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放送法第64条 [e-gov.go.jp] >第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
法を字義通りに読めば、「NHKと契約していないでTVを見ていた人」は「法に定められた契約の義務」を行っていない法令違反。TVを購入して視聴した段階で契約をしていたはずなのに、違法行為で契約を逃れていたのだから遡及して契約の日付を定めたんではないでしょうか。
#「法を字義通りに読めば
携帯電話みたいに購入時に契約する方式にすればいいのにね
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:3)
しかも判決が出た日を契約とみなすとかじゃなく,
過去もさかのぼって請求されるって,
いろいろヤバくないですかね?>法律の偉い人
Re: (スコア:5, 参考になる)
放送法第64条 [e-gov.go.jp]
>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
法を字義通りに読めば、「NHKと契約していないでTVを見ていた人」は「法に定められた契約の義務」を行っていない法令違反。
TVを購入して視聴した段階で契約をしていたはずなのに、違法行為で契約を逃れていたのだから
遡及して契約の日付を定めたんではないでしょうか。
#「法を字義通りに読めば
Re: (スコア:2)
だって,その辺,気になる人いるし,判決で触れられてるかどうか,なんて調べないといけないし。
Re: (スコア:1)
携帯電話みたいに購入時に契約する方式にすればいいのにね
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:2)
海外からの留学生の家にNHK(?)訪問員が来て、その学生は日本語がまだ未熟なので意味が分からず怯えていた。
----- A mighty flame followeth a tiny spark.