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「確信犯」という言葉をどういう意味で使っているのかよくわかりませんが、そこは放っておきます。
朝日新聞記者の行ったアクセスが (1) 不正アクセスであるかどうかと (2) 正当な取材であるかどうか、についてはいろいろな意見があると思うので、そこを批判するならともかく、そこについては何も批判しないで正当行為 (刑法第 35 条) を持ち出すことを批判するのは、的外れです。取材活動のつもりの行為が事件として捜査されている状況で正当行為を持ち出すのは当たり前でしょう。
朝日新聞見解のうち、
刑法第35条は「法令または正当な業務による行為は、罰しない」と定めています。
報
>西山事件の被告人である新聞記者が行った行為は正当な取材活動の範囲を逸脱しているとして有罪としています。
「サーバーへの不正侵入」という犯罪行為は、正当な取材活動の範囲を逸脱していないと言えるの?
#2408548 の人が書いてくれているように、あなたの質問の仕方は間違っています。
それと、僕は「朝日新聞記者の行ったアクセスは正当な取材活動の範囲を逸脱していない」なんて一言も言っていませんよ。それどころか僕は、
朝日新聞記者の行ったアクセスが (1) 不正アクセスであるかどうかと (2) 正当な取材であるかどうか、についてはいろいろな意見があると思うので、そこを批判するならともかく
と書いて、正当な取材であるかどうかには議論の余地があると明示しています。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
「取材なら不正は許される」
というのが朝日の見解のようですな。
刑法 第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
まあ不正アクセスの件ではなく,すべてこれで逃げてしまおうとの魂胆のようです。
ボクシングで人を殴っても罪にならないように,マスコミが不正アクセスをしても罪ならないと。
これを持ち出すこと自体,不正アクセスを認めているようなもんですが。
あと,この35条を持ち出す際に「西山記者事件」を持ち出しているのですがね,
これは何ですかね,ギャグなんですかね。
いろいろ,公平に見た上で判断したいな,と日記をしたためていましたが,これで全て台無しです。
やっぱり朝日はテロリストなんだと思います。
Re: (スコア:2)
「確信犯」という言葉をどういう意味で使っているのかよくわかりませんが、そこは放っておきます。
朝日新聞記者の行ったアクセスが (1) 不正アクセスであるかどうかと (2) 正当な取材であるかどうか、についてはいろいろな意見があると思うので、そこを批判するならともかく、そこについては何も批判しないで正当行為 (刑法第 35 条) を持ち出すことを批判するのは、的外れです。取材活動のつもりの行為が事件として捜査されている状況で正当行為を持ち出すのは当たり前でしょう。
朝日新聞見解のうち、
Re: (スコア:0)
>西山事件の被告人である新聞記者が行った行為は正当な取材活動の範囲を逸脱しているとして有罪としています。
「サーバーへの不正侵入」という犯罪行為は、正当な取材活動の範囲を逸脱していないと言えるの?
Re:刑法35条を持ち出した朝日は確信犯 (スコア:2)
#2408548 の人が書いてくれているように、あなたの質問の仕方は間違っています。
それと、僕は「朝日新聞記者の行ったアクセスは正当な取材活動の範囲を逸脱していない」なんて一言も言っていませんよ。それどころか僕は、
と書いて、正当な取材であるかどうかには議論の余地があると明示しています。