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改正ストーカー法成立、メール送信も「付きまとい行為」として規制対象に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2013年06月28日 0時48分 (#2410404)

    改正案 [sangiin.go.jp]を見ると、単純に
    「電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信」

    「電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信」
    に変わるだけで、「電子メール」の定義規定がありません。

    先般話題になったネット選挙運動の公選法改正では、「電子メール」の定義に迷惑メール規制法を参照していました。
    迷惑メール規制法(の省令 [e-gov.go.jp])では SMTP または電話番号を用いたもの(SMS)を「電子メール」と定義しています。

    このような定義がないとすると、迷惑メール規制法と比べて「電子メール」の範囲の拡大や縮小があるのでしょうか。

    • おっしゃるとおり、定義がありませんね。定義がない場合、社会通念に従って(すなわち、通常用いられる意義によって)解釈されることになります。社会通念に従った解釈に幅がある場合には、当該法令の目的に照らして絞り込まれることになります。

      そうするとSMSは微妙かもしれませんが、SNSのメッセージ機能を用いた場合やtwitterのツイートなどは当然に含まれないと思われます。

      時代遅れなのをなんとかしようとしたその初っ端からもう時代遅れな条文のように思えてなりません。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年06月28日 1時17分 (#2410411)

      参議院では委員長提出で審議なし、衆議院では委員会審議30分あったが定義の話はなし。

      親コメント
    • 定義をしたとたん、その定義にかからない手法を用いる、
      といういたちごっこを避けるためかもしれませんね。

      --
      ---- sinbo
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      公選法と迷惑メール規制法は総務省、ストーカー規制法は警察庁の所管。
      政策的、法学的意図は何もなく、縦割り法律なだけだったら面白い。
      議員立法だから縦割り国会と言えばいいのか。

      とはいえ、審議でも改正案について警察庁生活安全局長が答弁していたし、担当部署が無関与ってことはないだろうから、やはり警察庁で未定義にしたい理由があったのだろうか。

    • by Anonymous Coward

      電報なら良いのか。
      昔、借金取りが良く弔電打って来るって話があったな。

    • by Anonymous Coward

      法律はあくまで大枠。運用に当たっての細かいルールは省令や政令がフォローするわけですけど、ストーカー規制法と迷惑メール規制法それぞれの省令・政令で電子メール定義が異なると、ややこしい事になりそうですね。

      # やっぱりSNSでのやりとりは電子メールの定義範疇には入らないのかなぁ。
      # 省令で拡大解釈ごり押ししようとしたけど、裁判でダメ出しされた薬事法の事例もありますし…。

      • by Anonymous Coward

        定義の細則について、迷惑メール規制法では「総務省令で定める通信方式を用いるものをいう」として省令委任していますが、ストーカー規制法にはこのような委任規定がないので、政省令で規定するということはできないのではないでしょうか。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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