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今年のゴールデンウィークは何連休?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    依然として失業中の予定。

    はて、これは何日に投票すべきだろう。
    とりあえず0にしたけど、ここは-1とかNaNとか「なんとか例外」の選択肢が欲しかった所だ。

    • by Anonymous Coward

      5月2日が失業認定日だけど、出勤でも仕事でも労働でもないからなぁ。
      (そして失業給付金は、この日から数えて3週分で切れる)
      一旦どこかに潜り込まなければ…と考えてしまうぐらい切羽詰まってるであります。

      • by Anonymous Coward on 2013年04月25日 7時09分 (#2370108)

        3週間はありえないと思うんだ。
        どんだけ短期でも3ヶ月(90日)。

        もしかして1ヶ月=1週とした?

        親コメント
        • 支給残日数があと7daysx3weeks=21日ということではないのでしょうか?

          所定給付日数は、待期期間満了の翌日(給付制限雄ある人は給付制限期間満了後の翌日)からカウントされ、受給期間(退職日の翌日より一年間)の間までの期間分とされます。
          そして支給は失業認定日毎(前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの分)に支払うこととなります(通常は4週間28日分)。

          なので、「どんだけ短期」といった場合、所定給付日数は90日が最短ですが、待期期間満了の翌日から受給期間満了日までの日数が90日より少ない人はその日数のみとなります。
          (ex.待期期間満了が3/31で受給期間満了日が4/30だとすると所定給付日数が90日でも4/1〜4/30の30日分のみとなる)

          また失業認定期間中に就労などしたことで「不認定」となった日が存在する人も、支給残日数が受給期間満了日までの日数を上回ってもそれ(受給期間満了日までの日数)を越えないので所定給付日数まるまる貰えなくなります。
          (ex. 今回認定日が3/31で受給期間満了日が4/30として、3/31日に28日分のところ、仕事を2日したため26日分の支払。で、支給残日数が32日残っていても/1〜4/30の30日分のみとなる(就業手当については考えず))

          私の支給残日数は7日。認定末日が4/15だから理屈上は既に支給終了になっているのだが、資金要求などの関係で来月の16日まで支払がない....。あ、雇保とは違うけど。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          最後の認定日が5/2なんじゃね?(=もっと前から給付金もらってたんじゃね?)

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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