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任天堂・Wii Uの「わらわら広場」の商標に居酒屋チェーン「笑笑」運営元が異議申し立て」記事へのコメント

  • モンテローザの取得商標は以下2つ(文字とロゴ)
    42類(現行43類)飲食物の提供のみ
    登録4386746
    登録4398066

    任天堂は“わらわら広場”で
    第5569961号9,28,35,38,41,42,45類
    ゲーム系の商品から、ネットワーク利用のサービスまで幅広くとってる。

    特許庁は任天堂の商標新規登録時に「わらわら」は認識しても
    区分も全く違うので類似性なしと判断して
    認めていると考えられるし。

    モンテローザももう少し広く商標とっておけば良かったのに、としか言いようが無い。
    戦い方としてはネットサービスとして「わらわら」を先行利用していたって
    方向性かな。見た感じそんなことやってる気配ないので難しいだろうけど。

    • by xan (25964) on 2013年05月02日 5時53分 (#2373953) 日記

      >モンテローザももう少し広く商標とっておけば良かったのに、としか言いようが無い。

      商標は単語レベルだとあんまり価値ないですけどね。消費者の誤認を誘発する目的かどうかで判断されますし。
      どっちにしても有効じゃないでしょう。

      ロゴ(形状、色)レベルで似てればほぼアウトでしょうが。

      まぁ、異議申し立てくらいならダメ元でやっても良いんじゃないでしょうか。

      親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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