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当初の納税額に戻ったわけだし。
でもはずれ馬券が場合によっては経費になるってのは……
でも前回のストーリーによると、「現在は手取り約30万円の月給から約8万円を税金支払いに充てている」そうなので、利子を除いても全額払い終わるのに50年以上掛かるから、5億円でも5,000万円でも同じような…。
>利子を除いても全額払い終わるのに50年以上掛かるから、5億円でも5,000万円でも同じような…。
今回、実質勝訴したことにより、件のソフトで合法的に競馬で稼いで支払いに充当できる訳ですから、収入は段違いな訳ですよ。
>件のソフトで合法的に競馬で稼いで支払いに充当できる訳ですから、収入は段違いな訳ですよ。
ソフトを販売すれば、1年で返せそうですよね
5000万円課税の元となった「1億4千万円の利益」は2007年~2009年の3年間での馬券売買によるものですし、今回の判決を元にすれば、大手を振って今まで通り馬券売買を再開できるわけですから、同じペースでいけばまあ2年もあれば返せるんじゃないですかね。
(例えば、殺人事件で被告に正当防衛が認められて無罪になったという判決があった場合でも、その後は同一のシチュエーションでの殺人が認められるという事ではない。)
何言ってるの?本当に同一のシチュエーションなら何度やっても無罪だよ。判例主義を何だと思ってるの?
判例主義って何ですか?日本にはそんなものありませんよ。最高裁判例じゃないんですよ。他の裁判所に対する拘束力は一切ありません。
もちろん、検察官がこのまま控訴せずに判決がこれで確定すれば、1つの重要な先例として参考にされるでしょう。当局側としては、控訴しないということは事実上この論点について負けを認めるということですから、税務署の運用も変わる可能性が高いですし、おそらく起訴されることもなくなるでしょう。その意味で、事実上の影響は大きいです。とはいえ、(だからこそ)おそらく控訴されると思います。
正当防衛が認められた後の試行では、正当防衛が認められた実績が判断条件に追加されているので、他の条件が同じでも"同一のシチュエーション"じゃないわけですね。
> 違法である事には変わりないので
外れ馬券を経費にすることを違法といっているのなら、必ずしもそうではなくなったと解釈してよいのでは。通達は法律ではないので。
>法律が「外れ馬券の購入費は経費」と改正されたわけではない。
これって法律で定義することですか?個々のケースで雑所得か一時所得かは国税庁が判断することだと思うんですが。
最近は頭のオカシイ議員立法が流行なのであながち無いとも言い切れず・・・
であれば、今回のケースは国税庁が通達を出している通り、一時所得扱いでないとおかしいでしょう。
法の解釈について、司法より行政を優先するという不思議な常識をお持ちのようですね。
俺に言われても困るんだが
そもそも法律で「外れ馬券の購入費は経費ではない」とも決まってないですよ
利子を除いても全額払い終わるのに50年以上掛かるから
地方税を含めですが既に7000万円弱は払込済みです。
もともとの利益に対する税金が5000万くらいだったはず。利益をちゃんとのけておいて納税していれば特に問題はなかったはず。
なので5億と5000万円では雲泥の差があるよ
「約1億4000万円」の利益を残していればよかったのにね。
パチンコ代はダメですよ。アレは遊興費で、お金を稼ぐ行為として認められないから。
そもそも、あくまで儲けた人の話ですから。誰でもそんなうまくいくなら競馬はとっくに破産してます。
そもそもパチンコでお金を稼げるはずがない。だって賭博じゃない「はず」なんだから金がリターンしてきてはならない。
つまりパチンコで稼いだと思われる収入なんてものがあった日にはその時点でパチンコは賭博だと認めているようなもの。だからパチンコで稼いでる奴は一向に検挙されない。だって警察OBやら何やらの利権集団が絡んでるから。そこを引っ張ってくると、じゃあパチンコって賭博だよね?あのシステムだめだよね?はいパチンコ禁止ね。となっていくから。
お金と時間に余裕のある人が、パチンコでの利益も納税しておいて返還請求してみたりすれば判例もできるかもしれない?
実質パチンコで稼いでいた場合、中古品販売で稼いでいたって建前にはできると思うんだけど……
パチンコ雑誌のパチプロ日記には確定申告ネタもでてきますよ
利用者側視点での判断でも、三点経営を考慮してくれるのだろうか・・・
別の店で入手した玉を持っていた事例が違法と判断された時点で三点経営は建前にすら成ら無くなっている気がするけれど。
中古品販売を反復継続してやっていた場合、業と見なされるような気がします。なにか別の法律に触れるような。
買取には資格は必要だけど販売には不要でしょ?継続的にBOOKOFFに本を持って行っても特に何も不要だし。
じゃあ、「景品」をもらい過ぎた時にパチンコ店が贈与税に引っかかるんじゃなかったっけ。
そもそも、その理屈が通るなら、景品で決済を行ったとき、消費税が脱税できてしまう。
アレはちゃんと設けるように組み合わせてるんであって、同じ事やれば誰でもうまくいくよ。誰もやってなかっただけ。
# ちなみに、皆が同じようなことをし出すと『確実にもうけの出る組み合わせ』が消滅するのでやっぱり競馬は破産しません。
> 当初の納税額に戻ったわけだし。今回の裁判はあくまで「脱税行為」に対する処罰を決定するための刑事裁判であって、認定された5000万というのも、あくまで処罰の際に基準額とされる「脱税した金額」というだけですよね。実際に被告が納税しなければならない額は刑事裁判で決まるわけではなく、納税者側からの異議申し立てや審査請求、あるいは民事訴訟の結果決定されるものでしょう。刑事裁判の結果は民事裁判でも参考とされるでしょうけど。
あと、5000万という数字は、外れ馬券を経費と認めて計算した場合の正規の納税額であって、今回の裁判でも脱税行為は認定されているわけですから、申告を怠ったことによる重加算税と、納税を遅らせたことによる延滞加算が、この5000万に加わることになりますよね。
いやいや5億7000万円払えという話で既に7000万払ってて足りない分は毎月の収入から払ってたのだから差し引きで2000万円ぐらい返ってくるわけだよ。
還付加算金はいくらくらいなんだろうねそれとも最高裁でケリが付くまで還付しないのかな
今回の金額をベースに計算して納めてるから、還付とかないよこの裁判長が執行猶予つけるためによくやらせる方法
課税額がこれで決まったんなら延滞加算や重加算税とかは別としてベースになる金額はきまると思うけど
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
内容的には勝訴と思う (スコア:2)
当初の納税額に戻ったわけだし。
でもはずれ馬券が場合によっては経費になるってのは……
Re:内容的には勝訴と思う (スコア:1)
でも前回のストーリーによると、「現在は手取り約30万円の月給から約8万円を税金支払いに充てている」そうなので、
利子を除いても全額払い終わるのに50年以上掛かるから、5億円でも5,000万円でも同じような…。
Re:内容的には勝訴と思う (スコア:3, すばらしい洞察)
>利子を除いても全額払い終わるのに50年以上掛かるから、5億円でも5,000万円でも同じような…。
今回、実質勝訴したことにより、件のソフトで合法的に競馬で稼いで支払いに充当できる訳ですから、
収入は段違いな訳ですよ。
Re: (スコア:0)
>件のソフトで合法的に競馬で稼いで支払いに充当できる訳ですから、収入は段違いな訳ですよ。
ソフトを販売すれば、1年で返せそうですよね
Re:内容的には勝訴と思う (スコア:2)
Re:内容的には勝訴と思う (スコア:1)
5000万円課税の元となった「1億4千万円の利益」は2007年~2009年の3年間での馬券売買によるものですし、
今回の判決を元にすれば、大手を振って今まで通り馬券売買を再開できるわけですから、
同じペースでいけばまあ2年もあれば返せるんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
この点がちょっと疑問なんですよね。
あくまでも今回の判決は「今回の場合は」というケースを認めたということであって、そしてそれが今後は「判例」として参考にされるという事は充分に可能性があるわけだけど、法律が「外れ馬券の購入費は経費」と改正されたわけではない。
とすると、今後も法的には外れ馬券の購入費に関係なく配当分に応じた確定申告をしなければならないわけで、外れ馬券の購入分を費用として控除してもらうためにはその都度裁判で判断してもらわなければならない。
(例えば、殺人事件で被告に正当防衛が認められて無罪になったという判決があった場合でも、その後は同一のシチュエーションでの殺人が認められるという事ではない。)
ってことで、簡単に「大手を振って今まで通り」ってことではないんじゃないかと思う。
Re:内容的には勝訴と思う (スコア:1)
何言ってるの?本当に同一のシチュエーションなら何度やっても無罪だよ。判例主義を何だと思ってるの?
Re:内容的には勝訴と思う (スコア:2)
判例主義って何ですか?日本にはそんなものありませんよ。最高裁判例じゃないんですよ。他の裁判所に対する拘束力は一切ありません。
もちろん、検察官がこのまま控訴せずに判決がこれで確定すれば、1つの重要な先例として参考にされるでしょう。当局側としては、控訴しないということは事実上この論点について負けを認めるということですから、税務署の運用も変わる可能性が高いですし、おそらく起訴されることもなくなるでしょう。その意味で、事実上の影響は大きいです。とはいえ、(だからこそ)おそらく控訴されると思います。
Re: (スコア:0)
控訴しつつ、並行して法改正。
必要なら最高裁まで争って時間稼ぎ。
これが常道。
なので、外野として注視すべきは法改正の行方じゃないかな。
類例として挙げられた馬券購入以外の資金運用方法が、法改正の巻き添えで実質増税になったりとかね。
Re:内容的には勝訴と思う (スコア:2)
正当防衛が認められた後の試行では、正当防衛が認められた実績が判断条件に追加されているので、他の条件が同じでも"同一のシチュエーション"じゃないわけですね。
Re: (スコア:0)
違法である事には変わりないので「罪ではないか」と問われ、裁判の上で判例が参考にされるだけ。無罪になるのは無罪判決が出た時。
Re: (スコア:0)
> 違法である事には変わりないので
外れ馬券を経費にすることを違法といっているのなら、
必ずしもそうではなくなったと解釈してよいのでは。
通達は法律ではないので。
Re: (スコア:0)
>法律が「外れ馬券の購入費は経費」と改正されたわけではない。
これって法律で定義することですか?
個々のケースで雑所得か一時所得かは国税庁が判断することだと思うんですが。
Re: (スコア:0)
最近は頭のオカシイ議員立法が流行なのであながち無いとも言い切れず・・・
Re: (スコア:0)
であれば、今回のケースは国税庁が通達を出している通り、一時所得扱いでないとおかしいでしょう。
Re: (スコア:0)
法の解釈について、司法より行政を優先するという不思議な常識をお持ちのようですね。
Re: (スコア:0)
俺に言われても困るんだが
Re: (スコア:0)
そもそも法律で「外れ馬券の購入費は経費ではない」とも決まってないですよ
Re:内容的には勝訴と思う (スコア:1)
地方税を含めですが既に7000万円弱は払込済みです。
Re: (スコア:0)
もともとの利益に対する税金が5000万くらいだったはず。
利益をちゃんとのけておいて納税していれば特に問題はなかったはず。
なので5億と5000万円では雲泥の差があるよ
Re: (スコア:0)
「約1億4000万円」の利益を残していればよかったのにね。
Re: (スコア:0)
パチンコ代はダメですよ。
アレは遊興費で、お金を稼ぐ行為として認められないから。
そもそも、あくまで儲けた人の話ですから。
誰でもそんなうまくいくなら競馬はとっくに破産してます。
Re: (スコア:0)
そもそもパチンコでお金を稼げるはずがない。
だって賭博じゃない「はず」なんだから
金がリターンしてきてはならない。
つまりパチンコで稼いだと思われる収入なんてものがあった日には
その時点でパチンコは賭博だと認めているようなもの。
だからパチンコで稼いでる奴は一向に検挙されない。
だって警察OBやら何やらの利権集団が絡んでるから。
そこを引っ張ってくると、じゃあパチンコって賭博だよね?あのシステムだめだよね?はいパチンコ禁止ね。
となっていくから。
Re: (スコア:0)
お金と時間に余裕のある人が、パチンコでの利益も納税しておいて返還請求してみたりすれば判例もできるかもしれない?
Re: (スコア:0)
実質パチンコで稼いでいた場合、
中古品販売で稼いでいたって建前にはできると思うんだけど……
Re: (スコア:0)
パチンコ雑誌のパチプロ日記には確定申告ネタもでてきますよ
Re: (スコア:0)
利用者側視点での判断でも、三点経営を考慮してくれるのだろうか・・・
別の店で入手した玉を持っていた事例が違法と判断された時点で三点経営は建前にすら成ら無くなっている気がするけれど。
Re: (スコア:0)
中古品販売を反復継続してやっていた場合、業と見なされるような気がします。
なにか別の法律に触れるような。
Re: (スコア:0)
買取には資格は必要だけど販売には不要でしょ?
継続的にBOOKOFFに本を持って行っても特に何も不要だし。
Re: (スコア:0)
じゃあ、「景品」をもらい過ぎた時にパチンコ店が贈与税に引っかかるんじゃなかったっけ。
そもそも、その理屈が通るなら、景品で決済を行ったとき、消費税が脱税できてしまう。
Re: (スコア:0)
アレはちゃんと設けるように組み合わせてるんであって、同じ事やれば誰でもうまくいくよ。
誰もやってなかっただけ。
# ちなみに、皆が同じようなことをし出すと『確実にもうけの出る組み合わせ』が消滅するのでやっぱり競馬は破産しません。
Re: (スコア:0)
> 当初の納税額に戻ったわけだし。
今回の裁判はあくまで「脱税行為」に対する処罰を決定するための刑事裁判であって、認定された5000万というのも、あくまで処罰の際に基準額とされる「脱税した金額」というだけですよね。
実際に被告が納税しなければならない額は刑事裁判で決まるわけではなく、納税者側からの異議申し立てや審査請求、あるいは民事訴訟の結果決定されるものでしょう。刑事裁判の結果は民事裁判でも参考とされるでしょうけど。
あと、5000万という数字は、外れ馬券を経費と認めて計算した場合の正規の納税額であって、今回の裁判でも脱税行為は認定されているわけですから、申告を怠ったことによる重加算税と、納税を遅らせたことによる延滞加算が、この5000万に加わることになりますよね。
Re:内容的には勝訴と思う (スコア:1)
いやいや5億7000万円払えという話で既に7000万払ってて
足りない分は毎月の収入から払ってたのだから
差し引きで2000万円ぐらい返ってくるわけだよ。
Re: (スコア:0)
還付加算金はいくらくらいなんだろうね
それとも最高裁でケリが付くまで還付しないのかな
Re: (スコア:0)
今回の金額をベースに計算して納めてるから、還付とかないよ
この裁判長が執行猶予つけるためによくやらせる方法
Re: (スコア:0)
課税額がこれで決まったんなら延滞加算や重加算税とかは別としてベースになる金額はきまると思うけど