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経営者が悪いのが間違いないんだが、雇われていた方もかなり問題がある人物だと思うよ。
今回のケースだと、労基に駆け込まないで取引先に掛け合っている所を見ると、最初から考えて行動しているような気がする。
就職するときには条件を飲んで、あとでそれを反故にし弁護士を立てて残業代を請求+客先に訴えて自分の顧客とするみたいな。。(残業代を含む勤務体系のくせに、未払い残業代があるように見せる手)
個人でこなせる&自己完結できる職種で用いられる手なんだけどね。トラックドライバー・土木・プログラマ(組み込み・シーケンサ)とかが多い。昔同じ事をやってた奴いたなぁ。。< 同じ事を周りにやられるんだが。。(因果応報)
>就職するときには条件を飲んで、あとでそれを反故にし弁護士を立てて>残業代を請求+客先に訴えて自分の顧客とするみたいな。。
就職する時に、「うちは労働基準法を守らない会社だから」と言われて、それを受け入れていた、という仮定ですか?
>(残業代を含む勤務体系のくせに、未払い残業代があるように見せる手)
みなし残業制のことを言っているのでしょうが、もしそうなら未払い残業代なんて存在しないのだから、文句を言われようと日報を証拠として提出されようと問題ないでしょう。
>残業代の請求は500万円に上ったが、労働調停で妥協案を示し、半分の250万円で解決を図ったという。
と書かれているのだから、残業代が発生する契約だったとしか考えられません。
> みなし残業制のことを言っているのでしょうが、もしそうなら> 未払い残業代なんて存在しないのだから、文句を言われようと> 日報を証拠として提出されようと問題ないでしょう。
みなし残業制なのに、労基に駆け込み残業代ゲットってのは常套手段。なんでかと言うと、大手(上場会社)なんかだとシッカリとした労基契約が結ばれるけど、零細の場合には抜けが多いことが殆ど。
その抜けを突くと結構な確度で残業代が取れる。< 知り合いの弁護士の売り文句w普通はやめる間際+次の就職先が決まっている場合に実行するらしい。
>> 残業代の請求は500万円に上ったが、労働調停で妥協案を示し、>> 半分の250万円で解決を図ったという。> と書かれているのだから、残業代が発生する契約だったとしか考えられません。
本当にそういう契約であれば、民事裁判を起こせば500万丸々手に入る訳ですがw< 賃金の場合殆ど減額されない。(妥当な賃金な場合)「労働調停で妥協案」ってところで、雇用されている側に黒さがあっても不思議はない。
意地でも被雇用者にも非があるってことにしたいみたいだけど、
>みなし残業制なのに、労基に駆け込み残業代ゲットってのは常套手段。
常套手段も何も、みなし残業制の条件を満たしていない勤務実態なのに、みなし残業制としている給与体系であることがそもそもおかしくて、だから労基に駆け込んでるんでしょう。
常套手段なのは、「みなし残業制の悪用」であって、その為に裁判が絶えないだけでしょ。それは被雇用者の落ち度ではない。
>本当にそういう契約であれば、民事裁判を起こせば500万丸々手に入る訳ですがw< 賃金の場合殆ど減額されない。(妥当な賃金な場合)>「労働調停で妥協案」ってところで、雇用されている側に黒さがあっても不思議はない。
誰だろうと何年もかけて裁判で戦って、500万手に入れるのが当たり前、と言いたいの?どれだけ時間と労力がかかると思ってるんだ。
だいたい雇用されている側に「黒さ」があったら、未払いだった残業代が減額されるものなの?払ってないことには変わりないのに?どんな「黒さ」があったら減額されるんだ。
実は半分は労働実態がなかった、くらいしか思いつかないけど、そう言われないように日報を自分で保管してたようだし。
維持でも雇用者に非があるようにしたいようだけど、「セールスドライバー」という呼び方があるように、外回り営業に属している仕事にされていることもある。
外回り営業は「みなし残業制」に適用できる。
実際、外回りのドライバーは営業と同じように、自分の裁量で自由に出来る時間が多いわけだよ。外回り営業がサボってパチンコ屋で遊んでる、それと同じで、実際にこのドライバーも仕事中にトラックに乗って遊びに行ってたわけ。
>外回り営業は「みなし残業制」に適用できる。
外回り営業と言えども、十分な裁量が与えられてなければ「みなし残業」は認められない。このドライバーもそうだった可能性がある。
名ばかり店長もそうで、十分な裁量が与えていないのに管理職扱いにして、残業代を浮かそうとしたわけだな。
> 名ばかり店長もそうで、十分な裁量が与えていないのに管理職扱いにして、残業代を浮かそうとしたわけだな。
少々指摘を。
残業代が出ないのは管理職じゃなくて管理監督者ですね。
(極めてまれだとしても)平社員が管理監督者となる場合もあるし、取締役でも場合によっては管理監督者とはならない事もあります。(場合によっては、取締役は労働者扱いとなる場合もあります)
管理監督者は、以下の要件を全て満たす必要があります。・会社の経営や運営に参画している事(人事に関してなら、決定権かそれに非常に近いものを持っている事)・出退勤について管理を受けない
本当にそういう契約であれば、民事裁判を起こせば500万丸々手に入る訳ですがw < 賃金の場合殆ど減額されない。(妥当な賃金な場合) 「労働調停で妥協案」ってところで、雇用されている側に黒さがあっても不思議はない。
和解ならその場でけりが確実につく。判決なら上級審に進む可能性があるし、そのたびに弁護士費用も必要。250万ぐらいの減額なら応じても当然。
そりゃ、労働「契約」なのに抜けが多い方が悪いだろ。ばっかじゃねーの。社会はそんなに甘くないってーの。
>本当にそういう契約であれば、民事裁判を起こせば500万丸々手に入る訳ですがw
「残業代 付加金」で検索すればいろいろ出てくるが
250未払い、500請求、裁判で争っても250で認められる事が多いので250で和解ってのはきわめてよくあること
みなし残業制は、みなし残業手当(営業手当等の名目)を支払う事で、『一定限度の残業』に関しては残業代を支払わない制度です。しかし無制限の残業に対しても残業代を支払わなくて良い制度じゃありませんよ。
例えば、月労働時間が160時間、本給が20万円、みなし残業手当が5万円とします。計算を簡単にするため、月60時間までの残業の割増率を25%、60時間を超える場合は50%とします。
この場合、みなし残業手当でカバー出来る残業時間は32時間であり、それを超える残業に対しては別途残業手当を支給する必要があります。
トラック運転手は勤務時間が長く、月250時間を超えるのは普通、300~350時間となる事も珍しくはないそうです。仮に300時間の勤務であった場合、上の条件では、25%割り増し(時給:1563円)が28時間で43750円、50%割り増し(時給:1875円)が80時間で150000円の合計19万3750円の残業代を支払う必要があります。
この話の社長もそうですが、労働関係の法律って、やっぱり皆知らないとか、間違った認識で居るというのが分かりますね。
>トラック運転手は勤務時間が長く、月250時間を超えるのは普通、>300~350時間となる事も珍しくはないそうです。
なのになぜみなし残業制で勤務していたかというと、荷待ちの時間が多いからです。高速道路で安くなる時間までPA/SAに止めて寝てるとか多いですよ。あまりに待ち時間が多くて、酒飲んでるやつらまでいるくらいです。
SEやプログラマが1日12時間勤務するのとは違うんですよ。営業社員と同じで、トラックのドライバーは会社から出て行ったら何をしているのか会社が把握しにくい。
実際、このドライバーは勤務中に遊びに行っちゃってた。
>仮に300時間の勤務であった場合、上の条件では、
だから、こんな計算はできないんです。
>この話の社長もそうですが、労働関係の法律って、やっぱり皆知らないとか、間違った認識で居るというのが分かりますね。
そうですよね、業界のことを何も知らずに間違った認識で会社のほうを批判してるだけというのが分かりますね。
> なのになぜみなし残業制で勤務していたかというと、荷待ちの時間が多いからです。> 高速道路で安くなる時間までPA/SAに止めて寝てるとか多いですよ。> あまりに待ち時間が多くて、酒飲んでるやつらまでいるくらいです。
荷待ち時間は勤務時間と考えるべきですね。特に何時に荷が来るか分からない場合は。休憩時間は勤務時間には含まれない事になっていますが、それはその休憩時間を労働者が自由に使える、休憩時間の自至以外の変な拘束が無い場合です。何時呼び出されるか分からない場合、それは休憩時間では無く、勤務中の待機時間です。荷待ち時間も同様に勤務中の待機時間です。
高速料金が安くなる時間までPAで寝てるのは、その様にトラック運転手が選択したのですか?それとも経営者の指示ですか?トラック運転手の選択とすれば、高速料金はトラック運転手持ちですか?業務を遂行するための経費が個人持ち?変な会社ですね。経営者の指示であれば、当然勤務時間内の待機時間でしょう。
# 酒を飲んでるのは頂けないですが、勤務中に酒を飲むのを止められないと言うのは経営上の問題ですね。
> 実際、このドライバーは勤務中に遊びに行っちゃってた。
このストーリーの話は都内の会社の話、他方、請求した残業時間の中に遊びに行ってしまった時間が含まれていた運転手のは神奈川県の会社の話と認識していますが。別の2つの話を混ぜてませんか?#2394948は断言しちゃってますが、この話(都内の会社の方の話)では、運転手が勤務時間内に遊びに行ったかどうかは分かりません。
> そうですよね、業界のことを何も知らずに間違った認識で会社のほうを批判してるだけというのが分かりますね。
そうですね。トラック業界に身を置いた事はありませんから、そこでどんな事が行われているのかは、単に伝聞により認識しているだけです。そういう意味では業界の事は知りませんね。ただ、違法行為が恒常化している業界の正当化や、事実誤認や知識の欠落によって「間違った認識」と言うのは頂けませんね。以下の3点の見直しが必要です。
・都内と神奈川の会社の2つの話があって、同じ250万円との金額で合体させてしまったりしていませんか?・みなし残業・裁量労働がどういうものか分かっていました?・休憩時間と待機時間の区別がちゃんと付いていました?
>実際、このドライバーは勤務中に遊びに行っちゃってた。何人もあのツリーの別件に関する発言を信じてるのか勘違いした一人がずっと言い続けてるのかどっちだろう?
>SEやプログラマが1日12時間勤務するのとは違うんですよ。
基本的な概念は変わらないよ。業務上の必要性から来る待機時間は労働法上勤務時間とみなされます。
「前工程が終わってないせいでテスト始められないから君の給料はテスト開始までの期間ゼロね。ただしいつテストが始まるか分からないからずっと会社にいてね」なんて言われたくはないでしょう。
トラックの出庫帰庫記録は勤怠管理のシステムではないので、かならずしもそう言い切れない。
という立て付けで、みなし残業制で運用してるところもあったりします。揉めればたぶん会社側が負けると思いますがね。
>実際にはトラックに乗って勤務中に遊びに行っていたなどの素行不良が発覚し、本人も認めた。>だからこそ半額で和解したわけ。
これ、どこ情報?
だから、それは別の話だと何度も書かれてるだろうが。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
なんだかなぁ。。 (スコア:0)
経営者が悪いのが間違いないんだが、
雇われていた方もかなり問題がある人物だと思うよ。
今回のケースだと、労基に駆け込まないで取引先に掛け合っている所を
見ると、最初から考えて行動しているような気がする。
就職するときには条件を飲んで、あとでそれを反故にし弁護士を立てて
残業代を請求+客先に訴えて自分の顧客とするみたいな。。
(残業代を含む勤務体系のくせに、未払い残業代があるように見せる手)
個人でこなせる&自己完結できる職種で用いられる手なんだけどね。
トラックドライバー・土木・プログラマ(組み込み・シーケンサ)とかが多い。
昔同じ事をやってた奴いたなぁ。。< 同じ事を周りにやられるんだが。。(因果応報)
Re:なんだかなぁ。。 (スコア:2, 参考になる)
>就職するときには条件を飲んで、あとでそれを反故にし弁護士を立てて
>残業代を請求+客先に訴えて自分の顧客とするみたいな。。
就職する時に、「うちは労働基準法を守らない会社だから」と言われて、
それを受け入れていた、という仮定ですか?
>(残業代を含む勤務体系のくせに、未払い残業代があるように見せる手)
みなし残業制のことを言っているのでしょうが、もしそうなら
未払い残業代なんて存在しないのだから、文句を言われようと
日報を証拠として提出されようと問題ないでしょう。
>残業代の請求は500万円に上ったが、労働調停で妥協案を示し、半分の250万円で解決を図ったという。
と書かれているのだから、残業代が発生する契約だったとしか考えられません。
Re:なんだかなぁ。。 (スコア:1)
> みなし残業制のことを言っているのでしょうが、もしそうなら
> 未払い残業代なんて存在しないのだから、文句を言われようと
> 日報を証拠として提出されようと問題ないでしょう。
みなし残業制なのに、労基に駆け込み残業代ゲットってのは常套手段。
なんでかと言うと、大手(上場会社)なんかだとシッカリとした労基契約が
結ばれるけど、零細の場合には抜けが多いことが殆ど。
その抜けを突くと結構な確度で残業代が取れる。< 知り合いの弁護士の売り文句w
普通はやめる間際+次の就職先が決まっている場合に実行するらしい。
>> 残業代の請求は500万円に上ったが、労働調停で妥協案を示し、
>> 半分の250万円で解決を図ったという。
> と書かれているのだから、残業代が発生する契約だったとしか考えられません。
本当にそういう契約であれば、民事裁判を起こせば500万丸々手に入る訳ですがw
< 賃金の場合殆ど減額されない。(妥当な賃金な場合)
「労働調停で妥協案」ってところで、雇用されている側に黒さがあっても不思議はない。
Re:なんだかなぁ。。 (スコア:2, すばらしい洞察)
意地でも被雇用者にも非があるってことにしたいみたいだけど、
>みなし残業制なのに、労基に駆け込み残業代ゲットってのは常套手段。
常套手段も何も、みなし残業制の条件を満たしていない勤務実態なのに、
みなし残業制としている給与体系であることがそもそもおかしくて、
だから労基に駆け込んでるんでしょう。
常套手段なのは、「みなし残業制の悪用」であって、その為に
裁判が絶えないだけでしょ。
それは被雇用者の落ち度ではない。
>本当にそういう契約であれば、民事裁判を起こせば500万丸々手に入る訳ですがw
< 賃金の場合殆ど減額されない。(妥当な賃金な場合)
>「労働調停で妥協案」ってところで、雇用されている側に黒さがあっても不思議はない。
誰だろうと何年もかけて裁判で戦って、500万手に入れるのが当たり前、と言いたいの?
どれだけ時間と労力がかかると思ってるんだ。
だいたい雇用されている側に「黒さ」があったら、未払いだった残業代が
減額されるものなの?
払ってないことには変わりないのに?
どんな「黒さ」があったら減額されるんだ。
実は半分は労働実態がなかった、くらいしか思いつかないけど、
そう言われないように日報を自分で保管してたようだし。
Re: (スコア:0)
維持でも雇用者に非があるようにしたいようだけど、「セールスドライバー」という呼び方があるように、外回り営業に属している仕事にされていることもある。
外回り営業は「みなし残業制」に適用できる。
実際、外回りのドライバーは営業と同じように、自分の裁量で自由に出来る時間が多いわけだよ。
外回り営業がサボってパチンコ屋で遊んでる、それと同じで、実際にこのドライバーも仕事中にトラックに乗って遊びに行ってたわけ。
Re: (スコア:0)
# 真の残業時間が固定残業代超えたら払わなきゃなんないんですよ
Re: (スコア:0)
>外回り営業は「みなし残業制」に適用できる。
外回り営業と言えども、十分な裁量が与えられてなければ「みなし残業」は認められない。このドライバーもそうだった可能性がある。
名ばかり店長もそうで、十分な裁量が与えていないのに管理職扱いにして、残業代を浮かそうとしたわけだな。
Re: (スコア:0)
> 名ばかり店長もそうで、十分な裁量が与えていないのに管理職扱いにして、残業代を浮かそうとしたわけだな。
少々指摘を。
残業代が出ないのは管理職じゃなくて管理監督者ですね。
(極めてまれだとしても)平社員が管理監督者となる場合もあるし、取締役でも場合によっては管理監督者とはならない事もあります。(場合によっては、取締役は労働者扱いとなる場合もあります)
管理監督者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
・会社の経営や運営に参画している事(人事に関してなら、決定権かそれに非常に近いものを持っている事)
・出退勤について管理を受けない
Re: (スコア:0)
通信機器などで随時指示を受けることが可能ならみなし残業にできないって法だから、携帯電話がこれだけ普及した現在では該当者はほぼいないと言っていいだろうね。
Re:なんだかなぁ。。 (スコア:2)
和解ならその場でけりが確実につく。判決なら上級審に進む可能性があるし、そのたびに弁護士費用も必要。250万ぐらいの減額なら応じても当然。
Re: (スコア:0)
そりゃ、労働「契約」なのに抜けが多い方が悪いだろ。
ばっかじゃねーの。
社会はそんなに甘くないってーの。
Re: (スコア:0)
>本当にそういう契約であれば、民事裁判を起こせば500万丸々手に入る訳ですがw
「残業代 付加金」で検索すればいろいろ出てくるが
250未払い、500請求、裁判で争っても250で認められる事が多いので250で和解
ってのはきわめてよくあること
Re:なんだかなぁ。。 (スコア:1)
> みなし残業制のことを言っているのでしょうが、もしそうなら
> 未払い残業代なんて存在しないのだから、文句を言われようと
> 日報を証拠として提出されようと問題ないでしょう。
みなし残業制は、みなし残業手当(営業手当等の名目)を支払う事で、『一定限度の残業』に関しては残業代を支払わない制度です。しかし無制限の残業に対しても残業代を支払わなくて良い制度じゃありませんよ。
例えば、月労働時間が160時間、本給が20万円、みなし残業手当が5万円とします。計算を簡単にするため、月60時間までの残業の割増率を25%、60時間を超える場合は50%とします。
この場合、みなし残業手当でカバー出来る残業時間は32時間であり、それを超える残業に対しては別途残業手当を支給する必要があります。
トラック運転手は勤務時間が長く、月250時間を超えるのは普通、300~350時間となる事も珍しくはないそうです。仮に300時間の勤務であった場合、上の条件では、25%割り増し(時給:1563円)が28時間で43750円、50%割り増し(時給:1875円)が80時間で150000円の合計19万3750円の残業代を支払う必要があります。
この話の社長もそうですが、労働関係の法律って、やっぱり皆知らないとか、間違った認識で居るというのが分かりますね。
Re: (スコア:0)
>トラック運転手は勤務時間が長く、月250時間を超えるのは普通、
>300~350時間となる事も珍しくはないそうです。
なのになぜみなし残業制で勤務していたかというと、荷待ちの時間が多いからです。
高速道路で安くなる時間までPA/SAに止めて寝てるとか多いですよ。
あまりに待ち時間が多くて、酒飲んでるやつらまでいるくらいです。
SEやプログラマが1日12時間勤務するのとは違うんですよ。
営業社員と同じで、トラックのドライバーは会社から出て行ったら何をしているのか会社が把握しにくい。
実際、このドライバーは勤務中に遊びに行っちゃってた。
>仮に300時間の勤務であった場合、上の条件では、
だから、こんな計算はできないんです。
>この話の社長もそうですが、労働関係の法律って、やっぱり皆知らないとか、間違った認識で居るというのが分かりますね。
そうですよね、業界のことを何も知らずに間違った認識で会社のほうを批判してるだけというのが分かりますね。
Re:なんだかなぁ。。 (スコア:2)
> なのになぜみなし残業制で勤務していたかというと、荷待ちの時間が多いからです。
> 高速道路で安くなる時間までPA/SAに止めて寝てるとか多いですよ。
> あまりに待ち時間が多くて、酒飲んでるやつらまでいるくらいです。
荷待ち時間は勤務時間と考えるべきですね。特に何時に荷が来るか分からない場合は。休憩時間は勤務時間には含まれない事になっていますが、それはその休憩時間を労働者が自由に使える、休憩時間の自至以外の変な拘束が無い場合です。何時呼び出されるか分からない場合、それは休憩時間では無く、勤務中の待機時間です。荷待ち時間も同様に勤務中の待機時間です。
高速料金が安くなる時間までPAで寝てるのは、その様にトラック運転手が選択したのですか?それとも経営者の指示ですか?トラック運転手の選択とすれば、高速料金はトラック運転手持ちですか?業務を遂行するための経費が個人持ち?変な会社ですね。経営者の指示であれば、当然勤務時間内の待機時間でしょう。
# 酒を飲んでるのは頂けないですが、勤務中に酒を飲むのを止められないと言うのは経営上の問題ですね。
> 実際、このドライバーは勤務中に遊びに行っちゃってた。
このストーリーの話は都内の会社の話、他方、請求した残業時間の中に遊びに行ってしまった時間が含まれていた運転手のは神奈川県の会社の話と認識していますが。別の2つの話を混ぜてませんか?#2394948は断言しちゃってますが、この話(都内の会社の方の話)では、運転手が勤務時間内に遊びに行ったかどうかは分かりません。
> そうですよね、業界のことを何も知らずに間違った認識で会社のほうを批判してるだけというのが分かりますね。
そうですね。トラック業界に身を置いた事はありませんから、そこでどんな事が行われているのかは、単に伝聞により認識しているだけです。そういう意味では業界の事は知りませんね。ただ、違法行為が恒常化している業界の正当化や、事実誤認や知識の欠落によって「間違った認識」と言うのは頂けませんね。以下の3点の見直しが必要です。
・都内と神奈川の会社の2つの話があって、同じ250万円との金額で合体させてしまったりしていませんか?
・みなし残業・裁量労働がどういうものか分かっていました?
・休憩時間と待機時間の区別がちゃんと付いていました?
Re: (スコア:0)
>実際、このドライバーは勤務中に遊びに行っちゃってた。
何人もあのツリーの別件に関する発言を信じてるのか
勘違いした一人がずっと言い続けてるのか
どっちだろう?
Re: (スコア:0)
>SEやプログラマが1日12時間勤務するのとは違うんですよ。
基本的な概念は変わらないよ。業務上の必要性から来る待機時間は労働法上勤務時間とみなされます。
「前工程が終わってないせいでテスト始められないから君の給料はテスト開始までの期間ゼロね。ただしいつテストが始まるか分からないからずっと会社にいてね」なんて言われたくはないでしょう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
トラックの出庫帰庫記録は勤怠管理のシステムではないので、かならずしもそう言い切れない。
という立て付けで、みなし残業制で運用してるところもあったりします。
揉めればたぶん会社側が負けると思いますがね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>実際にはトラックに乗って勤務中に遊びに行っていたなどの素行不良が発覚し、本人も認めた。
>だからこそ半額で和解したわけ。
これ、どこ情報?
Re: (スコア:0)
だから、それは別の話だと何度も書かれてるだろうが。