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任天堂・Wii Uの「わらわら広場」の商標に居酒屋チェーン「笑笑」運営元が異議申し立て」記事へのコメント

  • モンテローザの取得商標は以下2つ(文字とロゴ)
    42類(現行43類)飲食物の提供のみ
    登録4386746
    登録4398066

    任天堂は“わらわら広場”で
    第5569961号9,28,35,38,41,42,45類
    ゲーム系の商品から、ネットワーク利用のサービスまで幅広くとってる。

    特許庁は任天堂の商標新規登録時に「わらわら」は認識しても
    区分も全く違うので類似性なしと判断して
    認めていると考えられるし。

    モンテローザももう少し広く商標とっておけば良かったのに、としか言いようが無い。
    戦い方としてはネットサービスとして「わらわら」を先行利用していたって
    方向性かな。見た感じそんなことやってる気配ないので難しいだろうけど。

    • 「防護標章登録」といって、非類似の商品・役務への同一商標の使用を禁止する方法はあります。
      事前に別途登録が必要なので、登録がなければ無理筋の主張ですが。
      不正競争防止法の「著名表示冒用行為」で訴えるほうが、まだ筋がよいような。
      #中小企業診断士の受験勉強中で、ちょうど学習したばかりの言葉を使ってみたくなりました。

      • by Anonymous Coward

        「防護標章登録」といって、非類似の商品・役務への同一商標の使用を禁止する方法はあります。
        事前に別途登録が必要なので、登録がなければ無理筋の主張ですが。

        事前じゃなくても後から防護標章登録されれば4条1項12号違反で無効審判請求できませんでしたっけ?

        • by tamago915 (19926) on 2013年05月01日 7時10分 (#2373210) 日記

          >事前じゃなくても後から防護標章登録されれば4条1項12号違反で無効審判請求できませんでしたっけ?

          参考になります。
          条文に当たりましたが、後出しの防護標章登録を禁止するような記載はなさそうですね。

          モンテローザ側の根拠法としては、商標法の4条1項15項「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」のほうがありそうです。
          「笑笑」と「わらわら広場」が、(防護登録で対象となる)同一の商標かどうかさえ怪しいですし。

          親コメント

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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