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放送法第64条 [e-gov.go.jp]>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
法を字義通りに読めば、「NHKと契約していないでTVを見ていた人」は「法に定められた契約の義務」を行っていない法令違反。TVを購入して視聴した段階で契約をしていたはずなのに、違法行為で契約を逃れていたのだから遡及して契約の日付を定めたんではないでしょうか。
#「法を字義通りに読めば」ですからね。司法府は定められた法について判断を下すのであって#違憲を問われでもない限り法の妥当性については判断しませんから。
##このコメも法の妥当性、立法府の不作為等については論じてませんよ。##何かそこごっちゃにして「じゃあ、それが正しいっていうんですか?」ってレスに辟易しているのでAC###論じるべきなのは立法府、それを論じる議員を選ぶのが選挙。
携帯電話みたいに購入時に契約する方式にすればいいのにね
文字通りだと。
しなければならない(義務である)と言っているが、別に契約しないと罰則があるわけでもなく、当然ながら、受信機を置いても契約が成り立つとも書いておらず。
で、64条三項を見ると、NHKを叩くには総務大臣宛て・・・国会前でデモをやるのが一番早い。ちょうど参院選前なので効果があるんでは。
いや、判決文見てないと断りを入れるが、判決で契約日を遡及したということは「契約を結ぶべき条件(TVを設置した)」にもかかわらず、「NHKと契約していない」(契約書に判子押してない)のは「被告の『契約する義務の不履行』」であって、放送法に基づけばこの不法行為で「不利益を被った」NHK側の不手際ではないのだから
受信機をおいた時点で契約の義務が生じ、「契約しない自由。だから払わなくていい」は単なる義務違反で不法行為。だから、契約書を交わしてなくても、義務が生じた時点で契約が成立した(あるいは、契約が成立させなけ
いつまでにって記述がないんで、本当に字義通りなら「生きてるうちには契約しますよ~」って言い訳もありになっちゃうよ。
受信側の罰則もないし、受信料徴収という点ではザル法なんですよね。
放送法第64条 [e-gov.go.jp]>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。B-カスカードの番号教えるから、ウチのTVだけ「受信できない」ようにしてください。
ただし書まで文字通り解釈してくれれば文句は無いんですけど。ゲーム用モニターとか携帯電話、カーナビなど。
#NHK受信が目的の人は金払うといいと思うよ。
「契約をしなければならない」であって、契約の具体的な中身は法律では定められていません。NHKが独自に用意した条件を有無を言わさず飲んで契約しろと言うのは契約の自由に反しています。こちらからも公序良俗に反しない範囲で契約の内容を提案する権利くらいはあるはずです。それをNHKが飲まなかった場合、法令違反を犯しているのはどちらなのでしょうか?
受信料の支払いは国民の義務と法律で定められているので何の問題もありません
国民年金よりNHK受信料が上位にある気がするする
マジレスしますが、勿論そんな事は法律では定められていませんし、#2410618のma_kon2氏のコメントに対して何か「上手い返し」にもなっていないと思います。駄洒落にも見えませんし、皮肉とするには「対象」が不在です。
「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、「TVを設置したらNHKと契約は義務」は放送法にあるよ。契約したら、契約に基づいて受信料を支払うのは他の法律で縛られるね。義務である契約を結んでいないのは違法行為。
「放送法に罰則はないから、未契約・未払いでOK~」とか嘯いていた人たちの論理が崩れたってこと。#何年か前の/.Jでも「契約は自由意志ですから」とか言ってたAC居たなぁ
そもそも契約を強制するのは違憲でしょ。そんなのが通用するなら人権という概念自体なくなって政治システムが中世以前になる。
> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、
そうです。書かれていません。
> 「放送法に罰則はないから、未契約・未払いでOK~」とか嘯いていた人たちの論理が崩れたってこと。
うーん、その理屈には微塵も同意しないけど、『今回の判決により』それが崩れたとは言えないかな。
# 今は払ってるけど、以前は「契約内容に納得が行かないので、契約内容について交渉できる権限のある人を連れて来てくれ」と言ったら契約を要求されなかったw
たまにはうまい返しでも駄洒落でも皮肉でもない愚かなだけの発言も許可してあげてください。。
でもこれ地裁の判決だから被告が控訴したら確定しませんよね。
地裁の裁判官ってキチガイも多いので、ひっくり返るだろうね。
地裁の判決だろうなーと思ったらやっぱり地裁でした
契約しなかったことは違法だが、だからといって契約したことにしてしまうとか、飛躍にもほどがある。とんでもないわ。
同じく疑問です。契約日は判決日とした上で、過去の分は不法行為として損害賠償するならわかるんですけども。
そこは、「義務だから契約不履行は有り得ない」からなんじゃないかと。そうすれば存在するのは、料金支払の不足だけで、損害賠償には成らないですね。#遅延延滞金とかなら出来るのかな?
契約拒否に罰則が無いのも、契約の自由が無く自動的に発生するとすれば、まあ、筋は通ります。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:3)
しかも判決が出た日を契約とみなすとかじゃなく,
過去もさかのぼって請求されるって,
いろいろヤバくないですかね?>法律の偉い人
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:5, 参考になる)
放送法第64条 [e-gov.go.jp]
>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
法を字義通りに読めば、「NHKと契約していないでTVを見ていた人」は「法に定められた契約の義務」を行っていない法令違反。
TVを購入して視聴した段階で契約をしていたはずなのに、違法行為で契約を逃れていたのだから
遡及して契約の日付を定めたんではないでしょうか。
#「法を字義通りに読めば」ですからね。司法府は定められた法について判断を下すのであって
#違憲を問われでもない限り法の妥当性については判断しませんから。
##このコメも法の妥当性、立法府の不作為等については論じてませんよ。
##何かそこごっちゃにして「じゃあ、それが正しいっていうんですか?」ってレスに辟易しているのでAC
###論じるべきなのは立法府、それを論じる議員を選ぶのが選挙。
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:2)
だって,その辺,気になる人いるし,判決で触れられてるかどうか,なんて調べないといけないし。
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:1)
携帯電話みたいに購入時に契約する方式にすればいいのにね
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:2)
海外からの留学生の家にNHK(?)訪問員が来て、その学生は日本語がまだ未熟なので意味が分からず怯えていた。
----- A mighty flame followeth a tiny spark.
契約しなくても罰則はないんだよね (スコア:0)
文字通りだと。
しなければならない(義務である)と言っているが、別に契約しないと罰則があるわけでもなく、
当然ながら、受信機を置いても契約が成り立つとも書いておらず。
で、64条三項を見ると、NHKを叩くには総務大臣宛て・・・国会前でデモをやるのが一番早い。
ちょうど参院選前なので効果があるんでは。
Re: (スコア:0)
いや、判決文見てないと断りを入れるが、判決で契約日を遡及したということは
「契約を結ぶべき条件(TVを設置した)」にもかかわらず、「NHKと契約していない」(契約書に判子押してない)のは
「被告の『契約する義務の不履行』」であって、放送法に基づけばこの不法行為で「不利益を被った」NHK側の不手際ではないのだから
受信機をおいた時点で契約の義務が生じ、「契約しない自由。だから払わなくていい」は単なる義務違反で不法行為。
だから、契約書を交わしてなくても、義務が生じた時点で契約が成立した(あるいは、契約が成立させなけ
Re: (スコア:0)
いつまでにって記述がないんで、本当に字義通りなら「生きてるうちには契約しますよ~」って言い訳もありになっちゃうよ。
受信側の罰則もないし、受信料徴収という点ではザル法なんですよね。
Re: (スコア:0)
放送法第64条 [e-gov.go.jp]
>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
B-カスカードの番号教えるから、ウチのTVだけ「受信できない」ようにしてください。
Re: (スコア:0)
ただし書まで文字通り解釈してくれれば文句は無いんですけど。
ゲーム用モニターとか携帯電話、カーナビなど。
#NHK受信が目的の人は金払うといいと思うよ。
Re: (スコア:0)
「契約をしなければならない」であって、契約の具体的な中身は法律では定められていません。
NHKが独自に用意した条件を有無を言わさず飲んで契約しろと言うのは契約の自由に反しています。
こちらからも公序良俗に反しない範囲で契約の内容を提案する権利くらいはあるはずです。
それをNHKが飲まなかった場合、法令違反を犯しているのはどちらなのでしょうか?
Re: (スコア:0)
受信料の支払いは国民の義務と法律で定められているので何の問題もありません
Re: (スコア:0)
国民年金よりNHK受信料が上位にある気がするする
Re: (スコア:0)
マジレスしますが、勿論そんな事は法律では定められていませんし、
#2410618のma_kon2氏のコメントに対して何か「上手い返し」にもなっていないと思います。
駄洒落にも見えませんし、皮肉とするには「対象」が不在です。
Re: (スコア:0)
「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、「TVを設置したらNHKと契約は義務」は放送法にあるよ。
契約したら、契約に基づいて受信料を支払うのは他の法律で縛られるね。
義務である契約を結んでいないのは違法行為。
「放送法に罰則はないから、未契約・未払いでOK~」とか嘯いていた人たちの論理が崩れたってこと。
#何年か前の/.Jでも「契約は自由意志ですから」とか言ってたAC居たなぁ
Re: (スコア:0)
そもそも契約を強制するのは違憲でしょ。
そんなのが通用するなら人権という概念自体なくなって
政治システムが中世以前になる。
Re: (スコア:0)
> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、
> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、
> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、
> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、
> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、
> 「受診料の支払いが義務」とは書かれてないけど、
そうです。書かれていません。
> 「放送法に罰則はないから、未契約・未払いでOK~」とか嘯いていた人たちの論理が崩れたってこと。
うーん、その理屈には微塵も同意しないけど、『今回の判決により』それが崩れたとは言えないかな。
# 今は払ってるけど、以前は「契約内容に納得が行かないので、契約内容について交渉できる権限のある人を連れて来てくれ」と言ったら契約を要求されなかったw
Re: (スコア:0)
たまにはうまい返しでも駄洒落でも皮肉でもない愚かなだけの発言も許可してあげてください。
。
Re: (スコア:0)
でもこれ地裁の判決だから被告が控訴したら確定しませんよね。
Re: (スコア:0)
地裁の裁判官ってキチガイも多いので、ひっくり返るだろうね。
安定の地裁クオリティ (スコア:1)
地裁の判決だろうなーと思ったらやっぱり地裁でした
契約しなかったことは違法だが、だからといって契約したことにしてしまうとか、飛躍にもほどがある。とんでもないわ。
Re: (スコア:0)
同じく疑問です。
契約日は判決日とした上で、過去の分は不法行為として損害賠償するならわかるんですけども。
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:1)
そこは、「義務だから契約不履行は有り得ない」からなんじゃないかと。
そうすれば存在するのは、料金支払の不足だけで、損害賠償には成らないですね。
#遅延延滞金とかなら出来るのかな?
契約拒否に罰則が無いのも、契約の自由が無く自動的に発生するとすれば、まあ、筋は通ります。