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そもそもこの話は、最高裁が、「第1・2類医薬品の対面販売を義務づけてネット販売を禁止した省令が、薬事法の委任の範囲を超えており違法・無効だ」という判決を下したことにともなうものだよね?http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82895&hanreiKbn=02 [courts.go.jp]
この判決は、薬事法自体は第1類だろうが第2類だろうが、そもそも対面販売を義務づけていないし、そのような義務づけを省令限りでで行うことが許されない、という判断を示したもの。なので、TBSニュースにある委員のコメントは間違ってるし、薬事法改正なしに第1類の販売制限なんて新しい規制を加えるのもだめでしょ。「疑似対面販売」の義務づけにしても、最高裁判決との関係では怪しいと思う。
>この判決は、薬事法自体は第1類だろうが第2類だろうが、そもそも対面販売を義務づけていないし、
歴史的経緯を全部無視している。
「薬」は「薬剤師」が「対面販売するもの」 が2005年より前の大前提。第1類から第3類までの分類はなかった。そこで、コンビニでも軽度の薬なら24時間、バイトでも売れるように規制緩和されて第1~3類の分類が導入された。
第3類は「バイトでも売れる薬」として導入された分類。規制緩和されてコンビニの棚に並ぶようになった。ネットで売られても問題ないもの。第2類は「専門的な知識を客が求めたら、売る側は答えるべき」と、専門家(薬剤師)の努力義務を課されたもの。第1類は「売るときには必ず専門的な知識を説明しないと危ない」と、専門家(薬剤師)の説明の義務が課されたもの(必ずしなけれ
すごい勢いで+モデついてるので質問するけど#業界の陰謀論に関しては興味ないのでスルーします。法の理だけ考えてください
>憲法に反する法律は作れないし、
すいません。この前の最高裁判決、憲法には触れてなかったはずなんですが、改正薬事法のどの条文が憲法の第何条に違反してるんですか?
>法律で定められた委任範囲を超える省令は作れないというだけ
まったくその通りで、改正薬事法第三十六条の五 [e-gov.go.jp]に第一類は「薬剤師しか売ってはダメ」、改正薬事法第三十六条の六 [e-gov.go.jp]に第一類は「書面を使ってかならず薬局または店頭でで説明せよ(=口頭で説明せよ:対面販売のみ)」との規定があったのを、省令が法律の規制を超えてが「第二類もそうしろ(ネット通販するな)」としていたのを『だめだ(=第2類のネット販売規制は法令違反)』と言ったのが最高裁判決(勘違いしてる人いるみたいだが違憲判決ではない:法令の改正で合法にもできる)です。
参考:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130121-00000301-bengocom-soci
「最高裁が薬のネット販売を認めたのは、ネット販売を禁止している厚生労働省の省令が、その上位にある薬事法から『委任された範囲』を逸脱していて違法無効だから、ということです」
つまり、厚労省が定めたルール(=省令)が、国会の定めた法律(=薬事法)に反しているのが問題なのであって、厚労省の省令が直接、憲法に違反していると、最高裁が認めたわけではないということだ。
「平たく言えば、最高裁は、省令でネット販売の禁止を決めたのがいけないのだと言っているのです。したがって、最高裁の論理を踏まえると、政府が薬事法を改正することは最高裁の判決をひっくり返すということにはなりません。むしろ、国会で再度議論をして薬事法を改正して、ネット販売を禁止することは何ら禁じられていないということになります」
(#2378634 [srad.jp])はその最高裁判決に基づいたコメントで、 (#2378583) が「第一類もネット販売していいと最高裁判決が言った」みたいな誤解を解くためのコメントです。その「歴史的経緯」に関しての誤解を解いているのに「歴史は関係ありません。」のコメントはありえません。
もちろんそれを超えて法律を変えて規制緩和することに反対しているわけでもありません。
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人生unstable -- あるハッカー
最高裁判決との関係 (スコア:1, 参考になる)
そもそもこの話は、最高裁が、「第1・2類医薬品の対面販売を義務づけてネット販売を禁止した省令が、薬事法の委任の範囲を超えており違法・無効だ」という判決を下したことにともなうものだよね?
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82895&hanreiKbn=02 [courts.go.jp]
この判決は、薬事法自体は第1類だろうが第2類だろうが、そもそも対面販売を義務づけていないし、そのような義務づけを省令限りでで行うことが許されない、という判断を示したもの。
なので、TBSニュースにある委員のコメントは間違ってるし、薬事法改正なしに第1類の販売制限なんて新しい規制を加えるのもだめでしょ。
「疑似対面販売」の義務づけにしても、最高裁判決との関係では怪しいと思う。
Re: (スコア:2, 参考になる)
>この判決は、薬事法自体は第1類だろうが第2類だろうが、そもそも対面販売を義務づけていないし、
歴史的経緯を全部無視している。
「薬」は「薬剤師」が「対面販売するもの」 が2005年より前の大前提。第1類から第3類までの分類はなかった。
そこで、コンビニでも軽度の薬なら24時間、バイトでも売れるように規制緩和されて第1~3類の分類が導入された。
第3類は「バイトでも売れる薬」として導入された分類。規制緩和されてコンビニの棚に並ぶようになった。ネットで売られても問題ないもの。
第2類は「専門的な知識を客が求めたら、売る側は答えるべき」と、専門家(薬剤師)の努力義務を課されたもの。
第1類は「売るときには必ず専門的な知識を説明しないと危ない」と、専門家(薬剤師)の説明の義務が課されたもの(必ずしなけれ
歴史より法の優位性 (スコア:3, 参考になる)
既得権うんぬんという意見もありま
Re:歴史より法の優位性 (スコア:1)
すごい勢いで+モデついてるので質問するけど
#業界の陰謀論に関しては興味ないのでスルーします。法の理だけ考えてください
>憲法に反する法律は作れないし、
すいません。この前の最高裁判決、憲法には触れてなかったはずなんですが、
改正薬事法のどの条文が憲法の第何条に違反してるんですか?
>法律で定められた委任範囲を超える省令は作れないというだけ
まったくその通りで、改正薬事法第三十六条の五 [e-gov.go.jp]に第一類は「薬剤師しか売ってはダメ」、改正薬事法第三十六条の六 [e-gov.go.jp]に第一類は「書面を使ってかならず薬局または店頭でで説明せよ(=口頭で説明せよ:対面販売のみ)」との規定があったのを、省令が法律の規制を超えてが「第二類もそうしろ(ネット通販するな)」としていたのを『だめだ(=第2類のネット販売規制は法令違反)』と言ったのが最高裁判決(勘違いしてる人いるみたいだが違憲判決ではない:法令の改正で合法にもできる)です。
参考:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130121-00000301-bengocom-soci
「最高裁が薬のネット販売を認めたのは、ネット販売を禁止している厚生労働省の省令が、その上位にある薬事法から『委任された範囲』を逸脱していて違法無効だから、ということです」
つまり、厚労省が定めたルール(=省令)が、国会の定めた法律(=薬事法)に反しているのが問題なのであって、厚労省の省令が直接、憲法に違反していると、最高裁が認めたわけではないということだ。
「平たく言えば、最高裁は、省令でネット販売の禁止を決めたのがいけないのだと言っているのです。したがって、最高裁の論理を踏まえると、政府が薬事法を改正することは最高裁の判決をひっくり返すということにはなりません。むしろ、国会で再度議論をして薬事法を改正して、ネット販売を禁止することは何ら禁じられていないということになります」
(#2378634 [srad.jp])はその最高裁判決に基づいたコメントで、 (#2378583) が「第一類もネット販売していいと最高裁判決が言った」みたいな誤解を解くためのコメントです。
その「歴史的経緯」に関しての誤解を解いているのに「歴史は関係ありません。」のコメントはありえません。
もちろんそれを超えて法律を変えて規制緩和することに反対しているわけでもありません。