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「取材」なら不正アクセスも許される? PC遠隔操作事件絡みで不正アクセスした複数の記者、書類送検へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2013年06月25日 20時29分 (#2408311)

    ここでも「じゃあ自分も新聞社を立ち上げたら~」みたいな内容を書かれてる方もいますが。
    どうもネット上の「マスコミ」論を見ると、マスコミという物を特別視し過ぎて、マスコミを攻撃する事が
    自分たちの首を絞めてる事にすら気付いてない論調が多すぎるように感じます。
    何か特別な「マスコミ」と言う物があって、それが特権とやらを持っているのではありません。
    表現の自由として、特別な権利が保障されてるのです。
    そこをはき違えて、マスコミを攻撃してるつもりで自らの口を削ぎ落とす様な事にならないか、
    この一連の話題を読んでいると感じてしまいます。

    • > 表現の自由として、特別な権利が保障されてるのです。

      ココ、ちょっと違和感を感じますね。

      自然人であろうと、法人であろうと、憲法21条1項に定める「表現の自由」は等しく保障されます。報道機関であることを根拠に、自然人や報道機関以外の法人に優越することはありません。

      報道機関の場合「知る権利」や「アクセス権」の実現に資する公益性はありますが、それを理由として不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条が適用されないという判例・学説は寡聞にして知りません。

      ましてや、高度な公益性を求められるからこそ外務省機密漏洩事件(最決昭和63年5月31日)において「報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に侵害することのできる特権を有するものではないことはいうまでもなく」と判示されているわけです。

      # この事件は他人の権利を侵害したことを争点としていますが、
      # 報道機関に何らかの優越的地位が認められるものではないことを明らかにしています。

      また、教科書的な記述になりますが、犯罪の定義とは
      1 構成要件に該当する
      2 違法かつ
      3 有責な行為
      です。

      職務上、記者が知り得たID/PWを用いて他者のメールサーバにログインしてメールを読み出す行為は、そもそもPWが不正アクセス禁止法2条2項1号にいう「当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号」であり、記者がPWの意義を知っていたならば、その機密性及びそこから派生する重要性は当然に推知できるものです。

      従って、職務上他人のID/PWを知ったとしても、当該サーバへのアクセスは特段の慎重さをもってあたらねばならないのは論を俟たないところと考えます。

      本件記者が単にID/PWを記載したメールを受信したことにより「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」とした同法2条4項1号の「承諾」と解するのは、到底考えられません。

      従って、構成要件該当性がないと断ずることは難しいと考えます。

      # 田中一郎という名札がついた家の鍵を拾い、
      # 目の前にある「田中一郎」という表札が掲出された
      # 家の鍵を開けるのが正当かどうか。

      また、違法性阻却事由についても正当行為であると主張していますが、そもそも構成要件該当性がないのであれば、正当行為を主張する理由がなくなり、自ら前段階の構成要件該当性を充足することを認めているのと同義になります。

      報道機関の故をもって特別の地位を有するものでないことは前述の最高裁決定の通りであり、何らの注意を払うことなく漫然と記載のID/PWでログインを試みる行為を正当行為と評価できるか、疑問が残るところです。

      # 三行でまとめられない…。
      # しかもオフトピ気味だし。
      # よく考えて、ブログネタにでもしよう。
      --
      死して屍、拾う者なし。
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      いや、実情としてはそうではないでしょ?
      フリーランスの記者は立ち入らせてもらえない場所というのは現に存在していて、既存の大手マスコミの既得権になってるわけです。

      マスコミが批判されるのは報道機関としての特権を有しているからではなくて、
      主張が利害関係者に左右され偏ることだとか、複数メディアをグループで保有するために相互監視ができていないとか、
      他業種に手をだしているために自身が持つメディアを宣伝用途に使っているとか、諸々の理由が存在するからですよ。

      それに、マスコミの事を最も特別視しているのはマスコミの人間だと思います。

    • by Anonymous Coward

      今回の話は表現の自由云々まで話が進んでないような。表現自体は規制されていないでしょ? 
      それとも「犯罪やっちゃったけど、その後の表現の自由のためだからOKだよね」ってことでしょうか。

    • by Anonymous Coward

      典型的な詭弁に見える。
      憲法に保証されているように、あるいは自由な社会の大原則として、言論の自由は特別な保証がされているのは確か。
      そして言論の自由に寄与するものとして報道の自由が認められ、報道の自由を担保するために取材の自由が認められてることも確か。
      しかしこの3層構造を見れば分かるように取材の自由は下位の権利であってただちに是認されるようなものではない。
      そして今問題になっているのは言論の自由ではなく、取材の自由がどこまで適用可能か、でしかない。
      取材の自由を隠れ蓑に明らかな違法行為を行うことを正当化することは、国民の報道への信頼を毀損し、結果として言論の自由を狭めることになる。
      すなわち、この件で報道機関に「正当な取材活動をしろ」「居直るな」と言っている者は言論の自由を守ろうとしているのだ。

    • by Anonymous Coward

      同感。
      マスコミを叩く前に、マスコミがいなきゃ情報を落さない官僚機構を叩くべきかと。

      今回は個別の事件だけど、捜査機関との信頼関係があれば記者だって先走らなかったと思う。
      警察が報道を敵として扱っているのは今回のことでもわかるが、それはつまり国民に対してのスタンスでもあるってことを自覚するべきかと。

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