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2009年~2010年の休日出勤の代休の消化ですが。
そんな四年も前のもの使えるのですか。どう考えても会計上おかしいように思えますが?
代休なんてものは法規上存在しないので、休日変更ならば事前合意の上で変更された休日が決まっていることになり、後から設定なんてできませんし、四年先なんて指定はさすがに出来ないはず。ほんとの休日出勤ならば、その分は割増されたうえで給与支払いされているはずで、その替わりの休みと思っているものは単なる欠勤です。
会社の方針によっては法規を守りながら、社員に有利になるように休暇取得の方法が設定されているところもありますよ。うちのところだと、上司命令の休日出勤(もちろん割増)を繰り返していると、代休や有休とは別の枠組みで、休暇が積み立てられる制度があります。
つまり、法規に基づいた有休と代休以外に、会社独自の休暇積立制度があって、そっちは7日以上貯まっていると、強制的に"まとめて"消費させられるため、何年かに一度は長期休暇が取れる様になっています。ちなみに私は、GW+休暇積立の強制消化コンボで16連休。同僚は、有休も合わせて先月から1ヶ月間のバカンスに行ってます。主な取引先が海外の企業なため、日本の企業とは違い、担当者の長期休暇に対する理解が高くて素敵です。
それって社員に有利なの?代勤した月(給与計算基準で)に代休を消化しなかった場合は一旦休日時間外手当(通常、日給相当額の135%以上)の全額を払った上で、代休を消化した月に日給相当額(100%部分)を控除するのが一般的な日本の代休制度のはず。つまり有給は流れ損だけど代休流しは控除もされないのでトントン。
ちなみに、将来の代休取得をあてにして当月のうちに休日時間外手当を払わないのは「給与の不払い」になるので真っ黒。#それが嫌ならば事前に休日の振替を下命する必要がある
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
ヒャッハー9連休だぜ! (スコア:0)
2009年~2010年の休日出勤の代休の消化ですが。
Re: (スコア:0)
そんな四年も前のもの使えるのですか。
どう考えても会計上おかしいように思えますが?
代休なんてものは法規上存在しないので、休日変更ならば事前合意の上で変更された休日が決まっていることになり、後から設定なんてできませんし、四年先なんて指定はさすがに出来ないはず。
ほんとの休日出勤ならば、その分は割増されたうえで給与支払いされているはずで、その替わりの休みと思っているものは単なる欠勤です。
ヒャッハー16連休だぜ! (スコア:0)
会社の方針によっては法規を守りながら、社員に有利になるように休暇取得の方法が設定されているところもありますよ。
うちのところだと、上司命令の休日出勤(もちろん割増)を繰り返していると、代休や有休とは別の枠組みで、休暇が積み立てられる制度があります。
つまり、法規に基づいた有休と代休以外に、会社独自の休暇積立制度があって、そっちは7日以上貯まっていると、強制的に"まとめて"消費させられるため、何年かに一度は長期休暇が取れる様になっています。ちなみに私は、GW+休暇積立の強制消化コンボで16連休。同僚は、有休も合わせて先月から1ヶ月間のバカンスに行ってます。主な取引先が海外の企業なため、日本の企業とは違い、担当者の長期休暇に対する理解が高くて素敵です。
Re:ヒャッハー16連休だぜ! (スコア:1)
それって社員に有利なの?
代勤した月(給与計算基準で)に代休を消化しなかった場合は一旦休日時間外手当(通常、日給相当額の135%以上)の全額を払った上で、
代休を消化した月に日給相当額(100%部分)を控除するのが一般的な日本の代休制度のはず。つまり有給は流れ損だけど代休流しは控除もされないのでトントン。
ちなみに、将来の代休取得をあてにして当月のうちに休日時間外手当を払わないのは「給与の不払い」になるので真っ黒。
#それが嫌ならば事前に休日の振替を下命する必要がある