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SuSEがLinux上でMS Officeを利用できるパッケージを発表」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    今さらそんなに嬉しいのか?

    Officeを云々だったら、そんな手間や金はOOoの改良に使う方が良くないか? あるいはMS Office完全互換版を目指してみるとか。

    ちょっと前なら、とっても嬉しいと思ったんだけどさ。
    • Re:気持ちはわかるが (スコア:3, すばらしい洞察)

      by goro.q (6593) on 2003年01月22日 17時27分 (#241035)
      うれしいんじゃないんですかね。なんといってもMSOffice互換製品
      じゃなくってそのものが動くんですから。多くのユーザにとってOS
      とオフィスソフトを一気に移行するのはリスクが大きいでしょうから、
      こういう選択肢もありかと。OOoとはまた違ったアプローチってこと
      で、応援したい感じがします。

      #でもセキュリティホールまで移ってきちゃいや。
      --

      (I can't get no) satisfaction
      親コメント
      • 同感です。

        現状では
        Linux上でMSOffice系のファイルの内容を確認するだけでも
        いろいろ苦労することが多いです。

        僕が知っている方法は、

        * xlHtml などのツールで html に変換して、ブラウザ(w3m?)で見る。
        * linux + OOo
        * vmware で windows を動かして、その上で MSOffice を動かす

        ぐらいだったのですが、
        Office をそのまま動かしてしまおうという選択肢が
        現実的な方法として確立されつつあることは、大変嬉しいです。
        親コメント
        • 一太郎Ark(ぼそ
          --

          ----------------------------------------
          You can't always get what you want...
          親コメント
        • 元のACです。

          > Linux上でMSOffice系のファイルの内容を確認するだけでも
          > いろいろ苦労することが多いです。

          だから、その辺の要求だけだったら、もうかなり解決しちゃったのではないかと思うわけです。もちろん完全じゃないけれど、Linux上でWindowsなものを動かすのに必要なエネルギーを、OOo等に向けた方が
      • by WATT (7709) on 2003年01月22日 19時47分 (#241155) 日記
        そのうちライセンスに
        「Windows上でのみ利用できます。」
        というような条項が含まれる可能性も考えられます。
        今のライセンス、しっかり読んでないのでもうあったりするかもしれませんが。
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        • by Anonymous Coward on 2003年01月22日 20時32分 (#241202)

          というわけでOffice 97 Professional/2000 Premium/XP Developerの使用許諾契約書を読み直してみました。

          まずはOffice XPですが、Office本体の使用許諾契約書内にWindows上で使用する旨の制限はありませんでしたが、Officeが依存するコンポーネントアップデート(ODBCとかADOとかコントロール関係とか)について以下のような記載がありました。

          注意: お客様がMICROSOFT WINDOWS製品(以下「OS製品」と言います)の正規に許諾されたコピーをお持ちでない場合、本OSコンポーネントのインストール、ダウンロード、アクセス、使用または複製のいずれも許諾できず、お客様は本追加契約書の権利を取得できません。

          従って、Windowsと(SuSE) Linuxを共存させる形での購入については全く問題ありませんが、たとえインストールしなくてもWindowsの正規ライセンス(つまり購入)が必要という解釈になるようです。もちろんWindowsが違法コピーならば論外ですけど。

          次にOffice 2000ですが、こちらについてはIME2000についてのみOS制限の言及がありました。

          マイクロソフトはお客様に対し、お客様が正規のライセンスをお持ちになっているMicrosoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT Version 4.0 またはそれらの後続バージョン(以下「マイクロソフトオペレーティングシステム」といいます)のコピーの一部としてそのコピーと共にのみ、本ソフトウエアのコピー1部を特定の1台のコンピュータ(ワークステーション、ターミナル、またはその他のデジタル電子デバイスなども含み、以下「コンピュータ」といいます)上にインストールして使用することができます。お客様は、マイクロソフトオペレーティングシステムの使用許諾契約書が本契約に違反しない範囲において、マイクロソフトオペレーティングシステムの使用許諾契約書に従って本ソフトウエアを使用しなければなりません。

          IME2000自身はOffice 2000にとって必須ではない(ATOKだろうとjapanistだろうと問題なく動く)ので大きな問題ではないでしょうが、潔癖性の方はインストール時に注意が必要です。

          最後にOffice97ですが、自宅の倉庫の奥深くを必死で探し当てました(藤岡弘探検隊風)。同じくIME97についてのみOS制限がありました。

          マイクロソフトはお客様に対し、正規のライセンスをお持ちになっているMicrosoft Windows 95のコピーと共にのみ、本ソフトウエア製品のコピー1部をインストールし、使用する権利を許諾します。本ソフトウエア製品は、Microsoft Windows 95のMicrosoft IME95のアップグレードとして提供されたもので、お客様は本ソフトウエア製品のインストール後、Microsoft IME95を使用することはできません。

          こちらもOffice 2000同様にIME97をインストールしなければ問題ないでしょう。

          親コメント
          • >(藤岡弘探検隊風)

            正確には「藤岡弘、探検隊風」のような気 [zakzak.co.jp]が(笑)
             
            --
            はすかわ
            親コメント
          • by WATT (7709) on 2003年01月22日 21時07分 (#241236) 日記
            あ、ありがとうございます。
            家に帰って押し入れあさろうと思ってましたが、手間が省けました(笑

            IMEとODBCコンポーネントのように、OSに比較的近い部分がライセンスにはかかれてるんですね。
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          • by Anonymous Coward on 2003年01月22日 23時50分 (#241380)
            これは、販売者の指示して認められる範囲を超えた契約内容では
            ないでしょうか?

            最近でも、(ノルウェーの話ですが)DeCSSの裁判では
            自分が買ったDVDをどんな機械でも見ることができる(DVD再生機のみならず)
            という判決が出ていたように思います。

            「Windows上でしか使えない」っていう項目は似た話ですよねぇ?
            「テロリスト支援国家に輸出するな」とかいう項目に比べ妥当性がないと思いませんか?

            アメリカとノルウェー、DVDとOSと別物の話ではありますが
            この件に関しても、私はノルウェーの裁判官と同じ気持ち持ってしまいます。

            せいぜい、規制できるのは「Windows以外での動作は保証しない」
            ぐらいでしょうかねぇ?

            皆さんどう思います?
            親コメント

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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