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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
同一性保持権 (スコア:1)
著作権法第二十条(同一性保持権) 著作者は、その著作物及び題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
残念ながら (スコア:1)
国内法の及ぶ範囲ではありません。
あしからず。
# まあ、万国著作権法条約とかもあるから、そうそう法律上の差があるとは思えないけど、
# 同一性保持権が第二十条ってのは、たぶん日本に限っての話だろう。w
Re:残念ながら (スコア:1)
同一性保持に関しては万国著作権法条約じゃなくてベルヌ条約の第6条の2(著作者人格権)に多少取り決めがあって、その英国での立法例は、第80条、第81条、第86条、第87条あたりのようですね。
ここ [cric.or.jp]ら辺に載ってました。御参考まで。