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放送法第64条 [e-gov.go.jp]>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
法を字義通りに読めば、「NHKと契約していないでTVを見ていた人」は「法に定められた契約の義務」を行っていない法令違反。TVを購入して視聴した段階で契約をしていたはずなのに、違法行為で契約を逃れていたのだから遡及して契約の日付を定めたんではないでしょうか。
#「法を字義通りに読めば」ですからね。司法府は定められた法について判断を下すのであって#違憲を問われでもない限り法の妥当性については判断しませんから。
##このコメも法の妥当性、立法府の不作為等については論じてませんよ。##何かそこごっちゃにして「じゃあ、それが正しいっていうんですか?」ってレスに辟易しているのでAC###論じるべきなのは立法府、それを論じる議員を選ぶのが選挙。
携帯電話みたいに購入時に契約する方式にすればいいのにね
文字通りだと。
しなければならない(義務である)と言っているが、別に契約しないと罰則があるわけでもなく、当然ながら、受信機を置いても契約が成り立つとも書いておらず。
で、64条三項を見ると、NHKを叩くには総務大臣宛て・・・国会前でデモをやるのが一番早い。ちょうど参院選前なので効果があるんでは。
いや、判決文見てないと断りを入れるが、判決で契約日を遡及したということは「契約を結ぶべき条件(TVを設置した)」にもかかわらず、「NHKと契約していない」(契約書に判子押してない)のは「被告の『契約する義務の不履行』」であって、放送法に基づけばこの不法行為で「不利益を被った」NHK側の不手際ではないのだから
受信機をおいた時点で契約の義務が生じ、「契約しない自由。だから払わなくていい」は単なる義務違反で不法行為。だから、契約書を交わしてなくても、義務が生じた時点で契約が成立した(あるいは、契約が成立させなけ
いつまでにって記述がないんで、本当に字義通りなら「生きてるうちには契約しますよ~」って言い訳もありになっちゃうよ。
受信側の罰則もないし、受信料徴収という点ではザル法なんですよね。
放送法第64条 [e-gov.go.jp]>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。B-カスカードの番号教えるから、ウチのTVだけ「受信できない」ようにしてください。
ただし書まで文字通り解釈してくれれば文句は無いんですけど。ゲーム用モニターとか携帯電話、カーナビなど。
#NHK受信が目的の人は金払うといいと思うよ。
「契約をしなければならない」であって、契約の具体的な中身は法律では定められていません。NHKが独自に用意した条件を有無を言わさず飲んで契約しろと言うのは契約の自由に反しています。こちらからも公序良俗に反しない範囲で契約の内容を提案する権利くらいはあるはずです。それをNHKが飲まなかった場合、法令違反を犯しているのはどちらなのでしょうか?
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:3)
しかも判決が出た日を契約とみなすとかじゃなく,
過去もさかのぼって請求されるって,
いろいろヤバくないですかね?>法律の偉い人
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:5, 参考になる)
放送法第64条 [e-gov.go.jp]
>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
法を字義通りに読めば、「NHKと契約していないでTVを見ていた人」は「法に定められた契約の義務」を行っていない法令違反。
TVを購入して視聴した段階で契約をしていたはずなのに、違法行為で契約を逃れていたのだから
遡及して契約の日付を定めたんではないでしょうか。
#「法を字義通りに読めば」ですからね。司法府は定められた法について判断を下すのであって
#違憲を問われでもない限り法の妥当性については判断しませんから。
##このコメも法の妥当性、立法府の不作為等については論じてませんよ。
##何かそこごっちゃにして「じゃあ、それが正しいっていうんですか?」ってレスに辟易しているのでAC
###論じるべきなのは立法府、それを論じる議員を選ぶのが選挙。
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:2)
だって,その辺,気になる人いるし,判決で触れられてるかどうか,なんて調べないといけないし。
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:1)
携帯電話みたいに購入時に契約する方式にすればいいのにね
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:2)
海外からの留学生の家にNHK(?)訪問員が来て、その学生は日本語がまだ未熟なので意味が分からず怯えていた。
----- A mighty flame followeth a tiny spark.
契約しなくても罰則はないんだよね (スコア:0)
文字通りだと。
しなければならない(義務である)と言っているが、別に契約しないと罰則があるわけでもなく、
当然ながら、受信機を置いても契約が成り立つとも書いておらず。
で、64条三項を見ると、NHKを叩くには総務大臣宛て・・・国会前でデモをやるのが一番早い。
ちょうど参院選前なので効果があるんでは。
Re: (スコア:0)
いや、判決文見てないと断りを入れるが、判決で契約日を遡及したということは
「契約を結ぶべき条件(TVを設置した)」にもかかわらず、「NHKと契約していない」(契約書に判子押してない)のは
「被告の『契約する義務の不履行』」であって、放送法に基づけばこの不法行為で「不利益を被った」NHK側の不手際ではないのだから
受信機をおいた時点で契約の義務が生じ、「契約しない自由。だから払わなくていい」は単なる義務違反で不法行為。
だから、契約書を交わしてなくても、義務が生じた時点で契約が成立した(あるいは、契約が成立させなけ
Re: (スコア:0)
いつまでにって記述がないんで、本当に字義通りなら「生きてるうちには契約しますよ~」って言い訳もありになっちゃうよ。
受信側の罰則もないし、受信料徴収という点ではザル法なんですよね。
Re: (スコア:0)
放送法第64条 [e-gov.go.jp]
>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
B-カスカードの番号教えるから、ウチのTVだけ「受信できない」ようにしてください。
Re: (スコア:0)
ただし書まで文字通り解釈してくれれば文句は無いんですけど。
ゲーム用モニターとか携帯電話、カーナビなど。
#NHK受信が目的の人は金払うといいと思うよ。
Re: (スコア:0)
「契約をしなければならない」であって、契約の具体的な中身は法律では定められていません。
NHKが独自に用意した条件を有無を言わさず飲んで契約しろと言うのは契約の自由に反しています。
こちらからも公序良俗に反しない範囲で契約の内容を提案する権利くらいはあるはずです。
それをNHKが飲まなかった場合、法令違反を犯しているのはどちらなのでしょうか?