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「取材」なら不正アクセスも許される? PC遠隔操作事件絡みで不正アクセスした複数の記者、書類送検へ」記事へのコメント

  • 「毎日の報道の第一印象だけで」日記を書き,そのあと2chを見,朝日の見解を一通り見た感じ,

    「取材なら不正は許される」

    というのが朝日の見解のようですな。

    刑法 第35条
    法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

    まあ不正アクセスの件ではなく,すべてこれで逃げてしまおうとの魂胆のようです。
    ボクシングで人を殴っても罪にならないように,マスコミが不正アクセスをしても罪ならないと。

    これを持ち出すこと自体,不正アクセスを認めているようなもんですが。

    あと,この35条を持ち出す際に「西山記者事件」を持ち出しているのですがね,
    これは何ですかね,ギャグなんですかね。

    いろいろ,公平に見た上で判断したいな,と日記をしたためていましたが,これで全て台無しです。
    やっぱり朝日はテロリストなんだと思います。
    • by Anonymous Coward

      「正当な業務」というのは、どんなものなんでしょおかねぇ? (´・ω・`)

      • by Anonymous Coward on 2013年06月25日 20時53分 (#2408326)

        とりあえずWikipediaより
        http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA [wikipedia.org]

        「正当行為の例

        ○力士やボクサーやプロレスラーなどの格闘技選手が試合で相手を殴るなどして怪我をさせても傷害や暴行の罪に問われないのはその行為が正当業務行為だからである。ただし、プロレスラーについては近年の民事訴訟で「原告が事前の打ち合わせ(ブック)から大きく外れた攻撃をしており賠償金を減額する」という判決が出ている(セッド・ジニアスの項を参照)。
        ○消防士が消火活動の為に建造物などを破壊する行為。
        ○ 医師が薬剤を投与したり外科手術をおこなう行為。
        ○ 刑務官が死刑を執行する行為。
        ○ 犯罪を犯した高校生が教会へ逃げ込んだ際、牧師が数日匿って落ち着かせ警察に自首させた行為が、牧会活動として正当業務行為にあたるとして犯人蔵匿・隠匿罪が阻却された裁判例がある(神戸簡判昭和50年2月20日刑月7巻2号104頁)。
        ○ 金融商品取引法に従った正当なデリバティブ取引。A社が5年以内に倒産するかどうかに賭ける取引(クレジット・デフォルト・スワップ取引)であっても、登録業者が適正に売買させるかぎり賭博罪(ここでは金融商品取引法違反)に問われることはない。」

        とすると、たとえば「正当な取材」と称して行われる
        ・他人の宅配便の荷物を(本人の許可無く)配送所から持ち出し、中を開けて試食する
        ・記者が覚醒剤を試す
        ・密輸された拳銃を試射する
        ・他人の住居の合い鍵を作成して(無許可で)中に入る
        ・他人のパスワードを推測して(無許可で)サーバーに侵入する
        のような行為は、全部「正当行為」に該当しない、普通の犯罪なんじゃないだろうか。

        そもそも
        朝日新聞が主張している「正当な取材行為」と、
        刑法35条における「正当行為」は、
        全く全然一切関係ない話だよね?

        親コメント

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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