」と通信内容から知りえた情報を暴露しているわけで、真っ黒。

    通信の監督官庁たる総務省が告発してもいいぐらいの事案。

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