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相続税はかかるのだろうか?
もしもさー、もしもだよ。
一億円の現金を全てウェブマネーとして変換しておいた場合、これが「死んだ父親の財産」と証明できるのだろうか?
もちろん、ウェブ上にユーザ登録してある場合はそうだろうけど、コンビニ辺りで全て紙媒体にした場合・・・。
国税庁としては、どうやって「遺産」って証明するんだろ???
持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
>持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
なるほど。
じゃあ、遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合、どうなっちゃうんでしょう?
結構証明が難しい気がするなぁ。
言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。バカなんじゃないの?
>言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。>バカなんじゃないの?
じゃあその紙切れのウェブマネーの所有者はどうやって調べるの?国税庁の方もさ、「100%遺産だ!」って証明できるの?
僕バカだからググっても分からないので、頭の良いACさん、教えて下さい。
#あ、同一ACって分かるようにしておいてね。
以下ループ?
うん、それも考えたんです。だから「それは私(息子)のものだ!」と言い張ったらどうなるのかなぁと。
あ、前提条件足りなかったかな?息子側は、(どうやればいいか分からんないけど)自分の物だという証拠を偽造していた場合に、国税庁はどうするのかなぁと思っただけです。
#「僕のモノだ!」って言うだけで自分の物になると思い込んでる訳ないじゃないですか・・・
証拠で確実なものは領収書
それを偽造した場合は有印私文書偽造という犯罪になります
というか,そんなことも知らんのか...
>あ、前提条件足りなかったかな?条件を変えれば当然違う話になりますよ。いままでの君が出している条件(遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合)では”「僕のモノだ!」って言うだけで自分の物になると思い込んでる”としかとれない。
”自分の物だという証拠を偽造していた場合”は文書偽造罪にあたり当然所有権も認められないでしょう。偽造がばれなかった場合は普通に財産として扱われるでしょうね。
ただし、ウェブマネーでどのようにそれを証明するのか、私は思いつきませんけどね。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
ウェブマネーって (スコア:2)
相続税はかかるのだろうか?
もしもさー、もしもだよ。
一億円の現金を全てウェブマネーとして変換しておいた場合、
これが「死んだ父親の財産」と証明できるのだろうか?
もちろん、ウェブ上にユーザ登録してある場合はそうだろうけど、
コンビニ辺りで全て紙媒体にした場合・・・。
国税庁としては、どうやって「遺産」って証明するんだろ???
Re: (スコア:0)
持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
Re: (スコア:2)
>持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
なるほど。
じゃあ、遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合、
どうなっちゃうんでしょう?
結構証明が難しい気がするなぁ。
Re: (スコア:-1)
言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。
バカなんじゃないの?
Re: (スコア:2)
>言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。
>バカなんじゃないの?
じゃあその紙切れのウェブマネーの所有者はどうやって調べるの?
国税庁の方もさ、「100%遺産だ!」って証明できるの?
僕バカだからググっても分からないので、頭の良いACさん、教えて下さい。
#あ、同一ACって分かるようにしておいてね。
Re: (スコア:0)
>持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
以下ループ?
Re:ウェブマネーって (スコア:2)
うん、それも考えたんです。
だから「それは私(息子)のものだ!」と言い張ったらどうなるのかなぁと。
あ、前提条件足りなかったかな?
息子側は、(どうやればいいか分からんないけど)自分の物だという証拠を
偽造していた場合に、国税庁はどうするのかなぁと思っただけです。
#「僕のモノだ!」って言うだけで自分の物になると思い込んでる訳ないじゃないですか・・・
Re: (スコア:0)
証拠で確実なものは領収書
それを偽造した場合は有印私文書偽造という犯罪になります
というか,そんなことも知らんのか...
Re: (スコア:0)
>あ、前提条件足りなかったかな?
条件を変えれば当然違う話になりますよ。
いままでの君が出している条件(遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合)では”「僕のモノだ!」って言うだけで自分の物になると思い込んでる”としかとれない。
”自分の物だという証拠を偽造していた場合”は文書偽造罪にあたり当然所有権も認められないでしょう。偽造がばれなかった場合は普通に財産として扱われるでしょうね。
ただし、ウェブマネーでどのようにそれを証明するのか、私は思いつきませんけどね。