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「取材」なら不正アクセスも許される? PC遠隔操作事件絡みで不正アクセスした複数の記者、書類送検へ」記事へのコメント

  • ここでも「じゃあ自分も新聞社を立ち上げたら~」みたいな内容を書かれてる方もいますが。
    どうもネット上の「マスコミ」論を見ると、マスコミという物を特別視し過ぎて、マスコミを攻撃する事が
    自分たちの首を絞めてる事にすら気付いてない論調が多すぎるように感じます。
    何か特別な「マスコミ」と言う物があって、それが特権とやらを持っているのではありません。
    表現の自由として、特別な権利が保障されてるのです。
    そこをはき違えて、マスコミを攻撃してるつもりで自らの口を削ぎ落とす様な事にならないか、
    この一連の話題を読んでいると感じてしまいます。

    • > 表現の自由として、特別な権利が保障されてるのです。

      ココ、ちょっと違和感を感じますね。

      自然人であろうと、法人であろうと、憲法21条1項に定める「表現の自由」は等しく保障されます。報道機関であることを根拠に、自然人や報道機関以外の法人に優越することはありません。

      報道機関の場合「知る権利」や「アクセス権」の実現に資する公益性はありますが、それを理由として不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条が適用されないという判例・学説は寡聞にして知りません。

      ましてや、高度な公益性を求められるからこそ外務省機密漏洩事件(最決昭和63年5月31日)において「報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に侵害することのできる特権を有するものではないことはいうまでもなく」と判示されているわけです。

      # この事件は他人の権利を侵害したことを争点としていますが、
      # 報道機関に何らかの優越的地位が認められるものではないことを明らかにしています。

      また、教科書的な記述になりますが、犯罪の定義とは
      1 構成要件に該当する
      2 違法かつ
      3 有責な行為
      です。

      職務上、記者が知り得たID/PWを用いて他者のメールサーバにログインしてメールを読み出す行為は、そもそもPWが不正アクセス禁止法2条2項1号にいう「当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号」であり、記者がPWの意義を知っていたならば、その機密性及びそこから派生する重要性は当然に推知できるものです。

      従って、職務上他人のID/PWを知ったとしても、当該サーバへのアクセスは特段の慎重さをもってあたらねばならないのは論を俟たないところと考えます。

      本件記者が単にID/PWを記載したメールを受信したことにより「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」とした同法2条4項1号の「承諾」と解するのは、到底考えられません。

      従って、構成要件該当性がないと断ずることは難しいと考えます。

      # 田中一郎という名札がついた家の鍵を拾い、
      # 目の前にある「田中一郎」という表札が掲出された
      # 家の鍵を開けるのが正当かどうか。

      また、違法性阻却事由についても正当行為であると主張していますが、そもそも構成要件該当性がないのであれば、正当行為を主張する理由がなくなり、自ら前段階の構成要件該当性を充足することを認めているのと同義になります。

      報道機関の故をもって特別の地位を有するものでないことは前述の最高裁決定の通りであり、何らの注意を払うことなく漫然と記載のID/PWでログインを試みる行為を正当行為と評価できるか、疑問が残るところです。

      # 三行でまとめられない…。
      # しかもオフトピ気味だし。
      # よく考えて、ブログネタにでもしよう。
      --
      死して屍、拾う者なし。
      親コメント

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