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米「ミッキーマウス法」は合憲」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2003年01月18日 3時28分 (#237780)
    ミッキーマウスのグッズを作りたい業者でもなければ、誰も困らない。

    いや、個人サイトで使用しているのまでクレーム入るのだって、別にいいじゃん。

    逆に言えば、ポケモンやハム太郎もそれだけ維持できるんだろうに。

    いや、日本の漫画家万歳だね。
    • >ミッキーマウスのグッズを作りたい業者でもなければ、誰も困らない。

      これは商標権での保護になります。著作権での保護とは明確に異なります。ご注意を。
      なお、日本国内ではミッキーマウスの著作権保護期間は終了しているとみなすべきです。
      ミッキーマウスの初出は「蒸気船ウィニー」(1928)であり、
      日本では保護期間50年と戦時加算11年を足してもとっくに保護期間が終了しています。
      しかし、商標で保護されているのでディズニーは特に困らないですし、
      新規にミッキーマウス主演(?)の二次的著作物を創ればその作品はその時点から保護されます。
      参考として、ポパイの著作権保護期間は終了したが商標で保護されているという判例
      「ポパイ」商標権侵害第3事件 [u-pat.com]をどうぞ。
      ちなみに、日本でのミッキーマウスの商標登録番号は以下のようになっています。
      たくさんあるのは、グッズを追加するごとに新たに商標を取っているからです。

      登録0226416、登録0982917、登録1579409、登録1638412、登録1691238、登録1691239、
      登録1712268、登録1728412、登録1730559、登録1761424、登録1772456、登録2037193

      それと、ポケモンやハム太郎の著作権がより長く保護されたとしても、
      苦労している末端のアニメータ諸氏などに還元されるわけではなく、
      広告代理店、メディア媒体などの中間マージン搾取者が潤うだけでしょう。
      それ以前に、約百年後にもエンターテインメントとしての価値を保っているかどうか
      (要はそのままで売り物になるかどうか)はあやしいでしょう。
      新たに二次的著作物を創っていくことで文化的価値を発展させていくべきでしょう。
      その努力を放棄してしまっていると私には思えます。
      親コメント

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