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ネット選挙運動の話題とは少し違いますが、選挙公報を自治体Webサイトで閲覧できるようにしてもよいという通達を去年総務省が出しました。それを受けて、今回は全都道府県の選管が選挙公報のPDF版を公開しています。(前回の衆院選でも公開されてたのかもしれませんが)
選挙区選挙の公報でいろんな泡沫候補を見てみるのも楽しいです。有名どころの唯一神や発明家以外にも、天皇への投票を有効にすると主張する候補(石川)、NHK大河ドラマに対する腹立ちを歌で表明する候補(愛媛)、交通信号の残秒数を表示することをポリシーに掲げる候補(京都)など、いろいろいるんだなあと……
https://twitter.com/ritsukaPya/status/356251659728457729 [twitter.com]
ついでに各候補者の政見放送も動画共有サイトなどで見られるようにして欲しいです。#既にできているのであれば失敬しました
見られますよ。動画としてアップしている候補者と、していない候補者がいるという違いはあります。
うーん、それではあまり意味がないのです。政見放送はテレビで横並びで放送されます。それと同じように、全候補者の収録放送が見られるようになっていないと意味がないです。
陣営が自主制作したものについては、別の子コメントの方の書いてるとおりです。
中央選管による、政見放送と候補者の経歴放送についてですが、公職選挙法の、それらに関する条文(第150条、第151条)のうち、第150条においては「日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送」を、第151条においては「日本放送協会」を使うことが定められています。著作権法第40条(政治上の演説等の利用)に、インターネットに当たる用語「自動公衆送信」が整備されているのと比べて、全くの手落ちです(動画サイトに国会中継を自由に転載してもよいのはこのため)。また第150条
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
選挙公報 (スコア:4, 参考になる)
ネット選挙運動の話題とは少し違いますが、選挙公報を自治体Webサイトで閲覧できるようにしてもよいという通達を去年総務省が出しました。
それを受けて、今回は全都道府県の選管が選挙公報のPDF版を公開しています。
(前回の衆院選でも公開されてたのかもしれませんが)
選挙区選挙の公報でいろんな泡沫候補を見てみるのも楽しいです。
有名どころの唯一神や発明家以外にも、天皇への投票を有効にすると主張する候補(石川)、NHK大河ドラマに対する腹立ちを歌で表明する候補(愛媛)、交通信号の残秒数を表示することをポリシーに掲げる候補(京都)など、いろいろいるんだなあと……
https://twitter.com/ritsukaPya/status/356251659728457729 [twitter.com]
Re:選挙公報 (スコア:1)
ついでに各候補者の政見放送も動画共有サイトなどで見られるようにして欲しいです。
#既にできているのであれば失敬しました
Re: (スコア:0)
見られますよ。
動画としてアップしている候補者と、していない候補者がいるという違いはあります。
Re:選挙公報 (スコア:1)
うーん、それではあまり意味がないのです。
政見放送はテレビで横並びで放送されます。
それと同じように、全候補者の収録放送が
見られるようになっていないと意味がないです。
不全改正の公職選挙法が悪いんです (スコア:0)
陣営が自主制作したものについては、別の子コメントの方の書いてるとおりです。
中央選管による、政見放送と候補者の経歴放送についてですが、
公職選挙法の、それらに関する条文(第150条、第151条)のうち、
第150条においては「日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送」を、
第151条においては「日本放送協会」を使うことが定められています。
著作権法第40条(政治上の演説等の利用)に、インターネットに当たる用語「自動公衆送信」が
整備されているのと比べて、全くの手落ちです(動画サイトに国会中継を自由に転載してもよいのはこのため)。
また第150条