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改正ストーカー法成立、メール送信も「付きまとい行為」として規制対象に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    改正案 [sangiin.go.jp]を見ると、単純に
    「電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信」

    「電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信」
    に変わるだけで、「電子メール」の定義規定がありません。

    先般話題になったネット選挙運動の公選法改正では、「電子メール」の定義に迷惑メール規制法を参照していました。
    迷惑メール規制法(の

    • おっしゃるとおり、定義がありませんね。定義がない場合、社会通念に従って(すなわち、通常用いられる意義によって)解釈されることになります。社会通念に従った解釈に幅がある場合には、当該法令の目的に照らして絞り込まれることになります。

      そうするとSMSは微妙かもしれませんが、SNSのメッセージ機能を用いた場合やtwitterのツイートなどは当然に含まれないと思われます。

      時代遅れなのをなんとかしようとしたその初っ端からもう時代遅れな条文のように思えてなりません。

      親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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