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依然として失業中の予定。
はて、これは何日に投票すべきだろう。とりあえず0にしたけど、ここは-1とかNaNとか「なんとか例外」の選択肢が欲しかった所だ。
5月2日が失業認定日だけど、出勤でも仕事でも労働でもないからなぁ。(そして失業給付金は、この日から数えて3週分で切れる)一旦どこかに潜り込まなければ…と考えてしまうぐらい切羽詰まってるであります。
3週間はありえないと思うんだ。どんだけ短期でも3ヶ月(90日)。
もしかして1ヶ月=1週とした?
支給残日数があと7daysx3weeks=21日ということではないのでしょうか?
所定給付日数は、待期期間満了の翌日(給付制限雄ある人は給付制限期間満了後の翌日)からカウントされ、受給期間(退職日の翌日より一年間)の間までの期間分とされます。そして支給は失業認定日毎(前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの分)に支払うこととなります(通常は4週間28日分)。
なので、「どんだけ短期」といった場合、所定給付日数は90日が最短ですが、待期期間満了の翌日から受給期間満了日までの日数が90日より少ない人はその日数のみとなります。(ex.待期期間満了が3/31で受給期間満了日が4/30だとすると所定給付日数が90日でも4/1〜4/30の30日分のみとなる)
また失業認定期間中に就労などしたことで「不認定」となった日が存在する人も、支給残日数が受給期間満了日までの日数を上回ってもそれ(受給期間満了日までの日数)を越えないので所定給付日数まるまる貰えなくなります。(ex. 今回認定日が3/31で受給期間満了日が4/30として、3/31日に28日分のところ、仕事を2日したため26日分の支払。で、支給残日数が32日残っていても/1〜4/30の30日分のみとなる(就業手当については考えず))
私の支給残日数は7日。認定末日が4/15だから理屈上は既に支給終了になっているのだが、資金要求などの関係で来月の16日まで支払がない....。あ、雇保とは違うけど。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
毎日が日曜日 (スコア:0)
依然として失業中の予定。
はて、これは何日に投票すべきだろう。
とりあえず0にしたけど、ここは-1とかNaNとか「なんとか例外」の選択肢が欲しかった所だ。
Re: (スコア:0)
5月2日が失業認定日だけど、出勤でも仕事でも労働でもないからなぁ。
(そして失業給付金は、この日から数えて3週分で切れる)
一旦どこかに潜り込まなければ…と考えてしまうぐらい切羽詰まってるであります。
Re: (スコア:0)
3週間はありえないと思うんだ。
どんだけ短期でも3ヶ月(90日)。
もしかして1ヶ月=1週とした?
Re:毎日が日曜日 (スコア:2)
支給残日数があと7daysx3weeks=21日ということではないのでしょうか?
所定給付日数は、待期期間満了の翌日(給付制限雄ある人は給付制限期間満了後の翌日)からカウントされ、受給期間(退職日の翌日より一年間)の間までの期間分とされます。
そして支給は失業認定日毎(前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの分)に支払うこととなります(通常は4週間28日分)。
なので、「どんだけ短期」といった場合、所定給付日数は90日が最短ですが、待期期間満了の翌日から受給期間満了日までの日数が90日より少ない人はその日数のみとなります。
(ex.待期期間満了が3/31で受給期間満了日が4/30だとすると所定給付日数が90日でも4/1〜4/30の30日分のみとなる)
また失業認定期間中に就労などしたことで「不認定」となった日が存在する人も、支給残日数が受給期間満了日までの日数を上回ってもそれ(受給期間満了日までの日数)を越えないので所定給付日数まるまる貰えなくなります。
(ex. 今回認定日が3/31で受給期間満了日が4/30として、3/31日に28日分のところ、仕事を2日したため26日分の支払。で、支給残日数が32日残っていても/1〜4/30の30日分のみとなる(就業手当については考えず))
私の支給残日数は7日。認定末日が4/15だから理屈上は既に支給終了になっているのだが、資金要求などの関係で来月の16日まで支払がない....。あ、雇保とは違うけど。